2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
○国務大臣(萩生田光一君) 教科書検定は、検定時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして記述の欠陥を指摘することを基本として実施しており、文部科学大臣の考えや意図が介入する余地のないものです。 一方で、教科書検定基準には、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解が存在する場合には、それに基づいた記述がされていることとの基準があります。
○国務大臣(萩生田光一君) 教科書検定は、検定時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして記述の欠陥を指摘することを基本として実施しており、文部科学大臣の考えや意図が介入する余地のないものです。 一方で、教科書検定基準には、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解が存在する場合には、それに基づいた記述がされていることとの基準があります。
○国務大臣(萩生田光一君) 教科書検定は、民間の図書の具体的な記述について、教科書検定基準等を踏まえ、審議会において、検定時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして記述の欠陥を指摘するものであり、国が特定の認識や歴史的事実を確定するという立場に立って行うものではありません。
○萩生田国務大臣 教科書の検定は、民間で著作、編集された申請図書の具体的な記述について、教科書検定基準等に従い、教科書用図書検定調査審議会の調査審議に基づいて、検定時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして、記述の欠陥を指摘することを基本として実施しているものです。
御指摘の記述については、教科用図書検定調査審議会において、その時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして、学術的、専門的な御審議をいただいた結果、当該記述に検定意見は付さないと判断されたものだと認識をしております。 仮に、今、牧先生がおっしゃったような、将来新しい検定本の中でそういう記述が出てきたときにも、審議会の皆さんが適切に判断をされるというふうに思っております。
御指摘の記述、幾つかございましたけれども、教科用図書検定調査審議会におきまして、その時点における客観的な学問的成果、適切な資料等に照らして学術的、専門的な御審議をいただいた結果、この記述につきまして検定意見は付していないという判断をされた状況にあるというふうに認識してございます。
具体的には、学習指導要領や教科用図書検定基準等に基づき、申請図書の具体の記述について、その時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして欠陥を指摘するものでございます。
教科書検定は、教科用図書検定調査審議会におきまして、客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして専門的、学術的な審議の結果に基づいて行われるものであり、我が国の領土に関する記述についても、適切に検定が行われたものであると思います。
教科書における慰安婦や強制連行の記述について、検定時点における客観的、学問的成果や資料等に照らして、専門的、学術的な審議により検定が行われているところでございます。そういう意味で、ほかの教科書記述も、確かに、相当すれすれだなと私が見ても思うことはありますが、しかし、現行の教科書記述の訂正を発行者に求めるほどの極端な逸脱はないというのが、文部科学省の判断でございます。
○副大臣(西川京子君) 教科書検定については、検定時点における客観的な学問的成果や適切な資料に照らして審議を行っているところでございまして、学習指導要領等の範囲内で具体的にどのような事項を取り上げ、それをどのように記述するかは教科書発行者に委ねられておりまして、慰安婦についても同様の考え方であると思っております。
教科書検定はあくまでも、検定基準に則り、申請図書の具体の記述について、その時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして、欠陥を指摘することを基本として実施」する旨述べられております。 去る二月二十一日、当委員会におきまして、私がこの方針は変更されたのかと質問させていただきましたところ、下村大臣は、「当然、変更しておりません。」と明確に答弁をされました。
○前川政府参考人 教科書検定につきましては、教科用図書検定調査審議会におきまして、検定時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして審議を行っております。 南京事件に関しましては、事件の実否については、事件自体はあったとするのが通説であると承知しております。
教科書検定はあくまでも、検定基準に則り、申請図書の具体の記述について、その時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして、欠陥を指摘することを基本として実施」する旨述べられていますが、この方針は変更されたのかどうか、大臣にお伺いいたします。
教科書検定においては、この新たな教科書検定基準に基づいて、申請図書の具体の記述について、教科用図書検定調査審議会が、その時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして学術的、専門的審議を行い、記述に欠陥がないか審査するということになります。
客観的な学問的成果に基づいて正しく学び、誇りを持った日本人としてのアイデンティティーが確立される、そういうことが大変重要なことであります。 そのために、教科書検定についての御指摘がありました。国会でも、ほかの党の議員からも指摘がありました。
これに対しては、検定意見を付して修正を求めるなど、その時点における客観的な学問的成果や政府見解、適切な資料等に照らして欠陥を指摘することにより、教科書検定が行われました。しかし、今御指摘のようなところは、我々も感じる部分もございます。 今後、教科書検定について、教科書検定の現状と課題というのを整理し、そして、よりあるべき見直しについて検討してまいりたいと考えております。
現在の教科書検定におきましては、もう先生御承知のことでございますけれども、学習指導要領に基づき、教科書検定審議会の学術的、専門的な審議に基づいて行われ、申請図書の具体の記述について、その時点における客観的な学問的成果や政府見解、適切な資料等に照らして欠陥を指摘するものでございます。
具体的には、やはり指導要領に基づいて、申請図書の具体的記述について、客観的な学問的成果、適切な資料等に照らして欠陥を指摘するものでございます。したがって、現時点で文科省としては、検定制度の適切な実施に努めなきゃならない、こういうふうに思っています。
御質問の従軍慰安婦問題に関する部分でございますが、教科書検定は、学習指導要領に基づいて、教科書検定審議会の学術的、専門的な審議を経て、申請図書の具体的記述について、その時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らしての欠点、欠陥を指摘するものでございます。 教科書検定におきましては、国が特定の歴史認識や歴史事実を確定する、こういう立場で行うものではない、こういう認識の部分でございます。
それは審議会に任されておりまして、教科書検定自体そのもの、制度自体が、検定時点における客観的、学問的成果等に照らして、教科用図書検定調査審議会のその審議に基づいた上で欠陥を指摘するということを基本というふうにしております。
その次に、審議会で、検定時点における客観的、学問的成果を踏まえた上で専門的、学術的な審査が行われ、教科書として適切か否かを審査いたします。修正が必要な場合には、合否の決定を留保して、検定意見を通知するということになります。 なお、検定意見の原案である調査意見は、教科書調査官が作成して、審議会に提出されます。
委員御案内のように、歴史教科書の検定につきましては、国が特定の歴史認識、歴史事実を確定するという立場に立って行うものではございませんで、申請のあったそういう教科書の具体的な記述について、検定の時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らしまして記述の欠陥を指摘することを基本として実施しているものでございまして、申請図書の内容に明らかな誤りがある場合等々につきまして検定の意見を付して修正をお願いすると
歴史教科書の検定は、国が特定の歴史認識、歴史事実を確定するという立場に立って行うものではなくて、法令に基づいて、検定の時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして記述の欠陥を指摘をするということを基本として、教科用図書検定審議会の専門的な調査審議に基づいて行われているものと理解をしております。
歴史教科書の検定は、国が特定の歴史認識や歴史事実を確定するという立場に立って行うものではなく、法令に基づき、検定の時点における客観的な学問的成果や適切な資料などに照らして記述の欠陥を指摘することを基本として、教科用図書検定調査審議会の専門的な調査審議に基づいて行われているものでございます。
教科書検定は、検定の時点における客観的な学問的成果に照らして、教科書検定審議会の専門的な審議に基づき検定意見を付しているところでございます。 沖縄戦における集団自決につきましては、従来、日本軍の隊長が住民に対し集団自決命令を出したとされ、これが通説として扱われてまいりましたが、この点について、現在、さまざまな議論があると承知をいたしております。
教科用図書検定調査審議会におきましては、各委員が、検定の時点における客観的な学問的成果に照らして、それぞれの知見により審議した結果、最終的に審議会として調査意見書における指摘と同じ内容の検定意見を付すことが適当と判断したものと承知をいたしております。
平成十八年度検定の沖縄戦集団自決に関して専門委員等から意見は出されておりませんが、教科書検定審議会では、各委員が検定の時点における客観的な学問的成果などに照らしてそれぞれの知見により審議した結果、最終的に、審議会として、調査意見書における沖縄戦集団自決に関する指摘と同じ内容の検定意見を付すことが適当と判断したものと承知をいたしております。
○川内分科員 今の御説明は、客観的、学問的成果についての言及はほとんどなかったわけで、情緒的あるいは主観的な御説明であったというふうに思います。訴訟が提起をされている、それはそうでしょう。それは私も存じ上げています。しかし、訴訟が提起されていることが学問的成果である、あるいは客観的な事実であるということにはとてもならない。
○川内分科員 平成十七年度の検定においては検定意見は付されていない、ことしに入って教科用図書検定調査審議会において意見を付すことが適当であるという認識に達したという御説明でございますが、今の文部科学省の方の御答弁の冒頭の部分で、客観的、学問的成果に照らしてという言及がございました。