1963-05-22 第43回国会 衆議院 文教委員会 第16号
その前の解釈では、そういうような選定とか採択について密接な関係を有する者は教師だ、そういうような教師が自分たち自身でそういうような採択の業務に従事する学校生活協同組合をつくって、そういうようなものが取り扱いをしてはだめですよといって、生活協同組合から教科書を取り扱う権限を削除する、こういうようなことで、当時においては、これは採択権は学校教師にあるとははっきり書いてありませんが、この通達はそういうような
その前の解釈では、そういうような選定とか採択について密接な関係を有する者は教師だ、そういうような教師が自分たち自身でそういうような採択の業務に従事する学校生活協同組合をつくって、そういうようなものが取り扱いをしてはだめですよといって、生活協同組合から教科書を取り扱う権限を削除する、こういうようなことで、当時においては、これは採択権は学校教師にあるとははっきり書いてありませんが、この通達はそういうような
従って学校生活協同組合が、教科書の供給業務に従事することも好ましくないと考えている。」これはいわゆる学校の教師が生活協同組合というものを当時つくって教科書の取り扱いをやっておりました。
種類については検討中であること、山林の牧地化は近く試験的に実施したる上、制度化する予定であること、飼料対策は原則として草資源等の自給飼料を強化しなければならぬが、補足としてふすまを主とした糟粕類も加えねばならぬので、ふすまの輸入、低質小麦の飼料化の実施を検討中であること、また近来尿素の混用、アルコール廃液の酵母化、パルプ廃液の利用等をも考慮していること、市乳価格の法的統制は困難であるが、職場、学校、生活協同組合等需要者
それは教員組合とか学校生活協同組合、これらが教科書の編集にも関係し、ないしはワーク・ブックの編集もやった。ところが教員組合それ自体採択に関係を持つ教員の団体ではないか、あるいは学校生活協同組合も同じ組織ではないか、従ってこれらの編集をした者は当然採択に影響がある、こういうことで、これは好ましからざる一つのあり方だというのでかなりの論議がありました。
端的に申しまして公取が申しましたことは、警告の対象にいたしましたことは、以前でございますけれども、学校生活協同組合というのがございまして、これは主として先生方の生活協同組合でございますけれども、これが教科書の供給の事業を取り扱っておった。
衆議院議員南好雄君より提案されたものでありますが、今日種々の点について問題とされておる小、中学校における教科書について調査を行うことは、義務教育の本旨にかんがみ最も適切なるものであるとして委員会の議題とし、第二十二国会より調査を継続し、六月二十四日から十二月十四日に至る約半カ年にわたって、文部事務次官田中義男君外、公正取引委員会、教科書発行会社、教科書供給業者、教育委員会、日本教職員組合、PTA、学校生活協同組合等
以下を削除し、「4、現場教員など採択関係者が学校生活協同組合系特約供給所の業務にたずさわり教科書採択の公正を阻害している事実もあるから、教育委員及び現場教員など採択関係者が供給業務にたずさわることができないよう供給と採択を明確に分離する措置を講ずること」に改める。 十三 一一七頁六行目「脱税の疑のあるものもあり」を「脱税の疑があり、国税庁より行政処分をうけた事実もあり」に改める。
取次供給所の選定にあたっては、学校側の便宜を考慮し、従来の供給区域についても再検討を加えること なお、学校生活協同組合から発足した特約供給所の問題でありますが、学校生活協同組合が教科書配給に手をつけたのは、終戦直後既成取次店のサービスが悪く、その上児童生徒から教科書代を前金で取立て、不当な利益を得ていた等の欠陥を克服するために着手されたものであったことが明らかになり、その後文部省や公正取引委員会
○田中証人 先ほど申し上げましたように、教科書といいますか、教科用図書に関しましては、学校生活協同組合の例に見ますように、大体学校と編集供給とが密接で適当でないというので、だんだん商事会社にかわって参りました。
○田中証人 学校生活協同組合は、教科書の供給面において、従来いろいろ問題もあったかと思うのでございますが、それがだんだんなくなりまして、現在では、お示しのように、学校生活協同組合から発足した特約供給所と教科書の採択との関係については、非常にこの問題も重要な問題であると考えるのであります。その新しい特約供給所も、会社として成立をいたしております以上、これをとやかく批判することは穏当ではございません。
○高木委員長 学校生活協同組合より発足した特約供給所と教科書の採択との関係について、いろいろお考えがありましょうから、その点をお述べになっていただきます。
教科書の円滑なる需給を確立するためにはけっこうですが、向うは先生方の団体で、学校生活協同組合というものは、おのずから性格のはっきりしているいわゆる学校生活協同組合でありまして、その教科書供給の業務に助言を与えて、その助言のために、金銭的報酬を得るということは、学生協の性格とは違うのです。私はそういうことは学生協の業務内容とは違うと思うのです。
あなたが組合長として率いておられます中学校生活協同組合、それから福岡県の県教組、この二つは大体構成メンバーは同じじゃありませんか。先生に関する限りは。
○三田村委員 そうしますと、学校生活協同組合の実体ですが、先ほどお尋ねしたように、生徒たる組合員もおりますが、これはその組合の業務運営に何らの意思決定をいたしておりません。参加しておりません。
も受けたことがない、また、その取り扱うところの品物というものは、ここに書いてありますが、学校の教職員が教壇を利用して物品の販売を営んでいる事実がある、ワーク・ブック類、運動靴、パンツ、一年生の入学に対するランドセル、学用品の類、旅行用具、特に修学旅行を目途として農村の小学生の使うボストン・バッグ等の類に至るまで枚挙にいとまがないのですが、こういうようなあらゆる商品を扱っている、ことに佐賀県では学校生活協同組合
どういうことかと申しますと、従来佐賀県では学校生活協同組合が中心になって教科書の取次、特約、配給をしてきたのであります。表を見ますと、佐賀県に関する限り二葉の教科書が圧倒的に多い。他の県から比較してみても、小学校の教科書によると、二葉が佐賀は七〇%、福岡では一〇%、長崎では一六%、熊本は一〇%、鹿児島は一四%、宮崎は一一%というような状態で、佐賀が圧倒的に多い。
佐賀県の学校生活協同組合なる財閥によって、教科書の特約、取次、配給が一手に行われておる。他の出版会社の教科書を排除して、圧倒的に特定少数の佐賀県学校生活協同組合と関連のある会社の教科書が採択されているという事実がある。その事実に基いて公正取引委員会は二度まで警告を発しておる。
○野口証人 それで、この全体の経費の中でのパーセントを申し上げましたが、学校生活協同組合の中での学習帳という仕事は、一年間を通じて夏冬とも交互にやってくるものでありますから、全体の学校生活協同組合の中における労力並びに経費に対する比重も強まってくるわけであります。それを大体、売り上げにおいて七五%なんでありますけれども、一応二八%と六六%、このように見たわけでございます。
それは私は存じませんが、この場合学校生活協同組合の方から紙屋を通じて私の方へ紙を運搬されるのです。ですから、それが支給されたのであるか、買ったのであるか、そういうことは私はわからない。おそらく、学校生活協同組合が紙屋に金を払って、買って私どもの方に送ってきたのだろうと思います。
○野口証人 学校生活協同組合が学習帳を作り出すためには、学校生活協同組合自身がそれだけかけていかなければならないわけです。もしこれを独立採算制をとってきたとすれば、やはりそれだけのものが必要なのであり、もっと周くなるのではないかというふうにも考えられるわけです。
○篠田委員長 証人の調査で、さっきもちょっと触れられましたが、北海道学校生活協同組合がワーク・ブック類の販売について教育評論者と取引しておるような事実を御存じですか。
○米田証人 私の記憶では、空知に一つ学校生活協同組合というのがありますが、これは実態はよくわかりませんけれども、関係地区支部の私らの組合員が会員となって出資しているのではないかと思います。正確なことはわかりません。
○米田証人 その点は、学校生活協同組合ではそういうふうに扱っていないと思います。評論社が発行して販売しているということだけをお答えいたします。
○星野証人 札幌市支部と、それから学校生活協同組合の人事ということについては、支部でいわゆる機関の決定を取り上げているということはやっておりません。
公正取引委員会は、学校生活協同組合系の特約供給所が教科書の採択と密接な関係があると警告しているが、証人の御意見はどうでありますか。
○山田委員 本委員会におきまして、何人かの証人から、学校生活協同組合の問題が取り上げられて、論難されておったわけですが、福岡、山口、佐賀、愛媛と、全国で四県ぐらいな学校生活協同組合というものについて、その実態の追及が盛んになされたわけですが、その経緯と特徴は、どんなときにどんな形で生まれて今日に至っているのか、ごく簡略にこのことを御説明願います。
○濱野委員 もう一点お伺いしますが、委員長の尋問のうちの第八項、学校生活協同組合系の取引を、証人の会社では、佐賀、愛媛、秋田で行なったという証言がございました。
○篠田委員長 学校生活協同組合系の特約供給所、たとえば佐賀県の教育図書株式会社といったような、そういう特約供給所と教科書の供給に関して契約している事実がありますか。また、その契約するに至った経緯あるいは契約後における教科書の採択部数の推移、増減等について話して下さい。
今お尋ねのような、かつて学校生活協同組合であったところと申しますのは、愛媛県の愛媛教育図書販売株式会社、佐賀県の佐賀教育図書株式会社、秋田県の教育図書株式会社、この三つがかつての学校生活協同組合であったということでございます。
そういうものの中でさような動きがあったということは聞いておりますけれども、正確にここに証拠をあげてそれを論ずるまでのものは承知しておりませんが、かつて公正取引委員会が、学校生活協同組合が採択について不公正な動きをしている状況があるというので、私のところへ一緒に調べてくれないか、資料があったら出してくれないかというようなことで来たことがあります。私も公取の方へ出かけたことがございます。
○篠田委員長 先ほど証人は、学校生活協同組合が教科書を扱って、その利益は児童の福祉あるいは設備のために使うつもりでやった、こういうふうに言われましたが、そのつもりでやったというのが非常にデリケートだと思うのだが、果してそのつもり通りに行ったかどうか、その点について。
なお、二十三年の初めから二十七年のおしまいまで佐賀県教職員組合の厚生部長と佐賀県学校生活協同組合の専務理事を兼任いたしておりました。
○高木委員長代理 証人は、佐賀県学校生活協同組合――これからは学生協と呼びますから、さよう御了承願います。ここの専務理事をしていたことがあるかどうかをお尋ねいたします。
○篠田委員長 それから、証人の会社は、福岡、山口、佐賀、愛媛などで、学校生活協同組合が母体となっておる会社と取引をしておりますか。
あるいは、これに関連して、巷間伝えられております学校生活協同組合に対しても、今までの特約供給所の供給が必ずしも円滑でないために、生徒の教科書を必要とする立場から、先生方が省接これにタッチして供給の円滑をはかる、おそらく学校生活協同組合の最初の立場はそうでなかったか。
○芳根証人 東京にはそういう学校生活協同組合というものがないので、よくわかりませんが、たしか佐賀、福岡にはあるようには考えておりますが、あまり詳しいことはわかりません。
○高木委員長代理 特約供給所のうち学校生活協同組合より出発したものがあるが、この沿革、所在地、現在の組織等について、お知りになっていたら説明していただきたい。
そこで、当初におきまして学校生活協同組合が教科書の配給に手をつけましたのは、程度の差こそあれ、こういった欠陥のある特約のあった県であります。子供を直接預かっておる教育関係者としては、私はこれは当然の心境だろうと思います。
○篠田委員長 現在、佐賀県、愛媛県等に、もと学校生活協同組合事業部が取り扱った教科書の供給業務を引き継いで佐賀県教育図書株式会社、教育図書販売株式会社というものがありますが、これらの会社は教科書の自由な採択に対してその自由を阻害しておる懸念があるということをいわれておるのですが、これに対するあなたの見解を述べて下さい。
○証人(野村幸祐君) 山口日記は山口県教職員組合の編集になりまして、山口県学校生活協同組合によりまして発行され、教員組合の厚生部の手を経て各学校から注文をとり送付されたものであります。学校に届き、生徒の手に渡り、父兄の問題にされるようになりましたのは、早いところで昨年の五月十日前後であつたであろうと思われます。
そこで二番目に、この日記は教材として使用されておるかどうかという問題でございますが、この日記帳が手に渡る経過を先に申上げましたほうがよいと思いますが、最初は民間の会社がこの出版をしておりましたが、途中で潰れましたので、後にできました学校生活協同組合があとを引受けて、これを商品として販売をしておるわけであります。