1958-04-04 第28回国会 衆議院 文教委員会 第16号
ところで現行の学校教育関係諸法規に規定された学校における保健管理に関する制度は、学校教育法第十二条の規定とこれに基く学校身体検査規程その他一、二の文部省令の規定がある程度でありますので、政府といたしましては、とりあえず指導措置によって学校における保健管理の強化に努力して参ったのでありますが、法的不備と相持って必ずしも十分な成果を期待できず、優良な学校も一部に出てきた反面全国的には低水準にあることを免
ところで現行の学校教育関係諸法規に規定された学校における保健管理に関する制度は、学校教育法第十二条の規定とこれに基く学校身体検査規程その他一、二の文部省令の規定がある程度でありますので、政府といたしましては、とりあえず指導措置によって学校における保健管理の強化に努力して参ったのでありますが、法的不備と相持って必ずしも十分な成果を期待できず、優良な学校も一部に出てきた反面全国的には低水準にあることを免
ところで、現行の学校教育関係諸法規に規定せられました学校における保健管理に関する制度は、学校教育法第十二条の規定とこれに基く学校身体検査規程その他一、二の文部省令の規定がある程度でありますので、政府といたしましては、とりあえず指導措置によって学校における保健管理の強化に努力してまいったのでありますが、法的不備と相まって必ずしも十分な成果を期待することができません。