2015-09-02 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
○河野参考人 災害共済給付制度は、昭和三十五年の日本学校安全会の設立以降、昭和五十七年に日本学校健康会、昭和六十一年に日本体育・学校健康センター、そして平成十五年に独立行政法人日本スポーツ振興センター、JSCへと組織が変換する中で、本制度がずっと継続されております。
○河野参考人 災害共済給付制度は、昭和三十五年の日本学校安全会の設立以降、昭和五十七年に日本学校健康会、昭和六十一年に日本体育・学校健康センター、そして平成十五年に独立行政法人日本スポーツ振興センター、JSCへと組織が変換する中で、本制度がずっと継続されております。
○河野参考人 今御指摘いただきました旧国立競技場法、旧日本体育・学校健康センター法、そして現行の独立行政法人日本スポーツ振興センター法のいずれにおきましても、体育、スポーツの振興を図ること、施設の適切かつ効率的運営を図ること、もって国民の心身の健全な発達に寄与することということで、その趣旨は受け継がれております。 ありがとうございます。
○宮本(岳)委員 この国立競技場法が一九八五年に日本体育・学校健康センター法、こういう名前に変わりました。今日の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に発展をいたしました。 これは日本スポーツ振興センター河野理事長にお伺いしますが、この国立競技場法の精神、目的は、今日の日本スポーツ振興センター法に受け継がれておりますね。
ただ昔、平成十三年度までは、現在のスポーツ振興センターの前身でございます特殊法人日本体育・学校健康センターが各県の給食会を経由いたしまして小麦粉を供給しておった時代がございます。その当時のデータを見ますと、平成十三年当時で小麦粉の学校給食での使用量は、三万七千トン余りというような状況でございました。
しかし、そういうものを統合して、この独立行政法人日本スポーツ振興センター、私も、最初のこの独立法人ができる前、日本体育・学校健康センターというような名前だったから、これは給食等もいろいろありまして、おかしな名前やなと言うたことがあるんですけれども。現実にこういう問題があるんですけれども、私は、やはりこれは抜本的に考えないと、このままで……。
御質問がありました各都道府県ごとにどれくらい朝食欠食率やあるいは食育の取組が進んでいるのかということなんですけれども、これは比較的近いのが平成十二年、御承知のとおり、日本体育・学校健康センターが実施した児童生徒の食生活等実施調査によるもの、これに私たちもデータ基づいておりますけれども、これからは御指摘のとおり、なるだけ食育基本法に基づく食育推進基本計画において、児童生徒の欠食の状況あるいは各都道府県
厚生労働省の関連する調査といたしましては、先ほど日本体育・学校健康センターのデータはありましたが、類似のものでございますが、昭和六十年から十年周期で乳幼児の栄養調査というものを行っておりまして、実は最初はそういう問題意識とは違いまして、いろいろ育児に関するようなことが中心だったんですが、平成七年の段階で起床、就寝の時刻等々も取るようになりました。
日本体育・学校健康センターというのが実施した調査によりますと、小中学生ともに、学校給食がある日におきましては一日のカルシウムの所要量を満たしておりますけれども、ない日においては満たしていないという状況でございます。
また、事件の補償でございますけれども、これは事件の補償という意味ではございませんけれども、学校の管理下において児童生徒がけがをする、あるいは事件、事故に遭うといった場合には、日本体育・学校健康センターにおきまして災害給付制度を実施しておるところでございまして、今回の事件に関しましても、医療費につきましては、その経費が、今手続中でございますけれども、給付されるようになっておるところでございます。
それから、高等学校、高等専門学校などにつきましては日本体育・学校健康センターが災害共済給付制度を設けておりまして、これはもうほぼ一〇〇%の生徒が入っているわけでございまして、学校の教育活動として位置付けられておりますインターンシップのときに起きた事故につきましても給付の対象となっております。
○政府参考人(田中壮一郎君) 日本体育・学校健康センターにおきます物資供給業務というものは、近年、先生御指摘のように、その取扱いを順次廃止、縮小してきておるところでございまして、現在は外国から輸入いたしております脱脂粉乳と輸入牛肉の二品目のみを取り扱っておるところでございますけれども、この二品目につきましても、平成十三年十二月の特殊法人等整理合理化計画におきましては、「社会経済情勢の変化等により国が
それは、画一的、独占的なファストフード食材の提供を行っている国の日本体育・学校健康センターがあるからだと、こういうふうに言われているんですね。 この際、どうですか、日本体育・学校健康センターの食材供給、すべてを廃止しようというのは一挙にならぬですけれども、見直しも含めて検討される必要があるんではないかというふうに思うんですが、いかがですか。
○政府参考人(田中壮一郎君) 御指摘のように、従来は日本体育・学校健康センターにおきまして、日本体育・学校健康センターが小麦粉を輸入いたしまして、それを各都道府県の学校給食会に配っていたという状況があったわけでございますけれども、この件に関しましては、平成十三年度末で日本体育・学校健康センターはこの小麦粉の取扱いを中止しておるところでございまして、現在はそれぞれの市町村なり学校給食の主体において主体的
これは、過去十年間の熱中症での死亡件数なんですけれども、これは日本体育・学校健康センターの災害共済給付支給実績、そこから把握したものですが、平成六年度は小学生一人、中学生一人、高校生五人、計七名が亡くなっています。平成七年度は六名が、八年度は四名が、十年度は五名、十一年度は四名、十二年度も三名、十三年度も三名、毎年毎年熱中症で亡くなっています。
ただ、実態調査は、確かに、改めて委員から御指摘をいただきますと、なかなか難しいところもあるわけでございますが、まだまだ不十分な点があるというふうにも認識をしておりまして、そういう意味で、例えば死亡例というのが、これは八月一日にお出しをした資料でございますけれども、確認をされておるわけでございますから、そういったものについて、これを実施しているのは、実際は御案内のように日本体育・学校健康センターが行っている
もう、日本体育・学校健康センターは「コンビニエンスストアでのtotoの販売について」という通達を四月十日に出して、募集を十日から四月十八日にまでやって、もうこの四月の下旬に選考結果を発表して、そして今年の八月以降にコンビニでの販売を予定していると。これは本当に国会で各文部大臣が真剣に御答弁もされ、委員が超党派でいろんな議論をしたことの全くないがしろじゃありませんか。
そういうことも私どもとしては十分踏まえまして、さらに中央教育審議会におきます御審議におきましても、今後はそのコンビニエンスストアについてもスポーツ振興くじの発売場所の対象とし、その具体的な内容は文部科学省と日本体育・学校健康センターで協議しながら検討しなさいと、ただ、その際、当然のことながら青少年の健全育成に十分配慮をしなさいということが言われたわけでございまして、それを踏まえまして、私どもといたしましては
○政府参考人(田中壮一郎君) 日本体育・学校健康センターが行っておりますtotoのアンケート調査におきまして、かなりの、平成十三年度の調査におきましては七一・六%の方が、また平成十四年度の調査におきましては七八・九%の方がコンビニエンスストアでの販売を希望しておるという調査結果が出ておるところでございます。
先日、この文教科学委員会で日本体育・学校健康センターと、大臣がいらっしゃいました国立美術館の方に視察に行かせていただきました。 国立美術館は、独立行政法人化したことによって職員の意識が引き締まってサービスが良くなったとお伺いしました。事実、現場ではもうちょっといたいな、もう一回足を運んでみたいなと思わせるような努力をしていらっしゃるなというのを感じました。
○国務大臣(遠山敦子君) 先般、文教科学委員会の皆様におかれましては、日本体育・学校健康センターや美術館お訪ねいただきまして、御理解を深めていただきまして、大変うれしく思っております。
最終ポストは日本体育・学校健康センターが局長、それから学術振興事業団が審議官、それから放送大学学園は事務次官ということになっております。
この特殊法人等整理合理化計画においては、特殊法人等の廃止、民営化等を定めておりますが、今般、この計画の実施の一環として、文部科学省関連では、日本体育・学校健康センター等の六の特殊法人に関し、特殊法人を解散し、その事業を見直した上で残る事業を新たに設立する独立行政法人に承継するとともに、放送大学学園に関しては特別な学校法人とし、日本私立学校振興・共済事業団に関しては、助成業務について独立行政法人に準じた
日本体育・学校健康センターを含む六法人、文部科学所管のものについては、解散して独立行政法人に移行いたしますけれども、その一切の権利義務は、国が承継する資産以外それぞれの独立行政法人が継承することは当然であると思いますが、この点については、法に規定されておるように、内容的なものを含めて移行していくということを私はここで確認してよろしいですか。
また、日本体育・学校健康センター及び財団法人日本オリンピック委員会に対し、補助金等の適正な執行について指導を行うとともに、不適切な経理を行った団体に対して、原因の究明、その改善について指導を行い、併せて補助金等の受給団体を対象として、補助金等の適正な執行についての研修会を開催したところであります。
私は、実際に現場を見てまいりましたが、再任を妨げないという形で、しかしながら三期までとか二期までとかこういった形で、生活の基盤の安定はもとより、十分研究員の皆さんが、現場の研究状況、設備の更新もあるでしょう、あるいはトップレベルの選手との人間関係等もあるでしょう、そんな中で働きやすい環境をつくってあげるべきであるというふうな認識を持ちまして、この契約研究員の規則については、日本体育・学校健康センター
○遠藤政府参考人 一般的に申しまして、全国の学校で大変多くの事故、種類がございまして、例えば日本体育・学校健康センターの災害共済給付を受けたような事故でいいますと、小中高等で百十七万件あるということでございます。したがいまして、そのすべてにつきまして文部科学省の方が報告を受けて内容を把握するということは大変難しいと考えております。
○遠藤政府参考人 日本体育・学校健康センターの方で冊子としてつくっておりまして、ちょっと今、それが日本体育・学校健康センターの方のホームページで掲載されているかどうかというようなことについては、ちょっと承知しておりません。
そこで、学校給食の食材は、日本体育・学校健康センターそれから都道府県学校給食会を通じた購入や各学校での直接購入などで確保されておるとのことでありますが、各段階では食材の安全性をどのように確保されておられるのか、またその際、無農薬とか有機栽培の食材、いわゆる自然食の導入状況がどのようになっておるか、御説明をいただければと思います。
ですから、あらゆる問題を含めて、文部科学省としても、本当にすべてのお子さんが安心して活動できるように、あるいは事故があったときの対応をするということで、私は、学校健康センターの災害給付についても、そういうこともあり得るのかどうかも含めて、もう一回全面的に検討していただきたい、そういうことができるかできないかということを含めて検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(遠藤純一郎君) 御案内のように、日本体育・学校健康センターの災害共済給付の制度でございますが、学校教育の円滑な実施に資するために学校の管理下における児童生徒の事故などの災害に対して給付をするというものでございまして、言わば保護者に学校の設置者や国を加えた三者の互助共済制度の性格を有していると、こういうことでございますので、学校の休業日に学校を開放した場合の活動についてはちょっとなじまない
○畑野君枝君 是非、学校健康センターの災害給付も含めて、私は研究の対象にしていただきたいというふうに思います。 さて次に、文部科学省が土曜日の補習を容認したという報道をめぐっていろいろありました。それで、現実には土曜に補習をしようという自治体が続出しているというふうに伺っております。そういう自治体あるいは学校は幾つあると把握されているでしょうか。
法律上では、スポーツ振興基金については日本体育・学校健康センター法、スポーツ振興くじについてはスポーツ振興投票法においてそれぞれ定められておりますが、一見するだけではなかなかわかりにくいというのが実情であろうかと思います。そこで、スポーツ振興投票法の第二十一条の規定では、スポーツ振興基金の事業を除く旨を括弧書きで定めております。
くじの収益金の配分につきましては文部科学省において大枠を作成する、そうして具体的な交付要綱については日本体育・学校健康センターが担当するという仕分けになっておるようです。配分先をそこで決定されるというふうに承知をいたしております。文部科学省におきましては、今月の初めに収益配分の基本方針を定めたと伺っております。センターでは現在具体的な検討が行われている状況であろうかと思うのであります。
そして、現在、日本体育・学校健康センターにおいて助成を具体的に実施するために必要な交付要綱等の作成に取り組んでいるというのが現状であります。