2007-04-25 第166回国会 参議院 経済・産業・雇用に関する調査会 第3号
それにこたえるような多様な働き方を用意する必要があるということでございまして、例に挙がっていますのは短時間就業とか、あるいはイギリスで取られています学期間就業といったもの、あるいはテレワークのようなもの、あるいは在宅勤務のようなものが挙げられていますけれども、それ以外に様々あると思いますけれども、基本的な認識といたしましては、先ほど申しましたように、働く意欲を有する人が働けるような環境をつくるという
それにこたえるような多様な働き方を用意する必要があるということでございまして、例に挙がっていますのは短時間就業とか、あるいはイギリスで取られています学期間就業といったもの、あるいはテレワークのようなもの、あるいは在宅勤務のようなものが挙げられていますけれども、それ以外に様々あると思いますけれども、基本的な認識といたしましては、先ほど申しましたように、働く意欲を有する人が働けるような環境をつくるという
どんなものがあるかというと、例えば時短型では学期期間労働というのが、学期間労働というのがございます。これは子供の学期中のみ労働する就業形態、だから子供が夏休みになれば親も一緒に休むという非常にうらやましい形態がございます。それから期間限定時短制度、これは一定期間のみ労働時間を短くして、その後通常の労働時間に回復していく就業形態です。
これは現場に行ってごらんになっておわかりだと思うんですけれども、大学試験の前の二学期間くらい、これはもうほとんど授業はやりません。もっぱら進学指導の授業になっておって――進学校ですよ、ごく少数の受験しない子供たちはあちらこちらでふらふらしているみたいなかっこうの学校の現場が相当あるわけです。ですから、九十三人になった今日の状態の中で、六〇%の高校卒が出てくる。
この前も申しましたように、高等学校あるいは中学校、特に高等学校なんですが、何月何日あらかじめこの学期間休暇をとるというふうに申し入れがあった場合に、直ちにその代替が来ないと、学校も困るわけです。先生もまた安心して休みをとることができないということで、早くとにかくあとの代替を入れておく必要がある。ところが、中学校と高等学校の場合は教科担任制でありますので、小学校ほどはいかないんです。
だからこのただし書きをそのつど適用されたのでは、教員諸君は有給休暇はとれないから、教員諸君の場合に関しては一日や二日という短期間で正常な事業の運営を阻害したと見るべきではない、正常な事業の運営阻害は、少くとも一つの学期間において、その学級のレベルというものがそのために非常に低下をした、あるいはその学級の経営に困難を来たした、いろいろな事故が起ったというような総合的な判断から、正常な事業の運営を阻害したと