2015-04-17 第189回国会 参議院 本会議 第13号
質疑を終局しましたところ、維新の党を代表して川田龍平委員より、労働者の募集を行う者等による青少年雇用情報の提供を、学校卒業見込み者等の求めがあった場合に限ることなく、学校卒業見込み者等募集を行う場合には、一律に義務とすること等を内容とする修正案が提出されました。
質疑を終局しましたところ、維新の党を代表して川田龍平委員より、労働者の募集を行う者等による青少年雇用情報の提供を、学校卒業見込み者等の求めがあった場合に限ることなく、学校卒業見込み者等募集を行う場合には、一律に義務とすること等を内容とする修正案が提出されました。
○津田弥太郎君 同様に、こうした情報は、学校卒業見込み者だけではなくて、近い将来に就職活動を行うことになる大学の一年生とか二年生、あるいは高校や大学を中退して就職する若者にとってもこれ極めて有益なことであるというふうに思うんですが、当然にこの情報提供の対象とすべきと私は思うんですが、高階さん、そうした理解でよろしいでしょうか。
公共職業安定所においては、このような求人者からの求人について、学校卒業見込み者等求人に限らず、全ての求人の申込みを不受理とすることができる法制度を設けるべきです。さらに、青少年が社会に出る第一歩でブラック企業に応募してトラブルに巻き込まれることのないよう、民間の職業紹介事業所においても、同様の求人者からの学校卒業見込み者等求人の申込みを不受理とすることができる法制度が求められています。
今回の法律案では、青少年の適職選択に資するよう職場情報が積極的に提供される環境を整備するため、学校卒業見込み者等の募集又は求人の申込みを行う企業に対し、応募者等の求めがあった場合に情報提供を義務付けており、その狙いは適切であると考えます。しかし、青少年は、採用の選考で不利益な取扱いが行われることを恐れ、企業に情報提供を依頼しづらいのが実情であります。
時系列的に御説明申し上げますと、高等学校卒業見込み者が大学入試センター試験を受験しようとする場合には、いろいろ志願票に誤記等間違いがないかチェックいただくために在籍の高等学校を経由してお出しいただくことにしてございます。