2020-11-05 第203回国会 参議院 予算委員会 第1号
「総務長官試案」にもとづく学・協会推薦制の検討結果についてということで、日本学術会議の方で整理したものだと思いますが、その報告の七ページの方で、学協会推薦制が科学者の自主的選出の一つの形態である以上、会員選出の過程において、自主的に選出された科学者以外の意見や判断が入り込まないような制度的配慮が必要である。
「総務長官試案」にもとづく学・協会推薦制の検討結果についてということで、日本学術会議の方で整理したものだと思いますが、その報告の七ページの方で、学協会推薦制が科学者の自主的選出の一つの形態である以上、会員選出の過程において、自主的に選出された科学者以外の意見や判断が入り込まないような制度的配慮が必要である。
これに対して内閣総理大臣官房総務審議官は、選挙の場合には、立候補制度であるから任命を必要としないが、学協会推薦制の場合には任命行為が必要となる、したがって、形式的任命権にとどめておかなくてはならないとする学術会議がまとめた分析をわざわざ読み上げて、全く形式的任命であると考えていると答弁。 さらに、二百十名出てくれば、これはそのまま総理大臣が任命する。
一つは、今度は「学・協会推薦制になると、実態面で総合的審議機関としての役割が低くなるのではないか」、こういう指摘があります。この辺をどういうふうにお考えになっていらっしゃるか。 もう一つは、独立性の問題であります。(4)に載っております。
実はこの総務長官試案につきまして、学術会議の方で改革委員会・選挙制度一般に関する分科会の報告、比較的短期間の間によく分析しおまとめいただいたと私ども思っておりますが、その中にも、「選挙の場合には、立候補制であるから任命を必要としないが、学協会推薦制の場合には任命行為が必要となる。」
もう一つの問題は、今回の法案によりまして公選制が学協会推薦制、これに変えるというわけでありますから、二十三万人のいわゆる有権者、この有権者は日本学術会議の会員、すなわち代表をいままでは直接選挙で選ぶという、そういう権利があった。この権利が今回の法改正によって剥奪をされるという重大な問題があるわけですね。