2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○瀧本政府参考人 いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いのあるときは、いじめ防止対策推進法に基づきまして、学校の設置者等は事実関係を明確にするための調査を行うこととされておりますが、文部科学省では、被害児童生徒の学校復帰への支援と再発防止とを目的として、不登校重大事態に係る調査の指針等を策定し、適切な対応が図られるよう周知徹底を図っているところでございます。
○瀧本政府参考人 いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いのあるときは、いじめ防止対策推進法に基づきまして、学校の設置者等は事実関係を明確にするための調査を行うこととされておりますが、文部科学省では、被害児童生徒の学校復帰への支援と再発防止とを目的として、不登校重大事態に係る調査の指針等を策定し、適切な対応が図られるよう周知徹底を図っているところでございます。
不登校が起きたとしても、先ほど言った適応指導教室に通ってもらって、学校復帰を前提にそういうところで教育を受けてもらうんだということをはっきり言われて、今の時代、学校復帰前提でばりばりやっているんですかというのを、ちょっと口論をしました。
この施設は、不登校と呼ばれている子供たちに対して文部科学省が行っていた学校復帰を前提とする適応指導教室という全く機能していない文科省の施策に対するアンチテーゼとして私はつくりました。どこで学ぶかではなくて何を学ぶかが一番大切なんだという考え方の下に、学校復帰を前提としない、まずは子供たちが安心して心を休ませる、自分らしい自分を発見する、社会的に自立していくことを第一の目的とする。
○萩生田国務大臣 今回の通知では、不登校児童生徒に係る出席扱いに関する記載について、従来の通知から一部変更していますが、我が国の義務教育制度を前提としつつ、学校復帰に資する指導、相談等が行われている場合に出席扱いとすることができる点において、従来の考え方を大きく変更するものではありません。
具体的には、学校復帰を目指すことが前提であり唯一の目標であると誤解されるような記載を見直し、当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、みずからの意思で登校を希望した際、円滑な学校復帰が可能となるような指導、相談等が行われていると評価できる場合に出席扱いとすることができることを明文化しました。
○城井分科員 学校復帰が唯一の選択肢ではない、こういう捉まえだというお答えだったかと思いますが、では、学校復帰を前提としたこれまでの取組は否定されていない、そういう捉まえでよろしいんでしょうか。これまでの学校復帰を前提としてきた取組についての評価と今後の扱いについてお答えいただけますか。
まず、本年十月二十五日付けで発出をいたしました御指摘の通知でございますけれども、不登校児童生徒の学校外における学習活動等について、当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、自らの意思で登校を希望した際、円滑な学校復帰が可能となるような指導等が行われていると評価できる場合に出席扱いとすることができることを明確化したほか、また、学習評価の重要性についても付記をした上で、これまでの不登校施策
見直しというのは、法の基本方針からいけば、今現在は、学校復帰を前提として、学校に出てこられるようにという指導が保護者や児童生徒に対する極めて大きな圧力になっているから、そうではない指導というものも必要だということを指摘したわけでありまして、過去の通知も含めて、これはやはり、いつまでに見直しをするのか、このぐらい言ってもらわないと。
学校復帰を前提とするという、これまでの不登校対策として文科省から各教育委員会に出されてきた文言を洗い出して、教育機会確保法の基本方針に統一して、矛盾のないように削除、修正することを関係団体は要望し、二〇一八年七月十一日の国会超党派フリースクール・夜間中学校合同議員連盟の総会で、文科省自身が責任を持って行うという説明がなされました。
しかし、本法案は、不登校の子供の教育機会の確保、支援を言いながら、学校復帰を前提にした国の施策を正当化するものです。既に不登校ゼロ、半減などの数値目標の導入によって子供と親は追い詰められています。本法案で教育機会の確保を迫られれば更に傷つくことになるでしょう。 一九九〇年代に、国は、不登校は誰にでも起こり得る、競争的教育もその一端となっていることを認めました。
そして、不登校の子供たちや保護者を始めとした当事者の方々からは、法案はあくまでも学校が中心であり、学校復帰への圧力が高まるのではないか、子供たちを更に追い詰めることになるのではないかなど、様々な懸念や不安の声が私の下に寄せられています。また、当事者からの意見聴取も決して十分ではありません。法案成立を急ぐことなく、本法案への懸念や不安についての意見をしっかりと受け止めることが必要です。
しかしながら、不登校の子供たちや保護者、支援者の方々からは、本法律案の成立により学校復帰への圧力が高まるのではないか、子供たちが追い詰められるのではないかとの強い懸念の声が多数寄せられております。学校や先生が不登校の子供たちのためを思って一生懸命頑張ることが、逆に子供たちの重荷になることも懸念されています。 法案発議者はこうした懸念の声をどのように受け止めているか、お伺いいたします。
しかし、本法案は、不登校の子供への対応として、教育機会の確保を掲げ、学校復帰を前提とした現在の国の施策を正当化しています。既に、国の方針のもと、不登校ゼロ、半減などの数値目標が導入され、子供と親を追い詰めています。性急に教育機会の確保を迫ることは、子供の成長、発達を深く傷つけ、子供と親を今以上に追い詰める危険性があります。
そのいろいろな対応をするという名のもとに、現実はどうかといえば、学校復帰の圧力が強められて、子供と親が追い詰められている現状があるんです。だから、当事者や関係者は心配しているんです。 その一つが、不登校の減少を数値目標にして追求する現場の状況です。もとは国です。
○田村智子君 私、入間市の場合、加えて指摘しますと、不登校の児童生徒が通う適応指導教室、二〇一四年度三月末時点で小学生二人が通っていて、学校復帰、部分復帰はいないんです。だけど、小学校の不登校はゼロという資料が中教審に出されてきているわけですよ。何でそんな資料が出されたのかと、私、大変疑問に思います。
出産後の少女の学校復帰というのですけれども、やはり児童婚が多い。児童婚で早くから結婚した人たちは学校に帰らないということで、世代間の貧困がはびこるということになっております。 三番目の政治的、社会的、法律的エンパワーメントですけれども、多数の国で女性は土地を所有すること、また貸付けを受けること、相続することの権利を持っておりません。また、政治参加の割合も非常に低い。
としましては、例えばでございますが、長期の不登校状態にある子どもについて、その要因を分析しまして、家庭が経済的困窮状態にあるということがその一因として判明した段階におきまして、家庭の経済的不安を軽減する観点から、生活保護の申請のためにスクールソーシャルワーカーが母親と福祉事務所をつなぐとともに、子どもに対しましては、生活習慣の改善や学習支援等のために、市等が行います適応指導教室につなぐことによりまして学校復帰
文科省としては、不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立に向け適切な支援を図ることの重要性に鑑みまして、平成二十六年度の予算案におきましては、スクールカウンセラーの週五回相談体制の導入やスクールソーシャルワーカーの配置人員の拡充などの教育相談体制の充実を図るとともに、平成二十三年度より実施してきた不登校追跡調査を踏まえ、従来の不登校施策を検証し、より効果的な施策を検討するための会議を新たに立ち上げるなどの
民間で、学校を一年も二年も休んでいる子どもの家庭訪問をしまして学校復帰、あるいは、二十代で引きこもった青少年の社会復帰、就労支援を、訪問相談を中心にして二十年ほどかかわってまいりました。そのため、きょうは、いじめについて、特にいじめから不登校になった子どもたちの問題等についてぜひ話をさせていただきたいと思い、やってまいりました。
不登校への対応については、これまで、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置の拡充による教育相談体制の充実、二番目に、不登校児童生徒の学校復帰に向けた指導、支援を行う教育支援センター、これは適応指導教室でありますけれども、これの充実を初め、不登校等の対応策についての実践的調査研究を支援する取り組みの推進を図ってきたところでございます。
こうした子どもたちに対する有効な対策の一つに、焦らず学校復帰をなし遂げるということもあると思いますが、メンタルケアを含めた、どのような施策を講じられているのか、お教えください。
各教育委員会では、学校復帰に向けまして、こういう不登校の子供たちに対しましていろいろな指導を今行っているという状況でございます。
それから、各地の教育委員会で不登校対策、最初の一ページのレジュメですけれども、五番、「各地の不登校対策(学校復帰策)」の中で、子供が学校を休むことを認めないさまざまなきつい対策が起こってきております。そのために、ここのところに来て子供の自殺がふえているというふうなことがあります。 それから、資料としては「不登校の子どもたちの推移」。
それに対して、学校復帰策で学校に、戻るに戻れないんだけれども、行かざるを得ない子供たちというのは、その数の五倍から十倍いると思います。その子供たちが追い詰められて命を絶ったり事件を起こしたりするということに追い込められていく、そういう非常に危ういバランスの中で今学校が成り立っているということが実情ではないでしょうか。ですから、今回のいじめが絡む自殺が続くことの背景には、そのことがあると思います。
そして、そういう孤立的に、連続的にいじめられることから脱出しようとして学校を休む子供たちに対して、学校復帰策、不登校対策ということで、学校や先生方や、かかわる大人たちがいわゆる特別扱いをするわけですけれども、そのことに対して子供たちは、自分たちも学校に喜んで来ているわけではない、非常につらいさまざまな思いを抱えてきているのに、特別扱いをされるのはずるいというふうなことがあって、その特別扱いをされた子供
単位認定は、一応制度としてあるんですが、学校へ復帰をする懸命の努力をしている者が、学校復帰を前提としてそこで努力したのであれば単位を上げるという話なんです。 私自身、一瞬不登校にもなりました。不登校のときに、学校に行きたくないときに、学校に行かせるための施設なんて行きたくないと思いました。だって、学校に行きたくなくて学校に行かなかったわけですから。
○銭谷政府参考人 不登校の児童生徒への対応に当たりましては、主体的に学校復帰や社会的自立に向けて歩み出せるように、周囲が状況をよく見きわめて、そのための環境づくりの支援をするなどの働きかけをするということが重要だと思います。
不登校傾向の児童生徒にとりましては、養護教育による健康相談がよりどころとなったり、あるいは不登校であった児童生徒が学校復帰のきっかけとして、まず保健室登校を始めて徐々に学校生活になじんできた、あるいは保健室が不登校児童等の居場所としての存在になっている、役割は非常に大きいと思うわけでございます。
○銭谷政府参考人 不登校の児童生徒の学校復帰に関しましては、先ほどちょっと申し上げましたけれども、地域において不登校児童生徒に対して適切な働きかけを行うとともに、きめ細かな支援を行うためのネットワークを整備する調査研究事業というものを、今私ども行っております。
○横路委員 「今後の不登校への対応の在り方について」ということで、本年新しい方針が出されましたが、十年前の協力者会議の報告ということは、先ほどお答えにありましたように、登校拒否というのはだれにでも起こり得るものと考えて、学校復帰が前提ではあるけれども、より緩やかな形で民間施設も視野に入れるということで、親の会やフリースクールの人たちが非常に努力されて、今日の結果、大きな成果を生んできていると思うんです
また、ある県では、不登校の解消に向けて、民間施設などにおける学校復帰につながる適応指導のあり方についての調査研究を、民間施設に委託して実施したところもございます。