1950-01-30 第7回国会 参議院 本会議 第14号
ですから、これは今後教育の方法なり資料なりについて十分検討改善を加えまして、今の学校教育の制度でも今までよりも実業教育の振興ができるのであります。その効果を挙げるようにして行きたいと考えております。その外に学校教育以外で以てやはり職業教育、実業教育振興についての何らかの補助助成の方法を講ずる必要も無論あります。
ですから、これは今後教育の方法なり資料なりについて十分検討改善を加えまして、今の学校教育の制度でも今までよりも実業教育の振興ができるのであります。その効果を挙げるようにして行きたいと考えております。その外に学校教育以外で以てやはり職業教育、実業教育振興についての何らかの補助助成の方法を講ずる必要も無論あります。
文化国家建設の基盤となる学校教育において、私立学校の占める重要性は極めて大なるものがあることは申すまでもありません。然るに現状の下においては、私立学校の経営は極めて苦境に立たされておるのであります。第六国会におきまして私立学校法が制定されまして、その第五十九條には、私立学校の助成に関する規定が存在いたしておるのであります。
さらに日本の一つの学校教育というものにあこがれまして、日本において勉強をしたいという考えで渡航して来る者もございます。さらにかつて日本に生活したことのある者が、いろいろな係累も日本に残しておつたりいたしまして、渡航して来るのもございます。
ただ私どもといたしましては、学校教育法の精神にのつとりまして日本人一般子弟と何ら差別なく、普通の学校、普通の教室に收容いたしますことを原則として指示いたしているわけであります。学力その他によりまして特殊の取扱いを生ずる場合は、例外として扱つていいということを示しまして、それに基いて各地方とも御考慮になつている現状であると考えております。
さて、終戰後私学に対しましても、従来より以上の自由と自治とが與えられるように相成つたのでありまするが、尚、学校行政の上におきましては全面的に学校教育法の適用を受けまして、この点全く公私の別が認められないのみならず、むしろ同法によれば、官公立学校より以上の、私学に対する監督事項が多く列挙せられておるのであります。
次に学校法人に関しまする詳細な規定がなされておりますのは、その経営する学校教育事業の特異性、殊にその強度の公益的性質に基くものでございます。
○小野光洋君 そうしますと、この学校教育法第四條及び第十三條、第十四條以外で、特に権限を有する事項が外にあつたら、漏れなく列挙して頂いて、これ以外はないということをはつきりして頂きたい。
学校教育法の規定は用いない。こういうことに解してよろしいのですか。
○河野正夫君 ついでに私も同時にお答え願いたいのですが、それは今の小野委員の質問は、要するにこういうふうにして学校教育法で絞つて来たために、この三箇條について私立学校がいわゆる自主性を回復しておるというのか、或いはまだ他に私立学校の自主性にとつて堪えがたき一般的な学校教育法による統制があるのかという点が、小野委員の質問によつて明らかにされるだろうと思うので、そういう意味でお答えを願います。
○政府委員(久保田藤麿君) この二十五条に「必要な財産を有しなければならない」と書きました意味は、むしろ最低線を表わすものがこの立法の本旨でございますが、只今お話のように、必要なというよりも、むしろ多い場面をどう始末するかという場合に収益の事業を認めますような関係もございまして、多いこと自体又単にその学校教育自体以外のものも相当含む場合も実は考えて差支ないと思いますが、これは事実について申上げないと
只今御指摘のように、第六項は、この学校法人と準学校法人との二つの関係が如何にも明確なように見えるというお説でありますが、ここで内容的に一方に明確にしながら、又その二つの学校の関係は、たまたま学校教育法の第一条に申す学校と、各種学校という区別だけでありまして、学校という範疇から申せば、むしろ二つは同一の形にできるだけ置きたいという趣旨から、六項で以て容易に異動ができるようにして置きながら、その実質的な
それから第百三十七でありますが、「教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の兒童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。」この点は、現行法では子供を選挙運動に使つてはいけないという趣旨で、生徒あるいは学生の問題が規定されておつたのであります。
学校教育法にもございまして、大学の中にも別科を拵えられるようになつておりますのでございますので、この前の予算委員会で国立学校設置法の中に医学部とか経済学部とかいうような学部と並んで看護学部とかいうものを作つて大学教育をして頂くということにお願いいたしましたのでございますが、そういたしましたら、この前のときは、既設の建物を使つてやるつもりだという厚生省の御答弁を得たのでありますけれども、その現状を見ておりますと
その一つは、私立学校が従来特有な学風と伝統を持つてわが国の学校教育に貢献し来つた実績にかんがみ、独自な学風を自由に発展させるため、その自主性を尊重しなければならない。
第二点は、原案第三條を第二條とし、新たに第三條を加えたこと、及び原案第五條第一項の法文を改正し、同條に第二項を加えまして、学校法人の法的基準を明確にし、学校教育法による拘束の一部を本法案では適用しないこととして、本法案立法の趣旨並びに目的をさらに明確にした点であります。
第五條の本文の書き方は所轄庁が学校教育法の規定に基いて、私立学校に対して有する権限、こういう具合に限定列挙いたしております。従つて先程久保田政府委員から御答弁いたしましたように、この権限はいわゆる処分的な行為を伴う権限でございますので、学校教育法第十四條のごときものはこれには入らない。こういう具合に解釈いたします。
というのは学校教育法の第十三條の同じ條文があつて、これは公立にも私立にも適用されることでありましよう、第十三條は……。ところがそうであるならば、学校教育法にすでにあるのだから、私立学校に対して当然この第二項にあるようなことは所轄庁は行うことができるわけなんであります。
○河野正夫君 さつきの御説明では、第五條は学校教育法の規定の或る部分を排除して、或る部分を含むというようなはつきりしない御答弁だつたと了承するのですが、例えば、学校教育法の第十四條にあるいろいろな設備その他についての変更命令をすることができるというような項目が、最初の私立学校法案の原案の或る種の時期にあつたとか聞いておりますが、これを削つた。
現在のように、学生の思想問題と相からみまして、学生の生活状態というものが、現在の経済状態あるいは社会情勢からいたしまして、非常に学業の継続に苦しんでいる生徒の質というものを分析してみますると、次の時代を背負う学生というものはどういう質であるかということになりますると、教育というものは御承知の通り学校教育のみならず、社会教育、その基本となる家庭教育、この円満なる家庭教育を経た学生というものが一番質がよいのであります
かような観点から申しまして、今回の私立学校法案を見まするに、そもそも私立学校法は、学校教育法に準拠せる特別法であるべきはずでありますのに、本法案の第一章第二條によりますと、その特別法としての性格を失わしめているものでありまして、従つて私立学校の法的基礎を極度に薄弱ならしめるものと考えられまするので、この第二條を削除することに修正いたしましたことは、まことに同感であります。
すなわち第五條は、「所轄庁は、私立学校について学校教育法第四條及び第十三條の規定にかかわらず、左の各号に掲げる権限を有する。 それに伴いまして、同條に第二項といたしまして次の一項を加える。すなわち「学校教事育法第十四條は、私立学校に適用しない。」かようにはつきりさせるのであります。 その他の修正案は、以上修正いたしました関係上、條文をそれに適応するように書き改めることにあるのであります。
第二点は平衡交付金の配分について、各市町村の教育自治体に即した……都道府県教育委員会は、学校教育特別会計というようなものを設定して、そうして直ちにこれを受入れ、各市町村に配分するようなことを考えて欲しいというようなこと。第三には平衡交付金制度が、従来の義務教育費国庫負担金に相当する額を平衡交付金の方から支出する。他の半分はそれに応ずるというようなことに措置をして欲しい。
○河野正夫君 他の法案にあるから必要がないという考え方は、こういう法律というものの、例えば、教育委員会法というものは教育行政のことで必ずしも学校教育法や教育基本法を母体とするものではないでしようけれども、しばしば繰返されておる。これは辻田局長も御存じであろうと思うのであります。
この私立学校に関する教育行政云々は「法律に別段の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」とありまして、別段の定めがある場合は、それが優先するような規定になつているわけですが、そうすると教育行政に関するその次の規定は、ほとんど学校教育法の條文をそのまま持つて来ておるような條文がここに出ております。
○松本(七)委員 なおこの第五條の第二号に、学校教育法の十三條とほとんど同じ文句が規定してあるのです。ただ学校教育法においては「法令の規定に故意に違反したとき」こうなつておりまして、ここでは「法令の規定に違反したとき」と、こうかわつておりますが、そこに何か区別がありますか。
そこで私は通産大臣に、特に一つこれは頑張つて頂かにやならん、ただ金融面からのインフレーシヨンの終熄だけを考えて、物を殖やして、物を豊かにして生活を段々上げる一方、我々の国民生活の上から言つて、なさなければならない学校教育問題もありますし、土木災害の復旧もありますし、そういうようなこともなしながら、我我は復興をして行かなきやならんのに、ただ生産を止めてしまつても構わないが、金融でインフレを止めるというだけの
そうするとこれは、学校教育法の中には故意にという言葉が入つておる。あの條文はそのままに私立学校法へ入れたんだと私は了承するのでありますが、それが今度入れる場合には故意にという文句が消えておる。お説に従いますと、大濱さんなどがこの法案の作成にはタツチしておられたようであるが、その点について、それはどういうわけであるか、経過が御説明願えるものならば伺いたいとこう思うのであります。
併しよく考えて見ますというと、日本とアメリカとの間には根本的に国柄の相違があるのでありますので、そのサゼツシヨンに従つて、文字通りノー・コントロールで進むということが、日本の現段階では適当ではないのではないか、御承知のように、日本におきましては教育の方針も、学校制度も、大体その大綱というものは教育基本法なり、学校教育法で定められておるのでありまして、現に私学はこれらの法律に準拠して設立され、これらの
○参考人(大濱信泉君) この法律には御承知のような二つの面がありまして、一方は学校教育法に基く学校に対する行政面、他の方は学校の経営に関する法人の面でありますが、法人については、大学と外の学校とは一つでやつておるのですから、これを分離するわけに行かないと考えるわけであります。
又後者につきましては、二週間の期限付で、朝連による教育支配の排除、又学校教育法に基いての内容の整備等を要求したわけであります、ところが大部分はこれらの要求を満たして参りません結果といたしまして、今月初めに大部分のものに対して閉鎖を命じたのであります。
最後に本法の改正中、第四十九條の第十六号、第十七号、第十八号、第五十條、第五十四條の二の、学校の保健に関する條項については、学校教育の保健の重大性にかんがみまして、本改正案に賛意を表するものであります。
○高瀬国務大臣 やはり定員をきめるということは、今野さんの言われるような意味においての学校教育を充実して行くのに、必要なことではないかと思います。むろんあまり少くきめられるのはよくないが定員法によつて確保するということは必要なことで、これを地方公共団体が十分教育尊重の観念をもつてきめてもらうようにするのが、一番いいのだろうと思います。
今まではどうしておつたかという先程の質問もありましたが、今の問題はこの八十九條が、文部省としてはこれは憲法八十九條に該当して、私立学校は公の支配を受けている、学校教育法、教育基本法その他によつて公の支配を受けているという見解を持つておつた。
併しながら、私立学校といえども学校教育法に定める学校として、教育基本法第六條にいう「公の性質」を有するものでありまして、設置者のほしいままな経営は認め難いところであります。 このため、私立学校については、その自主性を重んずることと、併せてその公共性を高めることが必要とされるのであります。
○政府委員(久保田藤麿君) これは学校教育法に足場がございまして、その学校が各種学校であればいいと思いますが……、どちらでも結構でございます、一応各種学校でなくて学校教育法の実状に副うような学校でございますれば、学校法人に切替える手続が必要でございます。