2019-03-20 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
この法案が、学校教育法、国立大学法、私立学校法、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の四つの法律の一部改正が束ねられた学校教育法改正案との一括審議になっております。これはなぜなのでしょうか。いずれの法改正も従来の大学の在り方を大きく根本から変えるもの、全く違う内容のものです。一括ではなくて、それぞれ十分な審議が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
この法案が、学校教育法、国立大学法、私立学校法、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の四つの法律の一部改正が束ねられた学校教育法改正案との一括審議になっております。これはなぜなのでしょうか。いずれの法改正も従来の大学の在り方を大きく根本から変えるもの、全く違う内容のものです。一括ではなくて、それぞれ十分な審議が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
この一般質疑の後に、大臣から、デジタル教科書に関する学校教育法改正案の御説明をいただけるというふうに承知しておりますが、大臣の説明の前に、ちょっと先走って質問をさせていただきます。 デジタル教科書は、教科書がタブレット端末などで視聴できるようになるだけのように今回の改正案は見受けられます。これですと、デジタルの優位性が十分生かせないのではないのか、このようにも懸念をしております。
今国会、デジタル教科書を紙の教科書と同等とみなして使用可能とする学校教育法改正案、これが提出されておりますが、この法案によって読み書き障害を持つ子供たちの学びはどう変わるんでしょう。
政府提出の学校教育法改正案は、教授会による過度な大学運営への関与が大学改革を阻害していることを立法理由に挙げるものの、法改正をしなければならない立法事実が極めて希薄だと言わなければなりません。
学校教育法改正案の第九十三条二項第三号に定める事項といたしまして、これは先般もいろいろと御議論させていただきまして、キャンパスの移転なども入ってくるというようなことを申し上げました。 九十三条の二項は、学長が、この各号に掲げられているものにつきましては、決定をするに当たって必ず教授会の意見を聞かなければいけないものというのを定めているわけでございます。
このことにつきまして、学校教育法改正案の九十三条第二項では、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聞くことが必要であるものについては、学長が決定を行うに当たり教授会が意見を述べるというふうに、このような形で規定をさせていただいておりますけれども、ここでは、教授会が述べた意見の取り扱いについて、この改正案では学長決定に際してあえて教授会が意見を述べるということとした趣旨を踏まえますと、これは
今回の学校教育法改正案では、学生の入学、卒業につきまして、学長が決定を行うに当たり教授会が意見を述べるものとしたところでございまして、本改正法案が成立した際には、その法律との関係をよくよく見きわめて、この施行規則の見直しを行う必要があるものと考えております。
政府が提出した教育関連三法案、学校教育法改正案では国を愛する態度を明記し、地教行法改正案では小中学校に副校長などを置くことができるとして、教員免許法改正案では教員の免許更新を導入するとしていますが、一体この改正で、今学校で起きている問題、子供たちが直面している問題の何が変わるのかが全く見えないというところがまず問題だと言わせていただきたいと思います。
このため、学習指導要領の見直しに当たりましては、学校教育法改正案の国会での御審議を十分に踏まえまして検討を行ってまいりたいと認識をいたしております。 今後、改正教育基本法、国会での御審議を踏まえまして、中央教育審議会での専門的な検討を深めました上で、新しい学校教育の目標が学校現場で実現されますように、平成十九年度中の学習指導要領の改訂を目指して作業を進めてまいる所存でございます。
さて、私は今、最首先生のお話、多分に共感を抱きながらお聞きしておりましたけれど、私は、まず学校教育法改正案第二十一条に注意を向けたいと思うわけですが、これが教育基本法第二条を受けまして道徳教育に関する目標を著しく強調しているということは、もう申すまでもないと思います。十項目のうち、少なくとも三項目は道徳教育の目標と見るべきものであります。
まず、佐々木公述人にお伺いをしたいんでありますが、佐々木さんは、学校教育法改正案の中の副校長、主幹教諭それから指導教諭、いわゆる新しい職の設置については一定の御理解をされて賛成だというお話を先ほどもされました。
私は、道徳教育をテーマとする研究者の一人として、特に政府提出の学校教育法改正案を中心に意見を述べることをお許しいただきたいと思います。 座らせていただきます。
今回、多くの改正案がありますけれども、その中で学校教育法改正案を中心にして、その問題点や懸念されることについて発言をさせていただきたいと思います。 まず、学校教育法そのものの問題点に入る前に、私自身がどんな観点から学校という場をとらえているかということを確認させていただきたいというふうに思います。
学校教育法改正案については、人格の完成や個人の尊厳より国家・社会への貢献を重視する点などが問題である。各学校が編成してきた教育課程に関する事項を文科大臣が定めるとしたことは、地方分権に逆行し地域ごと学校ごとの改善努力を阻害しかねない。教員養成の現場では、教員免許更新制及びメリハリある給与体系の導入に対する不安が広がっているなどの意見が述べられました。
最初に、前東海市教育委員会教育長深谷孟延君からは、学校教育法改正案について、改正の趣旨が現場に伝わる工夫をしてほしい。新しい職の設置が組織としての学校に生まれ変わる一助となれば良い。地教行法改正案については、国と地方の役割分担・相互協力に関し更に議論を深める必要がある。教育は長いスパンで考える必要があるため首長ではなく教育委員会が担うのが順当である。
そして、今回御提示申し上げております学校教育法改正案の二十一条の三号に我が国と郷土を愛する態度についてということが書かれています。 ですから、心と態度というのは非常に関係は難しいですね。
学校の組織については、従来、校長、教頭以外は同じ教諭というなべぶた型と呼ばれる組織でございましたが、こういう組織について責任体制が不明確ではないかとの指摘もございまして、今回の学校教育法改正案第三十七条によりまして副校長や主幹教諭の職の設置が実現できれば、これらの者が権限と責任を持って校務を組織的に取りまとめることによりまして組織運営体制の充実が図られるものと考えております。
こういう観点から、今回の学校教育法改正案の第二十四条におきまして、幼稚園は、家庭、地域における幼児期の教育支援に努めるものとするとの規定を新たに設けたところでございます。
学校教育法改正案に盛り込まれた規範意識をどのように学校教育の中で今後教えていくかについては先ほど確認させていただきましたが、我々本当に大人の中でもそういった規範意識を身に付けなければならない現実がまだまだあるようです。 最初に、高校野球の特待生問題について文部科学省として把握しておられる事実関係を御説明願います。
今日は、学校教育法改正案に盛り込まれた学校評価にかかわって、いじめ問題に対する学校や教育委員会の対応について質問をいたします。 まず、親の知る権利についてお聞きします。 先日、いじめによる自殺で我が子を亡くされた被害者の親の皆さんと、日本共産党として、親の知る権利について要望書をいただいて、懇談をする機会がございました。
○政府参考人(銭谷眞美君) 学校教育法改正案の四十二条に基づきます学校評価は、これは各学校行っていただくわけでございます。ただ、その評価を実施するに当たりまして、どういう評価項目でどのような形の評価を行うかにつきましては、これはそれぞれの学校の創意工夫が求められているわけでございます。
まず、今回、学校教育法改正案の三十七条の十項に基づき置くことといたします指導教諭は学校に置かれる教員の職の一つでございます。児童の教育をつかさどり、教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うというのが職務でございます。まず、学校の中に置かれる職でございます。
今おっしゃいますように、履修証明書があっても求職にそれが結び付かなければ何にもなりませんから、今、学校教育法改正案第百五条によって履修証明制度というのが新たに創設されまして、大学、専門学校等が社会人等を対象として特別の課程を形成し、これを履修した者に対して履修証明を交付するわけです。
○政府参考人(清水潔君) 履修証明制度についてのお尋ねでございますが、大学であれば学校教育法改正案第百五条により、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対して、修了の事実を証する証明書を交付することができるとするものであります。
現に今回の学校教育法改正案の中には、教育の目標として達成するものに、国を愛する態度と並んで規範意識が盛り込まれています。 まず、冒頭お伺いします。総理の言う規範意識とは何でしょうか。
学校評価の更なる定着と推進を図るため、今回の学校教育法改正案においては、各学校が評価を行い、その結果に基づき運営改善を図ることについて規定をいたしています。この規定は、教職員等への管理強化を意図するものではなく、学校の創意工夫により、学校評価の取組が一層進むことを目的とするものであります。 免許更新講習の内容の充実と教員養成課程の評価についてお尋ねがありました。
学校教育法改正案に関し、学校でどのような教育が行われるのかとのお尋ねがございました。 この法律案に定める義務教育の目標を実現するため、今後、学習指導要領を改訂し、授業時間の確保、道徳教育や体験活動の充実などにより、すべての子供たちが高い学力と規範意識を身に付ける機会を保障してまいります。
それからもう一つは、今回のこれとは違いますが、学校教育法改正案の中で、学校の自己点検、評価が制度化される、義務づける、努力義務ですが、ありまして、それについては、文部科学大臣が学校教育法施行規則によって実施の方法について定めるということになっています。そういうことになると、教育委員会を飛び越して文科大臣が学校の自己点検、評価に関与することができる仕組みができます。
まず最初に、学校教育法改正案についてお伺いいたします。 最近は、特に子供たちの規範意識の低下が指摘され、道徳教育の充実は大きな課題であると思います。今回の学校教育法の改正案の義務教育の目標においても、規範意識や公共の精神などが新たに規定されていることは、現場の取り組みを推進していくためにも極めて重要なことであると思います。
そこで、学校教育法改正案の第四十三条に規定していることもその対応の一つだと思うんですが、この学校評価の結果の公表率を高め、さらに、学校評価制度を正しく理解していただくための改善策、これにつきまして大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
今回の三法案のうち、学校教育法改正案には、副校長、そして主幹教諭、それから指導教諭という三つの新しい職の設置が盛り込まれております。私は、このことが、学校の教育現場、とりわけ子供たちにどういう影響をもたらすかという観点から質問をいたします。 これは教員の職制を変えるという大きな大変な法案であると私は思っているんですが、この主幹教諭について見ますと、既に幾つかの地方で導入をされている。
まず、学校教育法改正案によって創設されます大学等の履修証明制度についてお伺いをさせていただこうと思います。 二十一世紀は知識基盤社会の時代というふうに言われております。高等教育、そして生涯にわたる教育は、個人の教養の面、経済発展や文化国家の追求の面、あるいは国際競争力の確保の面からも極めて重要であるというふうに思います。
まず、学校教育法改正案についてお聞きをしたいと思います。 四十二条が新設されております。このようにあるんですね。「小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。」とあるわけです。
まず初めに、今国会に提出されます学校教育法改正案に関しまして、特別支援学校と障害児教育について質問させていただきたいと思います。
さて、本題の学校教育法改正案に入ります。 今回の制度改正が、大学教員が真に望むそうした目的があり、そしてそれが特に学生のための改革につながるというふうなことでございますけれども、それにつけても心配な面もございます。こうした課題を中心に文科省の考え方、決意をお聞きします。
○有村治子君 今回の学校教育法改正案の第五十八条には、「大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。」というふうに書いてあります。この理由はどのような背景があるからでしょうか。