2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
また、さらに、学校設置者に対しましてICT活用に関する助言や研修支援などを行うICT活用教育アドバイザー事業を令和二年度に新規事業として行うこととしているところでございます。 また、本年二月には、萩生田文部科学大臣が直接、学校の情報化に関連する事業者に対しまして、適切な環境整備、効果的な指導方法、使いやすい教育用コンテンツの提供などに関する学校現場への協力をお願いをしたところであります。
また、さらに、学校設置者に対しましてICT活用に関する助言や研修支援などを行うICT活用教育アドバイザー事業を令和二年度に新規事業として行うこととしているところでございます。 また、本年二月には、萩生田文部科学大臣が直接、学校の情報化に関連する事業者に対しまして、適切な環境整備、効果的な指導方法、使いやすい教育用コンテンツの提供などに関する学校現場への協力をお願いをしたところであります。
本事業におきましては、保護者への給食費返還に加えまして、今委員から御指摘いただきました事業者への違約金の支払いも補助の対象といたしておりまして、学校設置者におかれては、事業者への違約金等の支払いについても関係事業者等と十分協議を行うなど、関係者の理解と協力が得られるよう丁寧に対応いただきたいと考えております。
学校臨時休業対策費補助金の執行に当たっての御質問をいただきましたが、学校給食の休止や再開にかかわりまして、学校設置者や関係事業者にはさまざまな御対応をいただいているところであります。
また、調査、把握についてでございますけれども、今回の改正法案を踏まえまして、公立小中学校におけるバリアフリー化の実態を調査するなど、現状をしっかりと把握するとともに、国庫補助等による財政支援を図るなどにより、学校設置者の取組が進むよう支援してまいります。
古い通知では、この五つのことについては、学校設置者が総合的に考慮し、都道府県等の衛生部局と十分に相談をして、学校をどうするかというふうに書いている。だから、明らかに書き方が変わっているんですよ。 もう、ちょっと時間がないので、これはまた別の機会でお聞きしたいと思います。 それで、次にお聞きしたいのはPCR検査についてであります。
学校設置者におかれましては、事業者への違約金等の支払についても、関係事業者と十分協議を行うなど、関係者の理解と協力を得られるよう丁寧に対応いただきたいと考えております。
委員から御指摘ございましたように、本事業の補助対象には、学校設置者がキャンセルせずに事業者から購入した食材に係る経費及びその処分に要した経費のほか、事業者に対して既に発注していた食材に係る違約金等が含まれます。
それで、なかなかちょっと決まらなかったというのもあって、食材納入業者がどこまで補償されるのかということで学校設置者に何回も聞いたと。そうしたら、そんなに言うんだったらもう取引やめると言われたという人もいるということなんですね。
本事業におきましては業者への違約金等の支払いも補助の対象としており、委員の御指摘のような例えば保存可能な食品であっても、保管に係る経費や他用途への転売の可否などを考慮し、学校設置者と事業者で協議の上、学校設置者が違約金等を払う場合には補助の対象となります。
御指摘のとおり、本事業の補助対象には、学校設置者がキャンセルせずに事業者から購入した食材に係る経費及びその処分に要した経費等、事業者に対して既に発注していた食材に係る違約金等が含まれます。 文部科学省として、学校設置者に対して補助対象経費について必要な情報提供を行うとともに、関係事業者との十分な協議についても改めて周知する予定でございます。
文部科学省においては、教育委員会等の学校設置者が学校給食の適切な衛生管理を図る上で維持されることが望ましい基準として学校給食衛生管理基準を定めており、同基準において原材料及び加工食品の定期的な検査についても規定をしているところであり、本検査の検査項目の一つとして残留農薬に係る検査も考えられます。
例えば、各種の提言や指針などによりまして、学校設置者などにバリアフリー化の重要性や整備における留意事項を周知していただいている、また、学校設置者が行う新築のみならず、改築それから改修、そうした場合における傾斜路、多目的トイレの設置などのバリアフリー化に対して国庫補助制度などによる支援をすると、こうしたことを進めていただいております。
今般の補助事業の原資は予備費でございますので、基本的には年度内の執行ということになりますけれども、本補助事業の申請に係る協議や事務についても、やはり一定の期間、時間を要するというふうに考えておりまして、学校設置者、関係事業者の置かれている状況に十分配慮してまいりたいというふうに考えております。
具体的には、学校設置者がキャンセルせずに事業者から購入した食材に係る経費及びその処分に要した経費や、既に発注した食材に係る違約金等が含まれます。 ですから、今の御指摘の金額も含まれるというふうに考えておりますが、事業者への違約金等の支払いにつきましては、補助金の適切な執行に留意しつつ、学校設置者と事業者の間で契約実態を踏まえて十分協議いただきたいと考えております。
○政府参考人(矢野和彦君) 本事業の申請に係る協議、事務についてはやはり一定の時間を要するというふうに考えておりまして、学校設置者や関係事業者の置かれている状況に配慮してまいりたいと考えております。
具体的には、文部科学省から学校設置者に対し、春休みまでの臨時休業期間中の学校給食費について保護者への返還を要請するとともに、学校設置者が返還するために要した費用に対して国が補助するという、こういう仕組みになっております。
災害が発生したときに避難所となる学校施設についてこうした計画が作成されることは有意義であろうと思いますし、内閣府としても、防災部局と学校設置者、学校が連携協力して学校施設の利用計画の策定が促進されるよう、文科省ほか関係省庁とも連携して今から対策を講じてまいりたいと思います。
その上で、実際の食品の選定に当たっては、学校給食の実施者である学校設置者におきまして、地域の実情を踏まえ、関係者との連携の下、地域ごとに適切に判断されるべきものと考えております。 文部科学省といたしましては、有機食品の活用を含め、地域ごとの創意工夫により児童生徒が食に関する理解を深め、主体的に健康的な食生活を実現できるよう、学校給食の充実と食育の推進を図ってまいりたいと思います。
回らなくていいようにということでありますが、それがベストだと思いますけれども、もちろん、大変な御苦労ですから、全く検討しないと私言うつもりはありませんが、しかし、この食材の返還については、学校設置者は市町村であったり、雇用調整助成金においては都道府県の労働局とかハローワークの管轄になりますし、融資、資金繰りについては日本政策金融公庫ということになりますから、〇一二〇でなるべく簡素に、簡略化する努力はさせていただきますけれども
具体的には、学校設置者がキャンセルせずに事業者から購入した食材に係る経費及びその処分に要した経費や、既に発注していた食材に係る違約金等が含まれております。 学校設置者におかれては、事業者への違約金等の支払についても、丁寧に本経費を活用いただきながら対応いただきたいと考えているところでございます。
文科省としましては、避難所となる学校施設におけるバリアフリー化に関し、従前よりバリアフリー化の重要性や整備における留意事項等について各種提言や指針等を取りまとめ、通知するとともに、近年の災害からの教訓や自治体の取組に関する事例集をまとめ、周知するなどにより、学校設置者の取組を促しているところでございます。
文科省の事前の御説明では、コスト削減の利く一括調達は難しく、各学校設置者の判断、ここでいうと自治体、教育委員会になるというふうに思いますけれども、に委ねることになる、市町村と都道府県でまとめて購入などの広域調達を進めてはいるとのことですが、それはちょっと難しそうだという御回答でした。間違いありませんか。
これにより、政府として、学校設置者に対し、臨時休業期間中の学校給食費について保護者への返還を要請をするとともに、返還するために要した費用等に対し国が補助を行います。 さらに、学校給食関係の事業者についても、給食再開に向けた安全、安心の確保のため、関係省庁とも連携を図りながら支援を進めていきたいと思います。
○牧委員 先ほどの菊田さんの質問のときに、韓国の大統領令なんかと違って、日本の国の法律のたてつけからすればあくまでもこれは要請であって、それぞれの学校設置者の判断だというお話がありました。
学校給食費につきましては、これまでは、休業決定後一日から二日分は保護者が負担し、それ以降については学校設置者あるいは食品納入業者等が負担している、これが通例でございました。
加えまして、学校設置者に対し、ICTの整備や活用に関する助言や研修支援などを行うICT活用教育アドバイザーに係る経費を令和二年度政府予算案に計上しているところです。 文部科学省としては、このような取組を通じて学校のICT環境を実現し、学校現場においてICTをしっかりと活用ができるよう、積極的に推進してまいります。
休業決定後の学校給食費あるいは食材費等については、これまでは保護者、学校設置者あるいは食品納入業者等がそれぞれ分担し、負担しているのが通例でした。
また、学校設置者に対しましては、ICT環境整備に関する助言などを行うICT活用教育アドバイザーに係る経費を令和二年度政府予算案に計上しているところでございまして、またさらに、先月には、大臣から直接、メーカー等民間事業者に対しましても工事の時期を柔軟に検討するなどの協力要請がなされているところでございます。
しかし、実際には、二十八日に発出をした文部科学省の行政文書が地方教育委員会あるいは私立の学校設置者にとっての唯一の指針だと私は思っています。 がゆえに、我々としては、原則はやはり設置者の皆さんにその権限と判断基準があるというふうに思っていますので、合理的な説明という私の言葉がわかりづらいとすれば、ここは各設置者の判断で、尊重したいと思っています。
学校給食費、いわゆる食材費相当については、これまでは、休業決定後一日から二日分は保護者が負担をし、それ以降については学校設置者あるいは食品納入業者等が負担をしているのが通例でございます。
○小野田紀美君 学校設置者、自治体、そして業者の方も含めて、今回のことに関してはしっかりとサポートしていくというのもお話しいただきました。
先ほど総理大臣からいろいろな御説明がございましたけれども、この全国の小中高校また特別支援学校の休業については、この内容は、学校設置者、そしてまた地方自治体に大変その判断を任されているという状況もあると思いますけれども、今回発表されました小中学校、特別支援学校の休業を受けて、総務省としての、所感も含め、取組についてお尋ねをいたします。
文科省では、従来より、施設の計画、設計上の留意事項をまとめた学校施設整備指針、特別支援学校にもつくっておるんですけれども、その特別支援学校施設整備指針において、特別支援学校のトイレは、一人一人の障害の状態や特性等に配慮することや、清潔で使いやすく、良好な雰囲気となるよう計画することが重要である旨を記載し、各学校設置者に周知しているところでございます。
○丸山政府参考人 部活動指導員の予算の関係でございますが、令和二年度予算案におきましては、部活動ガイドラインを遵守するなど部活動の適正化に向けて取組を進めている学校設置者を対象に、部活動指導員の配置につきまして、一校一人以上の配置が実現する一万二百人、予算額で十一億円に拡充を行うとともに、各自治体により広範囲で人材確保が進められるよう、新たに交通費を補助対象経費として含めることといたしました。