2021-09-15 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
また、抗原簡易キットの使用に当たっては、学校医や地域の医療機関と連携することを前提としており、検査を行う場合には、このような学校の保健に係る体制を整えて実施していただきたいと考えております。 文部科学省としましては、関係機関とも連携しつつ、引き続き学校の感染拡大防止のための必要な支援を行ってまいります。
また、抗原簡易キットの使用に当たっては、学校医や地域の医療機関と連携することを前提としており、検査を行う場合には、このような学校の保健に係る体制を整えて実施していただきたいと考えております。 文部科学省としましては、関係機関とも連携しつつ、引き続き学校の感染拡大防止のための必要な支援を行ってまいります。
されていない点も多いなどの特性に鑑み、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域などにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要領上、出席停止、忌引等の日数として記録をして、欠席とはしない場合もあり得ると考えられます、なお、医療的ケアを必要とする児童生徒や基礎疾患等のある児童生徒の中には、重症化のリスクが高いケースもあることから、主治医や学校医等
私自身、三十年以上にわたって学校医という立場を経験しておりましたので、その中から、古い話でございますけれども、今でも非常に大切なことだろうというふうに思っておりますので、質問させていただきたいと思います。
山中参考人の中でも、議会が反対したとか、そういったこともあったんですけれども、教育委員会の問題であるとかPTAの問題というのがあるというふうに思っていますけれども、私が、今までの経験からすると、このPTAの問題というのが非常に大きい、先生方も引いてしまうというような状況があって、なかなか、性教育という言葉を使っただけでいろんな反対意見がわっと来るというのが現状だろうというふうに思っておりまして、私の学校医初
教育委員会が衛生主管部局、あるいは学校医、学校薬剤師などの専門家と連携をし、学校の感染症対策を行うための保健管理体制を事前から築いておく必要がございますが、文科省におかれましては、その共通認識の下で、公益財団法人日本学校保健会の運用する学校等欠席者・感染症システムの加入につきまして、その周知を行ってくださり心から感謝を申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、日本学校保健会の運営いたします学校等欠席者・感染症情報システム、このシステムは、感染症で欠席する児童生徒等の発生状況をリアルタイムに把握いたしまして、学校、教育委員会、保健所、学校医等と情報を共有することができるものでございまして、既に新型コロナウイルス感染症にも対応しており、客観的、網羅的な感染状況を一元的に把握できる有効な手段というふうに考えております。
○国務大臣(萩生田光一君) 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が安全、安心に教育を受けるには、校長の管理下で学校医、学校配置の看護師、担任、養護教諭などのチームを編成して、一丸となって医療的ケアに対応する体制の構築が重要であり、教育委員会等に対して必要な措置を講じるよう依頼をしているところです。 このときの質問は、どちらかというとインクルーシブ教育の重要性を荒井先生御指摘になりました。
その中で、局長触れられなかったんですが、今回、感染症への不安とか長期休校による生活の乱れ、ゲームの依存等、心身の健康の支援、これまた不可欠でありまして、保健の先生や栄養教諭、学校医、また精神面の支援を行うスクールカウンセラー、福祉との連携を図るスクールソーシャルワーカーなどの活用が重要だと言われているんですね。しかし、残念ながら、先日、総務省から文部科学省に行政勧告がございました。
その後、文科省は、平成二十六年四月の通知で、学校医が個別に検査、指導を行うなど体制の整備や、児童生徒が自身の色覚の特性を知らないまま不利益を受けることがないよう積極的に保護者等に周知を図ることなどを促しましたけれども、基本は任意検査のままということでございます。 私が受けた十九歳の男性の相談では、色覚異常に対する周りの人の無理解で悩んで、精神的にも相当追い詰められたということでございます。
特に手洗い等の頻度や方法について、各学校の参考となるように、より具体的に示していきたいと思いますが、地域の感染拡大の状況はさまざまであり、それぞれの地域の実態や児童生徒等の状況を踏まえて、各学校において、学校医や学校薬剤師等と連携をしながら感染対策に適切に取り組んでいただきたいと考えております。
しかし、その一方で、呼吸器の管理や特定行為の医行為が必要な人工呼吸器利用の子の場合、一律に判断することなく、その子の状態、主治医や学校医の意見を参考に、安全性を考慮して対応を検討することとなっております。 安全性を理由に人工呼吸器利用の子供が特例扱いされ、保護者の付添いがなくなるのかどうか、そして就学先決定で本人、保護者の希望する場合は校区の小中学校に通うことができるのか、懸念が残ります。
また、安全、安心に教育を受けることができるよう、校長の管理下で、学校医、学校配置の看護師、担任、養護教諭などがチームを編成し、一丸となって医療的ケアに対応する体制の構築が重要であることから、必要な措置を各教育委員会等に対して依頼をしたところであります。
感染症予防教育の充実はもちろんのこと、養護教諭や学校医、学校薬剤師等の知見を活用して、学校全体で子供たちの衛生環境を整え、学校の衛生管理の充実にも取り組む必要があると考えております。 これらの点を含め、今後、学校が再開される際に各学校が取り組むべき事項を整理し、学校再開に当たっての留意事項として示していきたいと考えております。
○国務大臣(萩生田光一君) 議員御指摘のとおり、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が安全、安心に学校で教育を受けることができるよう、校長の管理下で、学校医、学校配置の看護師、担任、それから養護教諭など、チームを編成して一丸となって医療的ケアに対応する体制の構築が重要であり、その際、主治医や当該幼児児童生徒が普段利用する訪問看護ステーションなどとの連携も有効だと思います。
○高階恵美子君 今度の報酬改定では、新たに学校医などへの情報提供料が算定できるようになります。医療的ケアを必要とする児童生徒に対しては、かねてより、学校内で安心して授業を受けることができるよう、必要な医療体制の整備が求められてきました。診療行為が組み込まれたとなれば、今後はその実効性が問われることになります。
次に、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒や基礎疾患のある幼児児童生徒や障害を持つ幼児児童生徒に対しては特段の配慮が必要でありまして、主治医や学校医や保護者と連携して休校期間中も対応すべきはずですが、どうなっておりますか。
馳委員御指摘のとおり、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の中には、呼吸の障害を持ち、気管切開や人工呼吸器を使用している者も多く、肺炎等の呼吸器感染症にかかりやすい特徴があることから、学校において対応する場合には、主治医や学校医等に相談し、その指示に従うよう、二月二十五日付の事務連絡で自治体に対して依頼をしたところであります。
ただ、保健室では、日々の健康観察や保健室の利用状況等から、感染症の発生や流行の早期発見に努め、疑わしい感染症の症状があるときは、養護教諭は児童生徒に速やかに学校医や医師の診断を受けるよう指導しているところであります。
また、学校と、学校医を通じて医療機関と連携をするということも大切ではないかと思いまして、日ごろから学校医の先生がおられると思うんですけれども、その学校医の方を通じてさまざまな、例えば、御家庭から、熱が出たけれどもというような御相談があったときに、そういう学校としての、保健所も含めて連携をとるということについてのお取組がありましたら、教えていただきたいと思います。
○山本香苗君 もちろん、この仕組みを機能させるためには、一番大切なのは、現場を理解して実働してくれる学校医や知見のあるお医者さんを発掘、確保することなんですね。診療報酬でこれを評価してもらえれば、この確保しやすくなるんじゃないかと、これを根拠にしてという期待も現場でございますので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。
これによって、主治医から学校医若しくは学校から委嘱された医療的ケアに知見のある医師に情報提供する流れができます。そうすれば、今御説明にありましたように、学校における指示系統がはっきりするだけではなくて、主治医の先生から情報を学校医若しくは知見のあるお医者さんが一旦整理してから学校看護師さんに指導、助言してくれるようになると。
学校において障害のある幼児、児童、生徒に対して医療的ケアを実施する際、看護師は状況によって、主治医、学校医に加えまして、教育委員会等が必要に応じて委嘱をした医療的ケアや在宅医療に知見のある医師の三名と連携を図ることもあり得ます。現場での対応が相当に煩雑となり得るということから、医師の看護師に対する指示系統を明確にする必要があると考えております。
また、学校医、あるいは産業医についてのお話もございます。 学校医につきましては、学校における保健管理に関する専門的事項に関して技術、指導に従事するということでございます。児童生徒等の健康診断を始めとする職務に専門的な立場から適切に関わっていただくことが重要であるというふうに思います。
予防医療を推進していく際に、かかりつけ医、学校医、産業医などをどのような形で仕組みとして定着させていくかが重要ではないかと考えておりますが、この点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
その中の学校医について一つ嫌な思い出がありまして、学校医の方が健診に学校に来られるときに、ふだんお忙しい中で学校で健診に来られるということで、大変激務の中で来ていただいているという感謝の気持ちを持って我々は迎えてまいりましたが、余りの忙しさからか、不機嫌さを子供たちに出しているような学校医の方もおられましたので、是非、学校医は健診に学校に向かう場合はやはり温かい目で子供たちに接していくというような形
いただきました御提言のうち、虐待事案に組織的に対応する体制の構築につきましては、五月九日に公表しました学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きにおきまして、学校では、管理職が前面に立った組織的対応、関係教職員によるチームとしての対応とすることが重要であることを明記するとともに、校長等管理職、学級担任、養護教諭、生徒指導主事、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校医、学校歯科医の役割を具体的
第三期がん対策推進基本計画では、取り組むべき施策といたしまして、「都道府県及び市町村において、教育委員会及び衛生主管部局が連携して会議体を設置し、医師会や患者団体等の関係団体とも協力しながら、また、学校医やがん医療に携わる医師、がん患者・経験者等の外部講師を活用しながら、がん教育が実施されるよう、国は必要な支援を行う。」とございました。
ただいま議員からお話もございました点も含めまして、文部科学省では従来より、教育委員会、学校に対し、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインに基づいて、校長、学級担任、養護教諭、栄養教諭、学校医等の密接な連携によりまして、個々の児童生徒の状況に応じた対応を図るよう指導に努めてきたところでございます。
だから、学校医になるためのやっぱり研修というものもそのような内容を織り込んでもらわないと、実際に臨床をやっている先生方だけでそれを指導することもできません。そこは文科省と厚労省としっかり連携をしていただきたいところだと思っております。 ところで、もちろん東京オリンピック・パラリンピック、中心的な役割として文科省、スポーツ庁というものが今頑張ってくださっております。
やっぱり学校医というものは欠かせない存在として私は健康を守る役割を担ってくださっていると思いますけど、どのようなことを今後求めていらっしゃるおつもりなのか、審議官、教えてください。
○政府参考人(下間康行君) 学校医は、学校保健安全法等によりまして、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事するということとされてございます。
今回、産業医のことがいろいろ取り上げられますけど、今のお話で、学校医の関わりというのもかなり重要だと思います。 皆さん、どうもありがとうございました。
先般改訂いたしました特別支援学校の学習指導要領におきまして、家庭及び地域並びに医療や福祉を始めとする関係機関との連携を図り、長期的な視点で児童又は生徒に教育的支援を行うために、個別の教育支援計画を作成すること、また、二つ目といたしまして、学校医等との連携を密にして、児童又は生徒の障害の状態等に応じた保健及び安全に十分留意すること、三つ目といたしまして、児童又は生徒の障害の状態等により、必要に応じて、