1985-05-24 第102回国会 衆議院 文教委員会 第13号
現業職員、これは学校給食調理従事員、用務員、警備員その他の職員でございますが、これが四千九百三十四人でございます。それらのほかに学校栄養職員等は千九百七十人となっております。また介助職員については、全体のうち千二百五十七人が介助業務を担当する職員として報告されております。 県費負担の関係は助成局の方からお話し申し上げるかと思います。
現業職員、これは学校給食調理従事員、用務員、警備員その他の職員でございますが、これが四千九百三十四人でございます。それらのほかに学校栄養職員等は千九百七十人となっております。また介助職員については、全体のうち千二百五十七人が介助業務を担当する職員として報告されております。 県費負担の関係は助成局の方からお話し申し上げるかと思います。
「学校給食調理従事員の労働条件の改善を図るための措置を講ずること。なお、共同調理場方式の拡大については、慎重に取り扱うこと。」と、こう書いてある。それで、一から十二までは今回の第五次の定数改善の中で何らかの形で取り上げられてあるんです。内容の不十分さ、あるいは期間の問題等々あるにしても、何らかの形で取り上げられてある。ところが、この十三の項だけは全く放置されているわけなんですよ。
その附帯決議の第十項目及び第十三項目の中では、「学校給食調理従事員の労働条件の改善を図るための措置を講ずること。なお、共同調理場方式の拡大については、慎重に取扱うこと。」とはっきりうたわれておりますので、この点での具体化を図るべきではないかというふうに考えておりますけれども、この点についてはいかがですか。
十三、学校給食調理従事員の労働条件の改善を図るための措置を講ずること。 なお、共同調理場方式の拡大については、慎重に取り扱うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
十 学校給食調理従事員の労働条件の改善を図るための措置を講ずること。 なお、共同調理場方式の拡大については、慎重に取扱うこと。 十一 以上、各項目の措置を早急に実現するため、これまでのように標準法を五年計画に即して五年ごとに改正する慣行を改め、本法案に基づく五年計画実施中に以上の各項目の措置実現のための法律改正を行うこと。 右決議する。以上でございます。
それから、ただいま具体的な問題として御質問がございました学校給食調理従事員の問題でございますが、この身分は御承知のとおり地方公務員でございまして、したがって、その給与は地方公共団体の条例で定められているわけでございます。
それから更にこの法律によりますると学校給食調理従事員の人件費を補助するという規定がございます。この学校給食の調理従事員の人件費の二分の一を国が補助するといたしまするとこの金額が五十八億九千七百三十九万六千円。