1997-04-09 第140回国会 衆議院 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会 第4号
そして学徒隊として参加いたしました。参加し訓練を受けたのは通信兵でした。しかし、十四歳、十五歳の年でありますから、使い物になりません、通信兵には。毎日、ごう掘りをしておりました。 その戦争中に私がけがを受けたのが、私の後ろ、今でも傷跡があります。それからこの左側、左側は破片であります。首の後ろ側は米軍の自動小銃であります。もう少し首を上げておったら貫通しておる。
そして学徒隊として参加いたしました。参加し訓練を受けたのは通信兵でした。しかし、十四歳、十五歳の年でありますから、使い物になりません、通信兵には。毎日、ごう掘りをしておりました。 その戦争中に私がけがを受けたのが、私の後ろ、今でも傷跡があります。それからこの左側、左側は破片であります。首の後ろ側は米軍の自動小銃であります。もう少し首を上げておったら貫通しておる。
○大久保直彦君 沖縄の戦争がいかに大変であったかということは、四十五万県民のうちの三分の一がお亡くなりになった、また中学生、女学校の若い学徒があるいは鉄血勤皇隊と称され、または女性の学徒隊と称され、ひめゆりの塔の事件等々いろいろございます。そこに参加して生き残られた方々の手記がたくさんありますけれども、きょうは時間の関係で読んでいる暇もございません。
後で知ったのですけれども、学徒隊が撤退した直後に、ミルクに青酸カリをまぜていとも簡単にたくさんの命が処置されたようです。一般住民だった私たちには、そのことは秘密でした。戦後、そのことを聞いて、またあの戦争のむごさをまざまざと思い知らされました。 南部へ撤退するその道は泥濘と化し、その道には死体が二倍、三倍に膨れて浮いていました。
私は当時中学三年生、戦争中は学徒隊として郷土防衛にも参加したわけでありますが、その後県民が収容所に収容をされ、そして米軍が対本土作戦を立てるために多くの土地を基地に使っておった実情もよく承知をしておるところです。
戦時教育令によりますと、第一条におきまして、学徒は天皇のため日本の国のために挺身することを要求され、第三条では学徒隊の組織、第四条で文部大臣による学校運営上の特別措置、第五条で文部大臣の定めるところにより学徒兵となり戦死傷した者に対する卒業措置などが定められ、第六条においては、台湾においては台湾総督が文部大臣の役を代行する、このように規定されたわけであります。
そのうち約六千件が国民義勇隊と学徒隊ということになっております。
「尚 学校ニ付テハ別ニ定ムル学徒隊ニ依ルモ前項ノ業務ニ付テハ国民義勇隊トシテ出動スルモノトス」(二)といたしまして、「国民義勇隊ニ参加セシムベキ者ハ老幼者、病弱者妊産婦等ヲ除クノ外可及的広汎ニ包含セシムルモノトス」注釈をちょっととりまして、そういうのがずっとありまして、そして「運用」の中には、「(三) 国民義勇隊ハ軍部隊ノ補助ノ為出動スル場合ハ当該陸海軍部隊長ノ指揮ヲ受ケ警防活動ノ補助ノ為出動スル場合
沖縄の陥落寸前に戦死あるいは自決せられました学徒隊の方々は、いわゆる未行賞のほうで、まだ何の内部手続も済んでおらなかったほうに入っております。これにつきましても、これは三十九年から内地の分が始まったのでございます。沖縄に本籍のある方々につきましては、一年おくれまして四十年からまず未伝達の分から着手しました。
それからなお、戦時教育令に定められておりますいわゆる学徒隊というものにつきましても、これがすぐ全部学校報国隊という関係には、いままで調べた関係ではどうもないようでございまして、これは報国隊としていわゆる総動員業務に参加するという形の場合は、学校報国隊という形の適用を受けておったというふうに解されると考えられることを申し上げたわけであります。
そこでもう一つ、戦時教育令の学徒隊でございますが、これと勤労令の学校報国隊との関係につきましては、これも具体的にどのような調整が行なわれましたかについては、必ずしも分明でございません。しかしながら、戦時教育令の規定によりますと、この学徒隊がいわゆる動員業務に従事するという場合には、学校報国隊という形をとって行なわれておったという定めがございます。
一月三十日 療術既得権存続に関する陳情書 (第一 七号) 台風二十二号による星塚敬愛園の災害復旧に関 する陳情書 (第一八 号) 保育所の設置費増額等に関する陳情書 (第一九号) 労働基準法の改正等に関する陳情書 (第五四号) 未帰還者留守家族の援護強化等に関する陳情書 (第五五号) 戦没学徒隊遺家族の援護強化に関する陳情書 (第五六 号) 伊勢志摩国立公園樋の山、
その死亡の態様はいろいろでございまして、沖繩のこういった方々、学徒隊に準ずるようね方もある、あるいは一般の特別未帰還者と同じような状態でなくなっている方もある、あるいは、一般引揚者と同じように、引き揚げのセンターにおいて引き揚げを待っている間に病死された方もある、こういう状態であります。
いわゆる沖繩学徒隊の中の戦没者の処遇につきましては、政府といたしましても、従来から、これを重視いたして、実は慎重に研究を進めてきておる次第でございます。
問題は、当時沖繩等の学徒隊を編成するに当って、どういう手続で、またどういう話し合いのもとに行われたかということを、一応調べておく必要があると思うのであります。また彼らの任務が何であったかということも、十分調べておく必要があると思います。
さらに、私、この学徒隊の親として一言申し上げたいと思います。私は親でございます。 勤皇鉄血隊、通信隊戦傷病者は、事実に基きすべて軍人として取り扱っていただきたい。日本政府が沖縄の戦没者に対し深い同情を寄せられ、行政が分離されているにもかかわらず他府県と同様に援護法を適用せられることは、まことに感謝にたえません。
その後の復員業務の完了していないもの、ことに学徒隊等に関しましては目下いろいろ調査いたしおるのでございまして、大体軍の命令によつて行動した者は軍属として取扱えるのではないかと思つております。
それには学徒隊等ももちろん入つて大体十万と見ておりますが、その十万の調査に関しましては二十九年度で本格的な調査をいたしまして、その調査に基いて復員名簿をつくり支給する、従いまして逐次調査ができたものから支給いたしますので、二十九年度でも相当支払いが進むのではなかろうか、こういうふうに考えております。
戦況がますます緊迫して参りまして、八月中旬、中国軍管区参謀長松村少将、広島地区司令部付小谷少将、高野広島県知事、中国地方総監府の大塚総監、これらが総監室に参集をいたしまして、重大な対処会議を開きまして、この際義勇隊、学徒隊の出動を命ずることに、その総監室において決定をいたしたのであります。この事柄は、現在生きておられます松村参謀長、その他小谷少将等の証言等において明らかであります。