1962-03-09 第40回国会 衆議院 文教委員会 第11号
御承知の通り、義務教育諸学校における児童、生徒の健康管理並びに保健指導のことに関しましては、その沿革は古く、大正十一年の文部省学校看護婦の配置に始まり、その後、学校衛生婦、学校養護婦等の名称のもとに、逐年関係職員は増加し、保健管理も充実して参りましたが、さらに昭和四年には文部省訓令をもって学校看護婦の職務内容が明らかにされたこと、昭和十六年の国民学校令においては判任官待遇の養護訓導として職務制度の確立
御承知の通り、義務教育諸学校における児童、生徒の健康管理並びに保健指導のことに関しましては、その沿革は古く、大正十一年の文部省学校看護婦の配置に始まり、その後、学校衛生婦、学校養護婦等の名称のもとに、逐年関係職員は増加し、保健管理も充実して参りましたが、さらに昭和四年には文部省訓令をもって学校看護婦の職務内容が明らかにされたこと、昭和十六年の国民学校令においては判任官待遇の養護訓導として職務制度の確立
御承知のとおり、義務教育諸学校における児童、生徒の健康管理並びに保健指導のことに関しましては、その沿革は古く、大正十一年の文部省学校看護婦の配置に始まり、その後、学校衛生婦、学校養護婦等の名称のもとに、逐年、関係職員は増加し、保健管理も充実して参りましたが、さらに昭和四年には文部省訓令をもって学校看護婦の職務内容が明らかにされたこと、昭和十六年の国民学校令においては判任官待遇の養護訓導として職務制度
第二条におきましては、教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律に、学校看護婦を「昭和四年十月二十九日以後において、学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当っていたものをいう。」
現行法では、「昭和四年十月二十九日以後において学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当っていたものをいう」と規定をいたしておるのでございますが、その後調査いたしましたところ、学校看護婦という名称を用いておりましても、実際には、日本赤十字社の看護婦の身分で学校に派遣され、日赤から俸給を受けておりました者や父兄会から俸給を受けていた者などもありまして、昨年現行法を御審議いただきました
現行法では、「昭和四年十月二十九日以後において学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当っていたものをいう」と規定をいたしておるのでございますが、その後調査いたしましたところ、学校看護婦という名称を用いておりましても、実際には、日本赤十字社の看護婦の身分で学校に派遣され、日赤から俸給を受けておりました者や、父兄会から俸給を受けていた者などもありまして、昨年現行法を御審議いただきました
それから第二点は、任命権者が公共団体でない、たとえば後援会その他の、従って給与が公共団体から支払われておらない、かようなものはどうなるかという御質問であったと存じますが、この点につきましては、現行法のカッコの中におきましても「学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒の養護に当っていたものをいう」この趣旨は、先ほどの提案理由の説明の中にもございます。
現行法では、「昭和四年十月二十九日以後において学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当っていたものをいう」と規定をいたしておるのでございますが、その後調査いたしましたところ、学校看護婦という名称を用いておりましても、実際には、日本赤十字社の看護婦の身分で学校に派遣され、日赤から俸給を受けておりました者や、父兄会から俸給を受けていた者などもありまして、昨年現行法を御審議いただきました
次に、法案の要点を申し上げますと、学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で、学校において児童生徒等の養護をつかさどっていた職員が、引き続いて国民学校令による養護訓導、養護教員となった場合や、あるいは養護教諭、養護助教諭になった場合には、その前身たる学校看護婦の在職を、昭和二十六年法律第八十七号による改正前の恩給法上の準教育職員としての在職とみなして、改正前の恩給法第四十二条により、恩給法上の公務員たる
しかし養護教諭の前身であります学校看護婦、学校衛生婦または養護婦として学校に勤務した期間の切りかえ措置が全然考慮せられず、それがために今日まで実際に勤務して三十有余年もまじめに職場に出ながら、いまだに普通恩給の受給者が一名もないという不合理か状態でありました。
この法律は、かかる長い歴史をもっておりますところの現在の養護教諭、養護助教諭等の前身たる学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の在職年月数をも恩給年限の一部として通算いたそうとするものでございます。
次に、教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律案について、その内容を簡単に御説明申し上げますと、文部省訓令をもって学校看護婦に関する件が制定された昭和四年十月二十九日以降、国、公立の幼稚園、小学校等に学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等として勤務した者が、国民学校令の制定に伴い、昭和十六年以降引き続いて幼稚園
この法律は、かかる長い歴史を持っておりますところの現在の養護教諭、養護助教諭等の前身たる学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の在職年月数をも恩給年限の一部として通算いたそうとするものでございます。