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10153件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1950-01-30 第7回国会 参議院 本会議 第14号

ですから、これは今後教育方法なり資料なりについて十分検討改善を加えまして、今の学校教育制度でも今までよりも実業教育振興ができるのであります。その効果を挙げるようにして行きたいと考えております。その外に学校教育以外で以てやはり職業教育実業教育振興についての何らかの補助助成方法を講ずる必要も無論あります。

高瀬荘太郎

1950-01-27 第7回国会 参議院 本会議 第12号

文化国家建設の基盤となる学校教育において、私立学校の占める重要性は極めて大なるものがあることは申すまでもありません。然るに現状の下においては、私立学校経営は極めて苦境に立たされておるのであります。第六国会におきまして私立学校法が制定されまして、その第五十九條には、私立学校助成に関する規定が存在いたしておるのであります。

平岡市三

1949-12-01 第6回国会 衆議院 文部委員会 第15号

ただ私どもといたしましては、学校教育法の精神にのつとりまして日本人一般子弟と何ら差別なく、普通の学校、普通の教室に收容いたしますことを原則として指示いたしているわけであります。学力その他によりまして特殊の取扱いを生ずる場合は、例外として扱つていいということを示しまして、それに基いて各地方とも御考慮になつている現状であると考えております。  

稻田清助

1949-12-01 第6回国会 参議院 本会議 第23号

さて、終戰後私学に対しましても、従来より以上の自由と自治とが與えられるように相成つたのでありまするが、尚、学校行政の上におきましては全面的に学校教育法の適用を受けまして、この点全く公私の別が認められないのみならず、むしろ同法によれば、官公立学校より以上の、私学に対する監督事項が多く列挙せられておるのであります。

小野光洋

1949-11-30 第6回国会 参議院 文部委員会 第10号

河野正夫君 ついでに私も同時にお答え願いたいのですが、それは今の小野委員質問は、要するにこういうふうにして学校教育法で絞つて来たために、この三箇條について私立学校がいわゆる自主性を回復しておるというのか、或いはまだ他に私立学校自主性にとつて堪えがたき一般的な学校教育法による統制があるのかという点が、小野委員質問によつて明らかにされるだろうと思うので、そういう意味でお答えを願います。

河野正夫

1949-11-29 第6回国会 参議院 文部委員会 第9号

政府委員久保田藤麿君) この二十五条に「必要な財産を有しなければならない」と書きました意味は、むしろ最低線を表わすものがこの立法の本旨でございますが、只今お話のように、必要なというよりも、むしろ多い場面をどう始末するかという場合に収益の事業を認めますような関係もございまして、多いこと自体又単にその学校教育自体以外のものも相当含む場合も実は考えて差支ないと思いますが、これは事実について申上げないと

久保田藤麿

1949-11-29 第6回国会 参議院 文部委員会 第9号

只今御指摘のように、第六項は、この学校法人と準学校法人との二つ関係が如何にも明確なように見えるというお説でありますが、ここで内容的に一方に明確にしながら、又その二つ学校関係は、たまたま学校教育法の第一条に申す学校と、各種学校という区別だけでありまして、学校という範疇から申せば、むしろ二つは同一の形にできるだけ置きたいという趣旨から、六項で以て容易に異動ができるようにして置きながら、その実質的な

久保田藤麿

1949-11-29 第6回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第7号

それから第百三十七でありますが、「教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の兒童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。」この点は、現行法では子供を選挙運動使つてはいけないという趣旨で、生徒あるいは学生の問題が規定されておつたのであります。

谷口善太郎

1949-11-29 第6回国会 参議院 予算委員会 第9号

学校教育法にもございまして、大学の中にも別科を拵えられるようになつておりますのでございますので、この前の予算委員会国立学校設置法の中に医学部とか経済学部とかいうような学部と並んで看護学部とかいうものを作つて大学教育をして頂くということにお願いいたしましたのでございますが、そういたしましたら、この前のときは、既設の建物を使つてやるつもりだという厚生省の御答弁を得たのでありますけれども、その現状を見ておりますと

井上なつゑ

1949-11-28 第6回国会 参議院 文部委員会 第8号

五條の本文の書き方は所轄庁学校教育法の規定に基いて、私立学校に対して有する権限、こういう具合に限定列挙いたしております。従つて先程久保田政府委員から御答弁いたしましたように、この権限はいわゆる処分的な行為を伴う権限でございますので、学校教育法第十四條のごときものはこれには入らない。こういう具合に解釈いたします。

福田繁

1949-11-28 第6回国会 参議院 文部委員会 第8号

河野正夫君 さつきの御説明では、第五條学校教育法の規定の或る部分を排除して、或る部分を含むというようなはつきりしない御答弁つたと了承するのですが、例えば、学校教育法の第十四條にあるいろいろな設備その他についての変更命令をすることができるというような項目が、最初の私立学校法案原案の或る種の時期にあつたとか聞いておりますが、これを削つた

河野正夫

1949-11-28 第6回国会 衆議院 文部委員会 第13号

現在のように、学生の思想問題と相からみまして、学生生活状態というものが、現在の経済状態あるいは社会情勢からいたしまして、非常に学業の継続に苦しんでいる生徒の質というものを分析してみますると、次の時代を背負う学生というものはどういう質であるかということになりますると、教育というものは御承知の通り学校教育のみならず、社会教育、その基本となる家庭教育、この円満なる家庭教育を経た学生というものが一番質がよいのであります

竪月米太郎

1949-11-28 第6回国会 衆議院 文部委員会 第13号

かような観点から申しまして、今回の私立学校法案を見まするに、そもそも私立学校法は、学校教育法に準拠せる特別法であるべきはずでありますのに、本法案の第一章第二條によりますと、その特別法としての性格を失わしめているものでありまして、従つて私立学校法的基礎を極度に薄弱ならしめるものと考えられまするので、この第二條を削除することに修正いたしましたことは、まことに同感であります。  

高木章

1949-11-28 第6回国会 衆議院 文部委員会 第13号

すなわち第五條は、「所轄庁は、私立学校について学校教育法第四條及び第十三條の規定にかかわらず、左の各号に掲げる権限を有する。  それに伴いまして、同條に第二項といたしまして次の一項を加える。すなわち「学校教事育法第十四條は、私立学校に適用しない。」かようにはつきりさせるのであります。  その他の修正案は、以上修正いたしました関係上、條文をそれに適応するように書き改めることにあるのであります。  

水谷昇

1949-11-26 第6回国会 参議院 文部委員会 第7号

第二点は平衡交付金の配分について、各市町村教育自治体に即した……都道府県教育委員会は、学校教育特別会計というようなものを設定して、そうして直ちにこれを受入れ、各市町村に配分するようなことを考えて欲しいというようなこと。第三には平衡交付金制度が、従来の義務教育費国庫負担金に相当する額を平衡交付金の方から支出する。他の半分はそれに応ずるというようなことに措置をして欲しい。

松野喜内

1949-11-26 第6回国会 衆議院 文部委員会 第11号

この私立学校に関する教育行政云々は「法律に別段の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」とありまして、別段の定めがある場合は、それが優先するような規定になつているわけですが、そうすると教育行政に関するその次の規定は、ほとんど学校教育法の條文をそのまま持つて来ておるような條文がここに出ております。

松本七郎

1949-11-25 第6回国会 参議院 予算委員会 第5号

そこで私は通産大臣に、特に一つこれは頑張つて頂かにやならん、ただ金融面からのインフレーシヨンの終熄だけを考えて、物を殖やして、物を豊かにして生活を段々上げる一方、我々の国民生活の上から言つて、なさなければならない学校教育問題もありますし、土木災害の復旧もありますし、そういうようなこともなしながら、我我は復興をして行かなきやならんのに、ただ生産を止めてしまつても構わないが、金融でインフレを止めるというだけの

田村文吉

1949-11-25 第6回国会 参議院 文部委員会 第6号

そうするとこれは、学校教育法の中には故意にという言葉が入つておる。あの條文はそのままに私立学校法へ入れたんだと私は了承するのでありますが、それが今度入れる場合には故意にという文句が消えておる。お説に従いますと、大濱さんなどがこの法案の作成にはタツチしておられたようであるが、その点について、それはどういうわけであるか、経過が御説明願えるものならば伺いたいとこう思うのであります。  

河野正夫

1949-11-25 第6回国会 参議院 文部委員会 第6号

併しよく考えて見ますというと、日本とアメリカとの間には根本的に国柄の相違があるのでありますので、そのサゼツシヨンに従つて、文字通りノー・コントロールで進むということが、日本の現段階では適当ではないのではないか、御承知のように、日本におきましては教育の方針も、学校制度も、大体その大綱というものは教育基本法なり、学校教育法で定められておるのでありまして、現に私学はこれらの法律に準拠して設立され、これらの

大濱信泉

1949-11-22 第6回国会 衆議院 文部委員会 第8号

高瀬国務大臣 やはり定員をきめるということは、今野さんの言われるような意味においての学校教育を充実して行くのに、必要なことではないかと思います。むろんあまり少くきめられるのはよくないが定員法によつて確保するということは必要なことで、これを地方公共団体十分教育尊重の観念をもつてきめてもらうようにするのが、一番いいのだろうと思います。

高瀬荘太郎

1949-11-22 第6回国会 参議院 文部委員会 第5号

併しながら、私立学校といえども学校教育法に定める学校として、教育基本法第六條にいう「公の性質」を有するものでありまして、設置者のほしいままな経営は認め難いところであります。  このため、私立学校については、その自主性を重んずることと、併せてその公共性を高めることが必要とされるのであります。  

久保田藤麿