1987-05-21 第108回国会 参議院 文教委員会 第3号
ですから、これは外国の例でありますけれども、学校起債ですね。
ですから、これは外国の例でありますけれども、学校起債ですね。
学校起債やれば水道起債ができない。あるいは道路起債のほうが幅を狭められてくるということになると、学校やるなということになる。しかたがないから、またいろいろ転嫁して、地財法違反を犯さざるを得ない。父兄の負担は相変わらず、そのまま残るということでは、せっかく地元寄付や父兄負担を軽減しようとした地財法が生きてこない。これは授業料をストップしようという政府の考え方も実現ができないのじゃないか。
委員会の審議の過程におきましては、各委員から、(一)政令による本法適用の指定地域、(ニ)学校起債と他の起債との均衡、(三)適用除外の内容、(四)校舎床下の堆土排除に要する経費の国庫補助、(五)学校給食の状況とその対象人員、(六)育英会による罹災学生生徒の救援状況、(七)罹災学生生徒の就職対策、(八)共済組合貸付金の利子軽減、(九)社会教育施設の復旧対策、(十)原形復旧と改良復旧との関係等について、きわめて
従前は事業別に査定しておりましたのを、少くとも補助事業は全般的に府県に移しまして、学校起債におきましても、府県で全部充当してもらうという方針をとっておるのであります。なお資金借り入れの面からいろいろ大蔵省との問題もございますが、私どもは起債許可の問題としましては、私どもが全責任をもってなるべく早くそれが資金化されるような方向へ今後も努力して参りたいと存じます。
全体的に見ますると、やはり学校起債というのが一番上の順位になつております。それから土木事業の起債、そのあとに投資関係のものが最後についておるところが多くございます。投資関係と申しますと、この漁業関係のものとか、中小企業の一般的なものもございますし、それから母子福祉の関係のものもございます。
その場合の学校起債というようなことについては、文部省はどういうふうなお考えを持つておられるか。つまり優先的に取扱う御趣旨であるか、あるいはまたこれは普通の学校の補助事業なり、起債なりと同じような態度で臨んでおられますか、その点お伺いしたいと思います。
○門司委員 起債の問題で、ちよつと先に聞いておきたいと思いますことは、例の学校起債の問題です。あれは十五億を大体予定しておつて、文部省は十五億だといい、自治庁、大蔵省は十二億だ、こういつておる、三億の開きがあるのですが、この問題についてはこの前の委員会で、何かほかの方法でというお話もあつたように、大体承つておるのであります。
○松平委員 それではこの合併に至らない前の組合立の学校起債については、何ら考慮を払わない、こういうふうに了解していいわけですか。
その大方針が決定するときに、微細な、たとえば宮崎県の小林市の学校起債は郵政省が引受けるのであるというところまで三者が協議した日には、今までよりもはるかにはるかに長い決定時間を要するに違いない。いやそれは困る、それはおれの方だ、あれはこうだというふうに事務当局間で争いを起しておつたら、今までなら二箇月で済むものが、四箇月も五箇月もかかつてしまう。