2015-06-03 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
○河野参考人 今御指摘いただきました旧国立競技場法、旧日本体育・学校健康センター法、そして現行の独立行政法人日本スポーツ振興センター法のいずれにおきましても、体育、スポーツの振興を図ること、施設の適切かつ効率的運営を図ること、もって国民の心身の健全な発達に寄与することということで、その趣旨は受け継がれております。 ありがとうございます。
○河野参考人 今御指摘いただきました旧国立競技場法、旧日本体育・学校健康センター法、そして現行の独立行政法人日本スポーツ振興センター法のいずれにおきましても、体育、スポーツの振興を図ること、施設の適切かつ効率的運営を図ること、もって国民の心身の健全な発達に寄与することということで、その趣旨は受け継がれております。 ありがとうございます。
○宮本(岳)委員 この国立競技場法が一九八五年に日本体育・学校健康センター法、こういう名前に変わりました。今日の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に発展をいたしました。 これは日本スポーツ振興センター河野理事長にお伺いしますが、この国立競技場法の精神、目的は、今日の日本スポーツ振興センター法に受け継がれておりますね。
法律上では、スポーツ振興基金については日本体育・学校健康センター法、スポーツ振興くじについてはスポーツ振興投票法においてそれぞれ定められておりますが、一見するだけではなかなかわかりにくいというのが実情であろうかと思います。そこで、スポーツ振興投票法の第二十一条の規定では、スポーツ振興基金の事業を除く旨を括弧書きで定めております。
先ほどの質疑を聞いておりますと、日本体育・学校健康センター法による災害共済給付制度があると。不幸にして亡くなった場合には二千五百万円のお見舞金ということも先ほどお聞きをいたしました。しかし、これは共済でありますから、お互いに掛金を払っている中でお見舞金がおりるという考え方かと思います。 こうしたことで、今後、自然体験活動も大々的に展開していく中で、こういう補償のあり方で十分なんでしょうか。
それから、補償の給付金の問題でございますけれども、先ほど文部科学省の方から答弁がございました児童につきましては、日本体育・学校健康センター法に基づく給付が適用されるものと承知しております。また、教職員につきましては、国家公務員災害補償法が適用されるものと承知をいたしております。
この少女や、また河野さんといった松本サリン事件で被害者に、犯人に仕立て上げられたという形の被害を受けた方に対しては、この犯給法はどういった形で適用ができるのか教えていただきたいんですが、少女の場合は児童生徒の期間に起きた犯罪被害ということで、日本体育・学校健康センター法に基づく災害給付がなされたと、また今なされている途中と聞いておりますが、もし仮にこういったような事件が大人であった場合はこの犯給法が
○政府参考人(石川重明君) 今の新潟の事件でございますが、これは委員御指摘のように、被害者が下校途中において発生をしたということで、日本体育・学校健康センター法に基づく災害給付が適用されるというふうに承知をいたしております。
ところで、委員御指摘のように、本件の問題でございますけれども、被害女性が下校途中において発生したものでございまして、日本体育・学校健康センター法に基づく災害給付が適用されているというふうに承知しているところでございます。
この新潟の方の場合は、日本体育・学校健康センター法に基づき、要するに文部省の方の法律に基づいて災害共済給付契約、三者の互助契約によりまして医療費が支払われているということでございます。
○政府参考人(遠藤純一郎君) 御指摘の日本体育・学校健康センターが行っております災害共済給付制度の障害見舞金の障害の等級についてのお尋ねでございますが、これは、今、先生が御指摘された点は、日本体育・学校健康センター法施行規則、いわゆる文部省令で定めておりまして、文部省令という性格上、御指摘のように抽象的な表現となっているわけでございますけれども、さらに、実はその下に適用の取り扱い方針というものを日本体育
ただ、将来、給付金の申請がなされれば、新潟県公安委員会においてこれらの状況等を踏まえながら適切に対応するものと承知しておりますが、先ほど文部省の方から答弁がございましたとおり、日本体育・学校健康センター法に基づく災害給付の対象となり得るものであるということでございますので、このように他の公的補償制度により救済がなされる場合には、仮に犯罪被害者等給付金が支給できると判断された場合におきましても、これに
スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律につきましては、スポーツ議員連盟を初めとする御検討を踏まえ、昨年、議員立法として国会に提出され、参議院での修正の後、本年五月に成立、公布されたということを存じ上げております。
認可保育所でおりますと日本体育・学校健康センター法に基づく災害共済制度に加入できるわけでありますけれども、無認可保育所の場合にはそれに加入できないということがありまして、やはり大変な負担になるということであります。この点に関しまして、何とか無認可保育施設もこの日本体育・学校健康センター法に基づく災害共済制度に加入できるように努力していただきたいなと、そのように思うわけであります。
スポーツ振興投票の実施等に関する法律案は、スポーツ振興のために必要な資金を確保してスポーツの振興に寄与するため、スポーツ振興投票に関する事項を定めるものであり、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行に伴い、スポーツ振興投票の実施に関連する業務を日本体育・学校健康センターの業務とする等の所要の規定を整備するものであります。
――――◇――――― 日程第三 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案(第百四十回国会、本院提出)(参議院送付) 日程第四 日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案(第百四十回国会、本院提出)(参議院送付) 日程第五 スポーツ振興法の一部を改正する法律案(第百四十回国会、本院提出)(参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第三、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日程第四、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案、日程第五、スポーツ振興法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長高橋一郎君。 〔高橋一郎君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十五号 平成十年五月十二日 午後一時開議 第一 特別委員会設置の件 第二 道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案(第百四十回国会、本院提出)(参議院送付) 第四 日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案(第百四十回国会、本院提出)(参議院送付) 第五 スポーツ振興法の一部
もう一つ、同じようにこの法文の規定ぶりでちょっと気になるのが、日本体育・学校健康センター法の一部改正案の二十五条の二であります。
○高橋委員長 第百四十回国会、衆議院提出、参議院送付、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小川元君。
次に、衆議院提出、参議院送付、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
秀章君 大野 松茂君 根本 匠君 金子 一義君 横内 正明君 佐田玄一郎君 石毛 鍈子君 中野 寛成君 近藤 昭一君 安住 淳君 中川 智子君 保坂 展人君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案(第 百四十回国会衆法第二一号)(参議院送付) 日本体育・学校健康センター法
第百四十回国会、衆議院提出、参議院送付、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
————————————— 本日の会議に付した案件 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案(第 百四十回国会衆法第二一号)(参議院送付) 日本体育・学校健康センター法の一部を改正す る法律案(第百四十回国会衆法第二二号)(参 議院送付) スポーツ振興法の一部を改正する法律案(第百 四十回国会衆法第二三号)(参議院送付) ————◇—————
○福留議員 国庫納付金の使途につきましては、改正後の日本体育・学校健康センター法第四十九条の二におきまして、一つとしては教育及び文化の振興に関する事業、二つ目に自然環境の保全に関する事業、三点目として青少年の健全な育成に関する事業、四点目としてスポーツの国際交流に関する事業などと定められているわけでございます。
第百四十回国会、衆議院提出、参議院送付、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。下村博文君。
○小野参議院議員 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案及び日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案に対する参議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。 まず、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案に対する修正について申し上げます。 修正の内容は、第一に、地方公共団体等の行うスポーツ振興事業に対する支援の強化についてであります。
————————————— スポーツ振興投票の実施等に関する法律案 日本体育・学校健康センター法の一部を改正す る法律案 スポーツ振興法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕
本日付託になりました衆議院提出、参議院送付、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
第百四十回国会、本院提出、参議院送付、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案の各法律案は、いずれも本会議において趣旨説明を聴取しないこととし、議長において委員会に付託されることを望みます。
次に、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行に伴い、新たにスポーツ振興投票の実施及びその収益によるスポーツの振興を目的とする事業に要する資金の支給等の業務を日本体育・学校健康センターの業務とするなど所要の規定の整備を行おうとするものであります。
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案 日程第二 日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案 日程第三 スポーツ振興法の一部を改正する法律案 (いずれも第百四十回国会衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教・科学委員長大島慶久君。
まず、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案及び日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の委員長報告はいずれも修正議決報告でございます。 ただいまより投票を開始いたします。 〔投票開始〕
次に、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案の採決に入ります。 まず、小野清子さん提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大島慶久君) 次に、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
休憩前に引き続き、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 これより、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案及び日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案に対する修正案に対し、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
元之君 文部省体育局長 工藤 智規君 事務局側 常任委員会専門 員 巻端 俊兒君 説明員 警察庁生活安全 局少年課長 勝浦 敏行君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○スポーツ振興投票の実施等に関する法律案(第 百四十回国会衆議院提出)(継続案件) ○日本体育・学校健康センター法
スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
財団法人日本 サッカー協会会 長 長沼 健君 新日本スポーツ 連盟事務局長 和食 昭夫君 作 家 猪瀬 直樹君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○スポーツ振興投票の実施等に関する法律案(第 百四十回国会衆議院提出)(継続案件) ○日本体育・学校健康センター法
スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案、以上三案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本体育大学教授浅見俊雄君、弁護士斎藤義房君、福島大学教育学部助教授黒須先君、財団法人日本サッカー協会会長長沼健君、新日本スポーツ連盟事務局長和食昭夫君、作家猪瀬直樹君の出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議
○阿部幸代君 御存じのことと思うんですが、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案及び日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案に対する修正案が出される予定なんですね、自民党などから。