2015-06-09 第189回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
そこで、先ほど委員から御紹介もございました中教審の答申なども踏まえまして、文部科学省といたしましては、法案が成立した場合には、こうした高等学校専攻科に対しまして、本科とは別に高等教育関係者等の外部有識者も参画した学校関係者評価の実施と、それから、その評価結果の公表を義務付けるということを予定しております。
そこで、先ほど委員から御紹介もございました中教審の答申なども踏まえまして、文部科学省といたしましては、法案が成立した場合には、こうした高等学校専攻科に対しまして、本科とは別に高等教育関係者等の外部有識者も参画した学校関係者評価の実施と、それから、その評価結果の公表を義務付けるということを予定しております。
それと同時に、第三者評価、これは今の自己評価、学校関係者評価を踏まえて、さらに第三者の、有識者の方々含めて評価を行っていこうということですけれども、残念ながら、実施率が公立で四・六%、国公私立全体でもまだ五・一%というふうになっているわけです。いろいろ理由はアンケート調査等々でも出ていますけれども、やはり、こういった第三者による評価というものも推進していく必要があるんじゃないか。
学校評価については、平成十九年の学校教育法上の改正によりまして、自己評価、学校関係者評価の実施、公表、評価結果の設置者への報告に関する規定が設けられておりますが、第三者評価については制度上位置づけられておらず、まずは自己評価、学校関係者評価の充実等を通じ、学校運営の改善を図ってきたところであります。
そして二つ目には、それの教育がいかに評価されたかということをちゃんと客観的な評価をする学校関係者評価委員会というものをつくると。ここにも企業の方々が入っていただいてきちっと評価をすると、こういう制度であります。 これは非常に大きく日本のこれからの職業教育を変えていくんではないかと、こういうふうに思って期待をしているところであります。
具体的には、修業年限が二年以上であること、企業等と連携した教育課程の編成や実習、演習等を実施すること、また実務に関する教員研修の組織的な実施を行うこと、さらに、企業等から委員が参画する学校関係者評価の実施とその結果の公表や情報公開などを行うことなどを要件といたしておりまして、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組むものでございます。
学校の自己評価や保護者等による学校関係者評価の更なる定着と推進を図るためには、私ども、今回の法律案についてお認めをいただきましたら、このガイドラインにつきましても見直しを行うということを考えております。
また、学校関係者評価、これも今実施をしているところがかなりふえてきておるわけですね。ところが、PTAのアンケートによりますと、保護者の方は、そういう自己評価、関係者評価というもの、いわゆる外部評価がなされていることはほとんどお知りになっていない、八割弱の人は知らないという状況である、そんな状況でございます。
平成十七年度データによりますと、教員による自己評価、これは九七・九%の実施率、それから外部アンケートも含めた実施率が八三・七%、そして学校関係者評価については五一・九%、こういうことでありますが、公表率が非常に、例えば自己評価については五八・三%と低いわけですね。私学については二四%にとどまっております。
また、この学校評価には、自己評価、学校関係者評価、これは外部評価ともいいます、そして第三者評価があるわけでございますけれども、今回の改正、四十二条という話がありましたように、この四十二条の学校評価はどこまで含むのか、この三つの評価のどこまで含むのか。 また、昨年の試行実施を踏まえ、第三者評価の今後のあり方について、大臣にお伺いしたいと思います。
学校の評価といっても、自己評価、それから学校関係者評価、そしてそれを教育委員会がその評価に対して対応する、また第三者評価、こういうふうに分かれていて、それはやはり、学校の運営の改善と発展、それによって教育水準の向上等も保証する、こういうことであるというふうに考えるわけでございます。