2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
委員御指摘のとおり、現在パブリックコメント中の特別支援学校設置基準案では、既に定めのある小中学校等の設置基準と同様に、施行日以前に建てられた学校についても設置基準を満たす等の努力義務を課すこととしております。 文部科学省では、こうした特別支援学校の施設整備を進めるため、特別支援学校の新増築等の施設整備に対しまして優先的に国庫補助を行っております。
委員御指摘のとおり、現在パブリックコメント中の特別支援学校設置基準案では、既に定めのある小中学校等の設置基準と同様に、施行日以前に建てられた学校についても設置基準を満たす等の努力義務を課すこととしております。 文部科学省では、こうした特別支援学校の施設整備を進めるため、特別支援学校の新増築等の施設整備に対しまして優先的に国庫補助を行っております。
答申の中でも、中教審の答申とそれから新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議の報告、それぞれにおいて、国が特別支援学校に備えるべき施設等を定めた設置基準を策定することが求められるということはこの一月にも改めて示されたところでございまして、現在、これらの答申等を受けまして、文科省では、既に、小学校等の設置基準がございますので、これらを参考としつつ、特別支援学校特有の事項を踏まえて特別支援学校設置基準
全教、全日本教職員組合の障害児教育部の皆さんが、こういう、今日持ってきましたが、特別支援学校設置基準案というのを作っております。これは十二条あるんですけれども、是非、教育環境の向上に資する設置基準とするために現場の先生の意見をよく聞いて作ってほしいというふうに思います。大臣、こういうのを、組合の先生方が作っているのを御覧になられたことはありますか。あります。
○萩生田国務大臣 現在、文部科学省では、中教審の答申などを踏まえて、特別支援学校設置基準の策定に向けた検討を進めております。設置基準は学級の編制や学校に備えるべき施設及び設備等を示したものであり、既に定めのある小学校等の設置基準には通学方法や通学時間についての定めがないのは、先生御指摘のとおりです。
このような附則の必要性も含めて、特別支援学校設置基準の内容を検討していくことと併せまして、委員御指摘のとおり、既存の特別支援学校の教育環境を改善していく必要もございます。
インクルーシブ教育を通して共生社会の実現を目指していくべく、障害のある子供本人やその保護者が希望するのであれば、障害のある子供も障害のない子供も地域の学校で学べるようにしていくことが望まれると思いますが、そもそも、萩生田大臣、今後の特別支援教育の在り方として、このインクルーシブ教育を進めていくという視点で考えるのか、今のままの状態でその特別支援学校設置基準を設けていくとか、どういう方向性でいるのか、
特別教室は特別な事情があろうがなかろうが造らなければならないというのが小学校設置基準ですよ。これを何で特別支援学校、障害のある子供たちの学校には造ったら問題があるんですか。具体的に教えてください。
この学校設置基準がないのは特別支援学校だけなんですね。 そこで、具体的に提案したいと思います。私は、この設置基準が、法規命令としての強力な基準がないことが、さっき言った、とんでもない、学ぶ権利が侵害されている状態が長く続く根本にあると思っております。ですから、これは具体的に提案いたしますけれども、この学校設置基準がない特別支援学校にもこの小学校設置基準と基本的に同じ基準を作ってはどうかと。
私は、特別支援学校にだけ学校設置基準がないことがあると言わなければなりません。 先生と保護者は、特別支援学校にも学校設置基準を作ることを強く求めております。二〇一二年から毎年、数万筆の署名が提出されております。私も、この署名運動で特別支援学校にだけ学校設置基準がないことの深刻さを改めて認識いたしました。 文部科学大臣、確認いたしますが、学校設置基準とは何ですか。
○政府参考人(永山賀久君) 小中学校、設置基準上は児童生徒数の上限ということは特に決めてはございませんけれども、学校教育法の中で、市町村はその区域内にある学齢児童生徒を就学させるに必要な小学校それから中学校等を設置する必要がありまして、市町村においては設置後もその学校を適切に維持管理する必要があると思ってございます。
○副大臣(義家弘介君) 今現在設置審にかかっておりますが、同審議会において教育課程や教員組織、施設設備、財務状況などが学校教育法及び学校設置基準等の法令に適応しているかについて、学問的、専門的な観点から審査を行うこととなっておりますので、八月に審査結果が答申されることになっており、これを踏まえて八月末に文部科学大臣の認可の判断を行うという流れになっております。
現在、同審議会において、教育課程や教員組織、施設設備等が学校教育法及び学校設置基準等の法令に適合しているかについて、学問的、専門的な観点から審査が進められているため、申請書の具体的な内容についてはお答えすることはできません。
それから、学校設置基準があるじゃないですかと、私たちはそういう学校設置基準、厳しい中でやっているのに、何か駅前のところがそういうふうになるなんて、それはおかしいでしょうとか、やはりカリキュラムについてもちゃんとそういうのをやっていかなくちゃいけないでしょうと。ああ、もっともですねと。 私、そこでふと思った。それは何かというと、今、専門学校でも出口がきっちりしている専門学校は入学者が多いんですよ。
ここの運動場、そもそも小学校、中学校、いずれの学校設置基準にも満たない面積です。私も運動会当日見学しましたが、校庭には保護者が座る場所もありません。児童生徒の移動を保障するためにトラックに近づくこともできない、金網越しに子供の姿を見るという状態なんですね。だから、自分の子供がいつ走ったか分からないという保護者もいました。
また、学校設置基準では、必要専任教員は百五十人程度と試算されているようでありますけれども、医学部の教員は、大学病院で実際に臨床業務、診療業務を行うこととなります。これらを勘案しますと、医学部が一つ新設されることにより、約三百人程度の医師がその大学病院に働くことになるというふうに思います。
学校設置基準では、必要専任教員は百五十人程度というふうに考えられているようですが、医学部の教員は、大学附属病院で実際に臨床の診療業務を行うこととなります。これらを勘案しますと、医学部が一つ新設されることにより、約三百名程度の医師が地域臨床の現場から大学に集まってしまうということになるとも試算されています。
一つは、最低基準、学校設置基準の制定です。それから、資産要件の弾力化、さらに教育課程の特例、弾力化、このようなことを行うことによって、学校設置に係る基準等を緩和、要件を弾力化して、多様な学校の設置を可能とするよう対応してきているところでございまして、例えば東京シューレのようなNPOが学校法人を設置した例もあります。私も視察に行ったことがございます。
このような目的、目標を達成するために、高等学校は、高等学校設置基準に基づいて設置される、関係法令に基づき、中学校の卒業者等を対象として、教員免許状を有する教員が文部科学大臣の定める検定を受けた教科書用図書を用いて学習指導要領に基づいた教育を行うということが、法律の体系上考えられている理念と、それから条件だというふうに理解しています。
文科省が定めている学校教育法に基づく各種学校設置基準、これ大臣が、大臣じゃないわ、文部省令で決めているわけですから、それをクリアしているのが外国人学校です、朝鮮学校も含めてね。そしたら、それだけでええんやないのかなと。ダブルスタンダードでいくということですか。
だから、学校教育法、各種学校設置基準、知事で認可している、無認可校でも何でもないと、それは同じ扱いにすべきではないかと。
次の話題に移りたいと思いますけれども、というか、もう一遍再確認ですけど、異国の地で民族、日本の場合ですけどね、日本の国内で民族が違う方々が、国籍も違う場合もありますけど、方々が自分たちの民族を大事にしながら後継者に対して民族教育をちゃんと施すということ、このことは学校教育法上きちっと位置付けられていると、それはまあ各種学校設置基準ということになるのかも分かりませんけど、学校教育法上きちっと位置付けられているということの
外国人学校については、客観的に我が国の高等学校の課程に類する課程であることが認められるものとしてどのような基準や方法で指定するかという点について、高等学校や専修学校設置基準等、また大学入学資格などを参考にしつつ、現在検討しているところであります。 この問題については、国会における審議も踏まえつつ、最終的には文部科学省において適切に判断してまいりたいと考えております。
学校設置基準とかいろんな部分をクリアして株式会社立になっているんでしょうけれども、今いう株式会社と学校法人というその法人格が違うということによる税制の優遇措置の違いという部分が一番大きな部分だと思うんですけれども。
また、学校設置基準についても、学校教育法の委任を受けて文部科学省令において各学校段階ごとの設置基準を定めているところでありまして、専修学校、各種学校の具体的な要件を定める専修学校設置基準や各種学校規程も文部科学省令で定めております。 そういう意味で、これは法制局とも協議した結果、法令上のバランスからこういう法体系にさせていただきました。
○川端国務大臣 先ほど来申し上げておりますように、最終的には、法律成立後、省令で私の責任において判断するものでございますが、先ほどから申し上げておりますように、一つは、我が国の高等学校設置基準等をそのまま当てはめることは、実際の判断としては、先ほど申し上げましたように、学校は自由な教育を行っているという意味で、そのまま当てはめてやるという基準を適用することはないという一つの方向を持っております。
あるいは、教育課程についても、文部大臣の公示する学習指導要領、こういうことになっておりますので、これも省令レベルということでありますし、あるいは学校設置基準についても、同じく学校教育法が親法でございますが、これは学校教育法の施行規則、まさに省令でもって学級の編制を規定しております。