1999-05-07 第145回国会 参議院 本会議 第18号 学問の自由とは、国民が真理を探求する自由であり、学問研究活動の自由です。日本国憲法はその二十三条で「学問の自由は、これを保障する。」と述べ、教育基本法は教育目的達成のために学問の自由を尊重すると規定しました。 畑野君枝