1991-09-25 第121回国会 衆議院 文教委員会 第1号
同時に、先ほど来申し上げましたとおりの学校教育水準の低下等を恐れる父兄も多いわけでありますから、学校自身の条件整備としまして、先生方がいろいろと工夫して指導内容の精選や指導方法を工夫していただきまして、学習負担を増加させないで、かつまた教育水準もある程度維持するという努力も学校自身で行っていただきたいということも先生方にもお願いをしてまいりたいというふうに思っております。
同時に、先ほど来申し上げましたとおりの学校教育水準の低下等を恐れる父兄も多いわけでありますから、学校自身の条件整備としまして、先生方がいろいろと工夫して指導内容の精選や指導方法を工夫していただきまして、学習負担を増加させないで、かつまた教育水準もある程度維持するという努力も学校自身で行っていただきたいということも先生方にもお願いをしてまいりたいというふうに思っております。
そのためには教職員の待遇改善が長期的に保障されるということは大切なことでございますし、その意味において、昭和四十九年二月二十五日公布された学校教育水準維持向上のための人確法の制定はまことに意義深いものであったと私は思うのでございます。
以上の理由により、高等学校教育水準の一層の向上を図るため、本案を提出した次第であります。 本案の内容につきましては、すでにお手元に配付されております法律案をもって説明にかえさせていただきます。 最後に、公立の障害児教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準等に関する法律案について申し上げます。
については、勤労しておりまするその職場における勤労体験というものを何らかの形で学習上のメリットとしてこれを評価するというようなことも考えるべきではないかということで、相対的に申しますならば、こういう青少年について定時制、通信制という高等学校の課程をより勉強しやすいような諸条件の整備をして、その高等学校卒業の資格が取りやすいように配慮すべきだということでありますが、そのことは何も定時制、通信制の高等学校教育水準
同時に、これをてこにして、学校教育水準の維持向上をはかってもらって、したがって、また関連する高等学校その他の先生方の給与の改善もはかられる、こういう考え方を持っているわけでございます。
以上の理由により、高等学校教育水準の一そうの向上をはかるとともに、教職員の労働条件の改善に資するため、本案を提出した次第であります。 以下、本案の概要について申し上げます。 第一は、公立高等学校の学級編制の標準についてであります。すなわち、一学級の生徒の数は、全日制の課程にあっては三十五人、定時制の課程にあっては二十五人を標準とすることにしております。
しかしながら、法律制定後、高等学校生徒の急増期も過ぎた今日におきましては、今後の生徒数の推移も勘案しつつ、さらに検討を加えて、その改善をはかり、高等学校教育水準の一そうの向上を期する必要があると考えるのであります。
このことによって高等学校教育水準の低下をするのを防ぐ趣旨で、国が財政負担をする最低限の保障として、教育界各方面の期待を受けて誕生したものであります。 私たち現場教師は、それまで各県まちまちであったことによる矛盾、不合理感、こういうものを、この法律をつくることで、国の前向きの施策によってようやく前進をはかれるものとの強い期待感の中から、この旧法を受け入れてきたわけでございます。
しかしながら、法律制定後、同等学校生徒の急増期も過ぎた今日におきましては、今後の生徒数の推移も勘案しつつさらに検討を加えてその改善をはかり、高等学校教育水準の一そうの向上を期する必要があると考えるのであります。