2017-06-13 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
例えば、今回、歯科医師の協力を追加されましたが、具体性について、例えばですが、私の考えですと、学校保健安全法第十一条、就学時の健康診断のところに、歯科健診で口腔破壊に近い症状を発見した場合は、歯科医師は虐待の疑いの調査願を教育委員会に速やかに報告する義務があるとか、そういった文言を入れて、早期発見のシステムをつくっていく、制度をつくっていく必要があると思います。
例えば、今回、歯科医師の協力を追加されましたが、具体性について、例えばですが、私の考えですと、学校保健安全法第十一条、就学時の健康診断のところに、歯科健診で口腔破壊に近い症状を発見した場合は、歯科医師は虐待の疑いの調査願を教育委員会に速やかに報告する義務があるとか、そういった文言を入れて、早期発見のシステムをつくっていく、制度をつくっていく必要があると思います。
また、学校保健安全法に基づき行われる就学時の健康診断においては、内科健診や歯科健診を始めとする各種の健診や検査が行われているほか、毎年度行われる健康診断においても各種検査が行われていることから、虐待を発見しやすい機会であると認識しており、文部科学省では、各学校等に配付しました手引において、歯科健診時における口腔内の不衛生や歯の破損、放置の発見、内科健診時の不自然なあざや発育不良の発見など早期発見の機会
この参考資料を作成するに当たっての御質問でございますが、十六年の一月一日に日本学校保健会というところに参考資料の作成委員会を設置しました。
これまで、文部科学省では、学校における性に関する指導が適切に実施されるよう、教職員を対象とした研修会の実施、各地域における学校保健に関する課題解決に向けた取り組みに対する財政支援等を行ってきたところです。 文部科学省としては、引き続き、御提案の通達を発出することの検討も含め、学校における性に関する指導の充実に努めてまいります。(拍手) 〔国務大臣松本純君登壇〕
学校の健診データに関しては、所轄は文科省でありますが、その項目についてはどのようなものがあるのか、学校保健法で定められているその目的は何か、教えてください。
例えばですけれども、現在、学校の中では、学校保健法の中では心臓疾患とだけ一項目になっておりますが、例えば学校管理下の突然死で最も多いのは先天性心疾患の術後や不整脈、心筋症ですので、こういった項目立てがあればデータの利活用を含めて幅広く子供たちの健康に資すると思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 そして、それを受けてでございますけれども、厚労省にお伺いをいたします。
学校における健康診断の項目は、学校保健安全法施行規則第六条において十一の項目が定められております。具体的には、身長及び体重、栄養状態、脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態、視力及び聴力、目の疾病及び異常の有無、耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無、歯及び口腔の疾病及び異常の有無、結核の有無、心臓の疾病及び異常の有無、尿、その他疾病及び異常の有無、この十一項目でございます。
今回の医療ビッグデータ法につきまして、党内の議論の中で挙がったこととして、例えば、学校保健安全法、学校における健康診断、そして、高齢者の医療の確保に関する法律、特定健診ですね、そして、労働安全衛生法、事業者健診、さらには、妊婦健診及び乳幼児健診、母子保健法といった法律で行われる健診、こういったものの情報の取り扱いがどうなるのかという議論がございました。
○大島政府参考人 その点につきましては、文科省と、学校保健法の解釈等をもう少し詳細に聞いた上で、その取扱事業者が教育委員会なのか学校なのか、精査してまいりたいと考えます。
医師会活動というのは、それ以外にも学校保健とか、見えないところでいろいろな活動をしているんですね。ですから、本当に医師会の先生方の活動があって介護保険も成り立っているんだろうというふうに、あえて自分で言わないと誰も言ってくれないので言いますが、そういうふうに、もう本当に、この介護保険の当初は大変な苦労があったわけです。
なお、学校における健康診断は、平成二十五年十二月に有識者によってまとめられた意見書を踏まえまして、平成二十六年四月に学校保健安全法施行規則を改正して、平成二十八年の四月に施行されたところであります。 学校での健康診断の実施状況を鑑み、健康診断のあり方については慎重に検討したいと考えております。
専修学校高等課程については、職業に必要な能力の育成等を目的とする教育施設として、学校教育法上は高等学校と別に規定されているところですが、高等学校と同様に、学校保健安全法に基づく安全管理が行われていることに加え、中学校を卒業した者の進学先として、高等学校に準ずる教育活動を行っております。
専修学校高等課程については、職業に必要な能力の育成等を目的とする教育施設として、学校教育法上は高等学校と別に規定されているところですが、高等学校と同様に、学校保健安全法に基づく安全管理が行われていることに加え、中学校を卒業した者の進学先として、高等学校に準ずる教育活動を行っております。
日本学校保健会の平成二十四年度児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書によりますと、子供たちの年齢が高くなればなるほど、また女児ほど、インターネットやメールに費やす時間が長くなってきてネット依存に陥りやすいという統計が出ております。
学校保健安全法の第四条におきまして、学校の設置者の責務を規定しておりまして、具体的には、「学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」とされているところでございます。
また、高等専修学校は、安全管理の面で高等学校と同様の学校保健安全法が適用されています。 保育施設を制度の対象に加える改正がこれまで議員立法によりなされてきた経緯も踏まえ、文部科学省としては、御指摘の三施設を対象に加える制度改正について、関係の先生方の積極的な御議論も踏まえつつ、関係府省とともに、各施設におけるより一層の安全の向上を促進してまいります。
これが、日常生活で特に支障のない人まで異常の烙印を押され、プライバシーの確保も不十分な中で、色盲とか色弱というような言葉で、色が見えないのではないかというような臆測や差別、偏見が続いていたということがありまして、まず、そこで文科大臣に改めて、これはおさらいになるかもしれませんけれども、この色覚検査が、二〇〇二年の学校保健法施行規則改正によって二〇〇三年より学校健診の項目から削除されました。
ところで、この学校保健法施行規則改正で当事者を長年苦しませてきた学校における一斉色覚検査は廃止されたにもかかわらず、それから十年後、二〇一三年ですが、その秋に、その前年より設置されていた文科省の今後の健康診断の在り方等に関する検討会で突然、その検討項目にはなかった色覚検査について眼科医が突然プレゼンを行って、最終報告に色覚検査復活が必要だというような趣旨の内容が入ってきたというふうに聞いておりますが
○国務大臣(松野博一君) 色覚検査については、色覚異常の有無及び程度を明らかにすることを目的に、学校保健安全法施行規則に基づき、昭和三十四年度から平成十四年度まで学校における定期健康診断の必須項目として実施をしてきました。
学校保健統計調査におきましては、要精検、すなわち学校生活に支障が生じる程度の疾病、異常と判定をされ、専門医による指導が必要な児童生徒数を集計する調査となっております。集団としての結果を客観的に評価する指標として用いられているものと考えてございます。
○石井みどり君 今申し上げましたとおり、実質的な歯周病罹患者が一と二の双方であるとするならば、歯周病の学校保健統計調査の報告の中に一も統計結果として追加すべきであると思っております。今後修正するお考えはあるでしょうか。また、現場に対して、単なる調査にとどまらず、有用なデータ提供が国、地方公共団体からなされるべきだと思いますが、国としてどのようにお取り組みになるんでしょうか。
○政府参考人(佐藤安紀君) 文部科学省といたしましては、学校保健統計調査がどのように学校の保健指導の充実に役立てられるかを含めまして、現場の声や日本学校歯科医会及び学校歯科医と連携し、学齢期からの歯周病対策に努めてまいりたいと考えてございます。
また、先ほどから議論なさっておられますように、学校保健安全法に基づいて行われる就学時の健康診断においては内科健診や歯科健診を始めとする各種の健診や検査が行われているほか、就学後に毎年行われている健康診断においても各種検査が行われています。虐待を発見しやすい機会でもあると思います。学校医、学校歯科医の役割は大変重要だと認識しています。
お手元の資料の二枚目に、どのように作られたかということがちょっと書かれているのを付けておりますけれども、本教材は、文科省補助金により、公益財団法人日本学校保健会に設置した児童生徒の心と体を守るための啓発教材の改訂委員会において内容が検討されて、文科省健康教育課が編集し、作成をされたものでございます。
四、発達障害者が持つ障害の程度は個人によって異なるため、就労及び就学を支援する上では主治医や産業医等の産業保健スタッフ及び学校医等の学校保健スタッフの役割が重要であることに鑑み、これらの関係者が相互に連携を図りながら協力できる体制を整備するとともに、産業保健スタッフ及び学校保健スタッフが受ける発達障害者の雇用や就学に関する研修について必要な検討を行うこと。
文部科学省においては、養護教諭その他の職員相互の連携による保健指導や、地域の医療機関等と連携した健康相談等を新たに位置付けることなどを内容とする学校保健改正法を行っております。
ということで、次に審議官に質問させていただきたいんですけれども、今もございましたように、学校保健という立場で主治医と連絡を取りながら子供たちが学習できる環境というものを整備する、これは大変必要な施策だと思っております。学校医、養護教諭、スクールカウンセラーの職務としてしっかり位置付けていただきたいんですが、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
もう一つ、学校薬剤師さんの、学校保健法ですかを読ませていただきましたけれども、私の保育園はもう六十年以上たっていますけれども、正直、その法律の中には全く要らない項目がたくさんあります。だから、認定こども園というか保育園に関しては、実態が全くなじまないような内容になっている。 私は、認定こども園に関して、こっちの法律自体もちょっと変えた方がいいんじゃないか。
それで、幼保連携型の認定こども園と幼稚園型の認定こども園については置いていただくということになっているわけですけれども、委員十分御承知かと思っておるわけですが、幼保連携型の認定こども園というのは、学校及び児童福祉施設としての法的な位置づけを持つ施設だということになってございますので、学校としての位置づけというところから、学校保健安全法を準用している形になっていて、いわゆる学校薬剤師さんというものを置
大臣御答弁いただきましたように、母子保健法に基づく妊婦健診、乳幼児健診、今度学校保健法になって今できた児童の健診というもの、労働安全衛生法で事業者の健診、高齢者医療確保法では特定健診、健康増進法では歯周病の検診、骨粗鬆症の検診、がん検診、目的、内容は各制度で全く違っていますよね。そこにぶら下がっている審議会も全く違っていますよね。
また、あわせまして、学校保健安全法に基づきまして、就学時の健康診断を行っております。その中で、内科検診や歯科検診を初めとする各種の検診、検査が行われているわけでございますけれども、それに加え、就学後におきましても毎年度健康診断がございます。そうした中で、虐待の端緒を発見いたしまして、これを通報していくというふうなことをしっかり徹底していく必要があろうと思っておるところでございます。