2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
この支援を受けた学生が大学等でしっかり学んだ上、その勉学が職業に結びつくことにより社会で自立、活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスのとれた質の高い教育を実施する大学等に通う学生たちを支援措置の対象としております。
この支援を受けた学生が大学等でしっかり学んだ上、その勉学が職業に結びつくことにより社会で自立、活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスのとれた質の高い教育を実施する大学等に通う学生たちを支援措置の対象としております。
また、外部理事を複数任命と言っていますけれども、その外部理事が必ずしもその大学の建学の精神や学問追求の理念、そういったものを理解しているとは限らないと思うんですけれども、こういう要件、外形的に判断され得る要件が教育の質を担保するというふうには考えられないんですけれども、その一方で、大学等への指導監督強化につながる可能性がこの機関要件によって、私は、可能性といいますか、懸念するんですけれども、なぜこういう
これは直接職業に就くという場合もあれば、そのまま研究という場で活躍するということも当然含まれるものでございますけれども、そういう社会で自立し活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教育を行う大学等を対象にするという趣旨で機関要件を設定することとしております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今回の支援措置においては、支援を受けた学生が大学などでしっかりと学んだ上で、大学等での勉学が社会の活動に結び付くことによって自立、活躍ができるように、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教育を実施する大学などを支援の対象とするために機関要件を求めるということとしております。
○政府参考人(伯井美徳君) 社会で自立し活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教育を実施する大学等を支援の対象とするため、機関要件を設けるということとしているものでございます。
今回の支援措置では、これらの設置基準や設置認可の制度を前提とした上で、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教育を行う大学等を対象にするという趣旨で機関要件を設定することとしております。
○政府参考人(伯井美徳君) 今回の機関要件の設定においては、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教育を実施する高等教育機関ということで要件設定をするということでございまして、そうしたバランスの取れた教育機関であるということをしっかり確認していくということがその機関要件の設定の趣旨であるというふうに考えております。
次に、機関要件と在学生への支援の関係についてのお尋ねでありますが、機関要件は、支援を受けた学生が社会で自立し活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教育を実施する大学等を対象とするために設けるものであります。
機関要件については、支援を受けた学生が社会で自立し活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教育を実施する大学等を支援の対象とするために設けたものです。多くの大学等が現在の取組を適切に充実させることで、この要件を満たしていただくことを期待しております。
○柴山国務大臣 今回の高等教育の無償化では、学問追求と実践的教育のバランスがとれている質の高い教育を実施する大学などを対象機関とするために、要件の一つとして、今御紹介をいただいた、実務経験のある教員による授業科目が標準単位数の一割以上配置されていることを求めることとしております。
○伯井政府参考人 今回の支援措置の要件におきましては、大学についての教育基本法、あるいは学校教育法における目的等の規定も踏まえまして、それを前提とした上で、支援を受けた学生が大学等でしっかり学んだ上で社会で自立し活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスということを重視いたしまして、バランスのとれた質の高い教育を行う大学等を対象にするという趣旨で、機関要件を設定するものでございます。
学問追求と実践的教育のバランスがとれている質の高い教育を実施する大学を確認するものと聞いております。 実務経験のある教員の授業科目を卒業単位の一割以上という要件をつけることについてです。 大臣に伺いますが、支援を受けている学生の必修にはしないと聞いているんですね。であるならば、なぜ大学にそういう要件を設ける理由があるのでしょうか。
それから、実務経験のある教員について標準単位数の一割以上配置されているということになっておりまして、これについては、この理由として、大学等の勉学が職業に結びつくことにより格差の固定化を防ぎ、支援を受けた学生が大学等でしっかり学んだ上で、社会で自立し活躍できるようになるように、対象学問追求と実践的教育のバランスがとれている大学等とするため、大学等に一定の要件を求める、こういうような説明がなされているわけです
国は、大学が、教育や自由な学術研究、学問追求の場ではなく、企業が求める即戦力の人材を育成する機関だと位置づけているように思えてならないのですが、参考人の皆様の御意見をお聞かせいただきたいと思います。三名の方、お答えいただきたいと思います。
次に、今回の支援措置の目的が、就職に有利な学問分野を奨励し、学問の自由の侵害につながるのではないかとのお尋ねでありますが、今回の法案では、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになるという今回の支援措置の目的を踏まえ、学問追求と実践的教育のバランスがとれている、質の高い教育を実施する大学等を対象機関とすることとしております。
次に、個人要件に加えて機関要件を設ける必要性及びどの程度の大学等が機関要件を満たすかについての見込みについてのお尋ねでありますが、今回の支援措置においては、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学ぶことはもちろん、大学等での勉学が職業等に結びつくことにより、社会で自立し、活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスがとれている、質の高い教育を実施する大学等を対象機関とするため、機関要件を求めることとしております
続きまして、大学等に求める機関要件のお尋ねでありますが、お尋ねの機関要件は、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスがとれている、質の高い教育を実施する大学等とするためのものであり、学生の選択の自由を奪うとの御指摘は当たらないと考えております。
このような目的に鑑みまして、支援対象となる大学等におきましては、学問追求のみならず、実践的な教育を一定のまとまりを持った形で受けられる環境ということで、例示としまして、年間平均で修得できる単位数の一割程度、これは大体、一科目程度、三単位か四単位ぐらいになりますけれども、授業科目を担当するというものとして配置されることが挙げられていることでございます。
そのため、支援の対象となる大学等については、社会で自立し活躍できる人材を育成するというこの支援措置の目的に鑑みまして、学問追求と実践的教育のバランスがとれた機関とするために、実務経験を有する教員とか、外部理事の登用など、一定の要件を満たす、こういうことが必要になってくるわけでございます。
そのために、支援の対象となる大学につきましては、急速に変わり行く社会で活躍できる人材を育成する上で、学問追求という観点とともに、実際の社会のニーズに対応した、経験に基づく実務の観点を踏まえた教育の実施ということが求められておりまして、そういう観点から、政策パッケージにおきましては、実務経験を有する教員による科目の配置が一定割合を超えていること、外部人材の理事への任命が一定割合を超えていること、成績評価基準
そういう意味で大学関係者にも、人物の評価というものを、あるいは、これはまた社会に対する評価にもつながるわけでございますから、社会全体の学歴社会的な考え方、学問追求的な考え方、そうしたことを根本的に、もう少し多様的に考えてもらいたい。
私は学問追求よりも人格形成の方にウエートを置くべきだと考えておりますし、教育はその両方が上手に相まっていくことが最もいいのかもしれませんが、ややもすれば今はやはり学歴、学力の方に偏重していることは、これは否定できない事実でありますから、そういう意味では、むしろ人間的な幅を持たせる意味でのその方向にむしろ意を用いていくことが大事だと考えております。
そうすると、まず学者が発言した場合にわれわれがこれを受け取る心がまえというものは、まずもって学者のまじめな学問追求の態度に対する信頼と敬意、こういうものが前提になると思うのです。ところがその当時の空気なりその後のうわさ話を聞きますと、あるいは扱い方からも立証できますが、学者何を言うか、こういうことになってきたのじゃないか。
私たちとしては、大学における教授と学生の立場というものは、少くともそういった形で相争うものではなくて、学生は大学の自治という立場における学問追求のために全力をあげる。同時に教授の側においては、単に学生という観念だけではなくて、少くとも自分の子供に対して教育を施し、あるいはその成長を見守るのと同じ愛情の上に立って、学校の教育は行われなければならぬ。
従つて学校当局の言われる学園の自由というものは、いわゆる学問追求の自由でありまして、学校構内に物理的に入る入らぬという問題とは別個の問題であろうと私は考えておるのであります。それから本郷の東大並びに目黒区駒場にあります東大の構内は、通り抜けのできる一般民衆の自由に通行できる通路になつております。それから中に民間人も居住いたしております。