1958-04-04 第28回国会 衆議院 本会議 第25号
学校保健法案に対する附帯決議 案 養護教諭は学校医の下において、学校保健の常務に従事するものであり、学校医が必ずしも常勤と限らない現状において、学校生活における養護教諭の重要性は極めて大なるものがある。 政府は本法案の趣旨に鑑み、養護教諭制度の拡充について、適切なる、措置を講ずべきものと認める。 以上の附帯決議案は、採決の結果、起立総員をもって原案の通り可決せられました。
学校保健法案に対する附帯決議 案 養護教諭は学校医の下において、学校保健の常務に従事するものであり、学校医が必ずしも常勤と限らない現状において、学校生活における養護教諭の重要性は極めて大なるものがある。 政府は本法案の趣旨に鑑み、養護教諭制度の拡充について、適切なる、措置を講ずべきものと認める。 以上の附帯決議案は、採決の結果、起立総員をもって原案の通り可決せられました。
附帯決議 養護教諭は学校医の下において、学校保健の常務に従事するものであり、学校医が必ずしも常勤と限らない現状において、学校生活における養護教諭の重要性は極めて大なるものがある。 政府は本法案の趣旨に鑑み、養護教諭制度の拡充について、適切なる措置を講ずべきものと認める。 右決議する。
そういうことを申したと思わなかったのですが、この何ですね、ペスタロッチの考えた道徳教育、やった道徳教育というものは、私はどこにも当てはめ得る原則ではないか、こういうことを考えたものですから申したので、それはもう繰り返すことになりますから簡単に申しまするけれども、ペスタロッチという人は、教科なり時間なりを特設するという方法ではだめなものだと、こういう考え方から子供と一緒の学校生活をまるで道徳の結晶体のようなふうにまあいわば
道徳に関する知識、道徳にする関判断は、繰り返すことになりますけれども、まあ学校生活が、先生と生徒と一緒になって生活そのものが道徳の結晶休みたいなものになって、その中で先生と生徒とが一緒になってですね、やはりなすことによって学ぶというか、生活を陶冶するようなことでないと、知識も、あるいは判断力も、何の役にも立たぬものだ、こういうことから私は申したので、その点あなたのお考えとも多分一致するだろうと思うのです
そうではなくて子供の、学校で申せば学校生活そのものの生活の中で特に判断力というものを養っていく、体験を媒介として、生きた血の出る体験を媒介としての道徳の判断力というものは身につけさせなければ何もなるものではない、こういうことだけを申したのです。
の種類については検討中であること、山林の牧地化は近く試験的に実施したる上、制度化する予定であること、飼料対策は原則として草資源等の自給飼料を強化しなければならぬが、補足としてふすまを主とした糟粕類も加えねばならぬので、ふすまの輸入、低質小麦の飼料化の実施を検討中であること、また近来尿素の混用、アルコール廃液の酵母化、パルプ廃液の利用等をも考慮していること、市乳価格の法的統制は困難であるが、職場、学校、生活
それは教員組合とか学校生活協同組合、これらが教科書の編集にも関係し、ないしはワーク・ブックの編集もやった。ところが教員組合それ自体採択に関係を持つ教員の団体ではないか、あるいは学校生活協同組合も同じ組織ではないか、従ってこれらの編集をした者は当然採択に影響がある、こういうことで、これは好ましからざる一つのあり方だというのでかなりの論議がありました。
本県については、児童、生徒等の学校の管理下における災害の防止等、学校生活における安全に必要な事業を行い、もって学校教育の円滑な遂行に寄与することを目的とする法人組織の学校安全会をいち早く設立しておりますが、すでに小、中学校の八〇%、高等学校全部がこれに加入しており、幼稚園の加入希望もありましたが、そこまでは拡張しない方針であると言っておりました。
端的に申しまして公取が申しましたことは、警告の対象にいたしましたことは、以前でございますけれども、学校生活協同組合というのがございまして、これは主として先生方の生活協同組合でございますけれども、これが教科書の供給の事業を取り扱っておった。
そこで要は、天皇たるべき皇太子殿下は学習院を御卒業といおうか、まず学習院の課程を習得されたというような形において、一応学校生活は終られたわけである。こういう機会に国民の関心がここに寄せられるということは当然だと思うのです。従って御年齢が御年齢であればこそ、女性との関係も種々うわさされるのは当然だと思う。
衆議院議員南好雄君より提案されたものでありますが、今日種々の点について問題とされておる小、中学校における教科書について調査を行うことは、義務教育の本旨にかんがみ最も適切なるものであるとして委員会の議題とし、第二十二国会より調査を継続し、六月二十四日から十二月十四日に至る約半カ年にわたって、文部事務次官田中義男君外、公正取引委員会、教科書発行会社、教科書供給業者、教育委員会、日本教職員組合、PTA、学校生活協同組合等
以下を削除し、「4、現場教員など採択関係者が学校生活協同組合系特約供給所の業務にたずさわり教科書採択の公正を阻害している事実もあるから、教育委員及び現場教員など採択関係者が供給業務にたずさわることができないよう供給と採択を明確に分離する措置を講ずること」に改める。 十三 一一七頁六行目「脱税の疑のあるものもあり」を「脱税の疑があり、国税庁より行政処分をうけた事実もあり」に改める。
取次供給所の選定にあたっては、学校側の便宜を考慮し、従来の供給区域についても再検討を加えること なお、学校生活協同組合から発足した特約供給所の問題でありますが、学校生活協同組合が教科書配給に手をつけたのは、終戦直後既成取次店のサービスが悪く、その上児童生徒から教科書代を前金で取立て、不当な利益を得ていた等の欠陥を克服するために着手されたものであったことが明らかになり、その後文部省や公正取引委員会
しかし生活指導というものは教科指導を離れてはあり得ないから、そういう面を通じての教科活動は行われるかもしれませんけれども、これが置かれた趣旨は、あくまでも学校生活の指導、生徒指導である、こういうことならわかります。
○田中証人 先ほど申し上げましたように、教科書といいますか、教科用図書に関しましては、学校生活協同組合の例に見ますように、大体学校と編集供給とが密接で適当でないというので、だんだん商事会社にかわって参りました。
○田中証人 学校生活協同組合は、教科書の供給面において、従来いろいろ問題もあったかと思うのでございますが、それがだんだんなくなりまして、現在では、お示しのように、学校生活協同組合から発足した特約供給所と教科書の採択との関係については、非常にこの問題も重要な問題であると考えるのであります。その新しい特約供給所も、会社として成立をいたしております以上、これをとやかく批判することは穏当ではございません。
○高木委員長 学校生活協同組合より発足した特約供給所と教科書の採択との関係について、いろいろお考えがありましょうから、その点をお述べになっていただきます。
教科書の円滑なる需給を確立するためにはけっこうですが、向うは先生方の団体で、学校生活協同組合というものは、おのずから性格のはっきりしているいわゆる学校生活協同組合でありまして、その教科書供給の業務に助言を与えて、その助言のために、金銭的報酬を得るということは、学生協の性格とは違うのです。私はそういうことは学生協の業務内容とは違うと思うのです。
あなたが組合長として率いておられます中学校生活協同組合、それから福岡県の県教組、この二つは大体構成メンバーは同じじゃありませんか。先生に関する限りは。
○三田村委員 そうしますと、学校生活協同組合の実体ですが、先ほどお尋ねしたように、生徒たる組合員もおりますが、これはその組合の業務運営に何らの意思決定をいたしておりません。参加しておりません。
一回も受けたことがない、また、その取り扱うところの品物というものは、ここに書いてありますが、学校の教職員が教壇を利用して物品の販売を営んでいる事実がある、ワーク・ブック類、運動靴、パンツ、一年生の入学に対するランドセル、学用品の類、旅行用具、特に修学旅行を目途として農村の小学生の使うボストン・バッグ等の類に至るまで枚挙にいとまがないのですが、こういうようなあらゆる商品を扱っている、ことに佐賀県では学校生活協同組合
どういうことかと申しますと、従来佐賀県では学校生活協同組合が中心になって教科書の取次、特約、配給をしてきたのであります。表を見ますと、佐賀県に関する限り二葉の教科書が圧倒的に多い。他の県から比較してみても、小学校の教科書によると、二葉が佐賀は七〇%、福岡では一〇%、長崎では一六%、熊本は一〇%、鹿児島は一四%、宮崎は一一%というような状態で、佐賀が圧倒的に多い。
佐賀県の学校生活協同組合なる財閥によって、教科書の特約、取次、配給が一手に行われておる。他の出版会社の教科書を排除して、圧倒的に特定少数の佐賀県学校生活協同組合と関連のある会社の教科書が採択されているという事実がある。その事実に基いて公正取引委員会は二度まで警告を発しておる。
○野口証人 それで、この全体の経費の中でのパーセントを申し上げましたが、学校生活協同組合の中での学習帳という仕事は、一年間を通じて夏冬とも交互にやってくるものでありますから、全体の学校生活協同組合の中における労力並びに経費に対する比重も強まってくるわけであります。それを大体、売り上げにおいて七五%なんでありますけれども、一応二八%と六六%、このように見たわけでございます。
それは私は存じませんが、この場合学校生活協同組合の方から紙屋を通じて私の方へ紙を運搬されるのです。ですから、それが支給されたのであるか、買ったのであるか、そういうことは私はわからない。おそらく、学校生活協同組合が紙屋に金を払って、買って私どもの方に送ってきたのだろうと思います。
○野口証人 学校生活協同組合が学習帳を作り出すためには、学校生活協同組合自身がそれだけかけていかなければならないわけです。もしこれを独立採算制をとってきたとすれば、やはりそれだけのものが必要なのであり、もっと周くなるのではないかというふうにも考えられるわけです。
○篠田委員長 証人の調査で、さっきもちょっと触れられましたが、北海道学校生活協同組合がワーク・ブック類の販売について教育評論者と取引しておるような事実を御存じですか。
○米田証人 私の記憶では、空知に一つ学校生活協同組合というのがありますが、これは実態はよくわかりませんけれども、関係地区支部の私らの組合員が会員となって出資しているのではないかと思います。正確なことはわかりません。
○米田証人 その点は、学校生活協同組合ではそういうふうに扱っていないと思います。評論社が発行して販売しているということだけをお答えいたします。
○星野証人 札幌市支部と、それから学校生活協同組合の人事ということについては、支部でいわゆる機関の決定を取り上げているということはやっておりません。
公正取引委員会は、学校生活協同組合系の特約供給所が教科書の採択と密接な関係があると警告しているが、証人の御意見はどうでありますか。
○山田委員 本委員会におきまして、何人かの証人から、学校生活協同組合の問題が取り上げられて、論難されておったわけですが、福岡、山口、佐賀、愛媛と、全国で四県ぐらいな学校生活協同組合というものについて、その実態の追及が盛んになされたわけですが、その経緯と特徴は、どんなときにどんな形で生まれて今日に至っているのか、ごく簡略にこのことを御説明願います。
○濱野委員 もう一点お伺いしますが、委員長の尋問のうちの第八項、学校生活協同組合系の取引を、証人の会社では、佐賀、愛媛、秋田で行なったという証言がございました。
○篠田委員長 学校生活協同組合系の特約供給所、たとえば佐賀県の教育図書株式会社といったような、そういう特約供給所と教科書の供給に関して契約している事実がありますか。また、その契約するに至った経緯あるいは契約後における教科書の採択部数の推移、増減等について話して下さい。
今お尋ねのような、かつて学校生活協同組合であったところと申しますのは、愛媛県の愛媛教育図書販売株式会社、佐賀県の佐賀教育図書株式会社、秋田県の教育図書株式会社、この三つがかつての学校生活協同組合であったということでございます。
長年の学校生活をし、インターンをして、せっかく試験を受けて、その資格を取った者が、直接自己の資金で開業する場合と、人に雇われて開業する場合との開設の要領並びに認可の点というものは、同じ届出制で開設されているが、これはむしろ第三者が開業する場合には、免許制度に改めるのが至当ではないか。そうした公けの免許に伴う開業に対しては、おのずと区別すべきじゃないか。