1998-03-11 第142回国会 衆議院 文教委員会 第2号
公立の就学前教育機関には、二歳から五歳未満児を対象とする保育学校、主として三歳から四歳児に就学前教育を提供する初等学校付設の保育学校、及び初等学校入学直前の児童を受け入れるレセプションクラスがあるということでございます。 このほかにも、社会経済的に恵まれない家庭のゼロから四歳児の保育を行う公営の機関であります保育所、これはディナーサリーと言っておりますが、があります。
公立の就学前教育機関には、二歳から五歳未満児を対象とする保育学校、主として三歳から四歳児に就学前教育を提供する初等学校付設の保育学校、及び初等学校入学直前の児童を受け入れるレセプションクラスがあるということでございます。 このほかにも、社会経済的に恵まれない家庭のゼロから四歳児の保育を行う公営の機関であります保育所、これはディナーサリーと言っておりますが、があります。
○政府委員(内藤誉三郎君) 政令できめましたのは、教科用図書費、それから学校給食費、通学に要する交通費、帰省に要する交通費、つき添い人のつき添いに要する交通費、学校付設の寄宿舎居住に伴う経費、修学旅行費と、今回、新たに学用品が入ったわけですが、これの額を政令できめておるわけでございます。
御承知のように、現行法では、盲、ろう学校及び養護学校への就学の普及奨励をはかるために、これらの学校に就学する児童、生徒にかかる教科用図書の購入費、学校給食費等の全部または一部を国及び都道府県が支弁することを規定いたしておりますが、今回、さらにこれらの学校の小、中学部の児童、生徒にかかるものについては修学旅行費を、専攻科を除いた高等部の生徒にかかるものについては学校付設の寄宿舎居住に伴う経費をそれぞれ
国は国立の盲学校または聾学校に就学する学齢児童生徒について、都道府県はそれ以外の盲学校または聾学校に就学する者のうち、当該都道府県の区域内に住所を有する学齢児童生徒について、その就学のために必要な教科用図書の購入費、学校給食費、通学または帰省に要する交通費及び付添人の付添いに要する交通費並びに学校付設の寄宿舎居住に伴う経費の全部または一部を支弁しなければならないこととし、国は、このために都道府県が支弁
本來ならば相当の予算をとりまして、各学校付設寄病舎等の拡張もぜひしたいのでありますけれども、御承知のような事情で予算がまだとれません。それでお話のありましたような事情は文部省としても十分に了承をいたしておりますので、今後できるだけの努力をいたして参りたいと考えております。 それから育英資金の問題でありますが、これは予算の場合に委員の方からしばしば御質問のあつた点であります。