2002-11-19 第155回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
それとともに、なかなか文科系の博士号を出してくださらないこともありまして、御活用いただく課程も含めて関係の審議会で御議論いただいた結果、一時期、学術博士という博士号を学位規則の上で規定したことがございます。
それとともに、なかなか文科系の博士号を出してくださらないこともありまして、御活用いただく課程も含めて関係の審議会で御議論いただいた結果、一時期、学術博士という博士号を学位規則の上で規定したことがございます。
まず一つは、学位の種類につきまして、学位規則により限定的に列挙するという現行の方式を廃止する、そして各大学院が学位を授与するときには、基本的な考え方は、博士という学位を授与するのである、そういうことによりまして、文学博士というものに持つイメージというものを大きく改めようではないかということでございました。
○政府委員(前畑安宏君) 現在、いわゆる論文博士というものは、学位規則におきまして原則として大学院の博士課程を修了した者に博士の学位を与えるという建前のもとで、それに定める者のほかということで、「大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。」
○政府委員(前畑安宏君) 法律事項以外の部分につきましては、例えば学位の問題につきましては省令であります学位規則、さらに大学、大学院、短期大学、高等専門学校の設置基準につきましては、これも省令であります設置基準、こういうことでございまして、基本的には省令で対応するということになっております。
そこで監督庁の定めは、先ほど申し上げましたように、大学院設置基準及び学位規則によりまして「博士課程を修了した者」ということでございます。それで博士課程の修了の要件としては、論文を書き、審査に通り、そして試験を受けて、それに合格した者が修了者、こういうことになります。
なお、先ほど来学位の水準、基準についてお話がございましたが、学位規則におきましては、博士については、「博士の学位は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有する者に授与する」と書いてございまして、現在これに従って各大学院において学位の授与が行われておるところであり、学位授与機構においても、これに
○前畑政府委員 まず、現行の学位規則について申し上げますと、大学院におきまして修了の要件というものを決めておるわけでございますが、例えば博士課程の修了の要件につきましては、単位の修得とともに、「当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格する」ということが修了の要件になっております。その上で、学位規則におきましては、「博士の学位は、大学院の博士課程を修了した者に授与するものとする。」
そういう中で見ておりましたら、学位規則の十条では、学位は与えるのだけれども、「大学名を付記する」というのが書いてあるわけでございます。
こうございまして、そして学位規則の方で「博士の学位は、大学院の博士課程を修了した者に授与するものとする。」「修士の学位は、大学院の修士課程を修了した者に授与するものとする。」こういうふうないわば二段構えになっておるわけでございます。
学位制度の見直しにつきましては、これも大学設置基準と同様なスケジュールで学位規則の改正を文部省でやらせていただきたい。また、大学院の評価につきましても、大学院設置基準で何らかの手当てをする必要があるのではなかろうか、このように考えております。
○吉田(正)委員 大学院設置基準の第十八条及び学位規則第五条に基づくいわゆる課程博士の数がどれぐらいになっておるものか、特に国立大学での博士課程の定員数と博士号授与者の数がどれぐらいになっておるのか、お聞かせ願いたいと思います。
ルートも現実にかなり出てまいっておるわけでございますけれども、人文社会系の方ではやはりそういった意味での研究者以外に、研究者と申しますか、純粋な意味での研究者以外に、一般の社会の主要なメンバーとして出ていくという慣習と申しますか、そういうことがなかなかでき上がってないというような点でございますとか、あるいはまたこれは学位の問題でございますけれども、理工系の大学院の場合にはある程度の能力のある方には学位規則
古い制度におきましては、博士の学位というのは、独創的な研究によって新しい領域を開いたというような定義で定められておったわけでございますけれども、昭和四十九年に学位規則の改正を行いまして、博士というものは、その専攻分野について研究者として自立した研究活動を行うのに必要な能力を有する云々というような形に改めました。
いずれも博士課程または修士課程を修了した者に授与するものとされているわけでございますが、特にそのうちの博士の学位につきましては、学位規則の第五条でいわゆる論文博士という制度が定められておるわけでございまして、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者については、論文博士が授与され得ることになっておるわけでございます。
制度の弾力化としては、一つには五十年四月でございますが、大学院の設置基準の制定をし、学位規則の一部改正を行いまして、修士課程の目的を広げて、高度の専門職業教育を含むというようなことにしたことが一点ございます。そして、また博士の水準を、研究者として自立し得る能力水準というようなことにした点がございます。
○宮地政府委員 数字は先ほど申し上げたとおりでございまして、基本的には博士について学位規則を改正いたしまして、その趣旨の徹底を各大学にも図っておるわけでございますが、博士についての考え方がなかなか従来の観念が抜けないというようなこともございまして、実際上学位取得者が御指摘のように少ないというような状況にあるわけでございます。
日本の学位規則と同じようなレベルで学位を持っている。日本のは学位を持っていない。能力を持っていても下につくのです。だから大学院に魅力がない。優秀な大学生は大学院に魅力を持ちません。よほどの物好きな、家に金があってというような人は別でしょうけれども、非常に悪い言葉で言えば、人材をむだにし学問を傷つけているのが今日の大学院だと言っても、決して私は言い過ぎじゃないと思うのです。
○宮地政府委員 御指摘のように、昭和五十年度の学位規則の改正によりまして博士の学位について、従来の「独創的研究によって新領域を開拓し、」云々とございまして、「研究を指導する能力を有する者に授与する」という規定でございましたが、それを自立して研究活動を行うに必要な高度の能力を有する者に授与するということに学位規則を改めたわけでございます。
この大学院をどうするかということですが、いま言われたように、学位規則ではその人の能力を評価して学位を与えておる。昔のように、やった業績じゃありません。ここが全然徹底してない。だから入る人も魅力がない。大学院に何の魅力もありません。これでは入学定数を割るのはあたりまえです。
そこで、大学院設置基準を制定いたしまして、従来、学位規則等におきまして、独創的研究によって新領域を開拓し、非常に高度な者でなければドクターになれない、こういう基準であったわけでございますけれども、その目的を変えまして、「研究者として自立して研究活動を行う」そういう意味で高度な技術者等にもドクターの学位の対象にするように変えたところでございます。
そういう点については、私ども博士の学位についても規定の改正をいたしまして、従来の博士の考え方としては独創的研究によって新領域を開拓したものについて授与されるという考え方から、研究者として自立して研究活動を行う必要な能力があるかどうかというような観点から博士を授与するというようなことで、学位規則も改正をいたしまして、大学院の改善がなされるような具体的な取り組みを期待しているところでございます。
○宮地政府委員 一つは、お尋ねの点は、博士につきまして、医学博士が比較的多くて、ほかの人文系について博士が比較的取りにくいというような点についてのお尋ねでございますが、五十年度の学位規則の改正で、博士の学位について、従来、「独創的研究によって新領域を開拓し、研究を指導する能力を有する者に授与する」という規定でございましたものを「自立して研究活動を行うに必要な高度の」能力云々「を有する者に授与する」と
ほかに教育大学の学則に従って考えられているたとえば兵庫教育大学大学院学校教育研究科履修規程とか、それからまた学位規則とか等々は、それぞれ同じようにその第一条を見ますと、「兵庫教育大学学則(昭和五十五年学則第一号)に基づき、」と書いてあるのですが、この学則に基づくべき条文がちゃんとあるのですよ。
これを受けて大学院の設置基準と学位規則の一部改正を行いまして、五十四年度から御指摘の二大学に医科学の修士の課程を設置しようとしたわけでございます。
いまいろいろ質問してきただけでも、この学位規則について不備の面もありますので、私は学位規則についての見直しをひとつお願いをしたい、こう考えております。 時間がありませんので次に移ります。 先ほどから教授会が正常に動いていないのでいろいろ問題がある、とにかく正常に動かさなきゃならない、こういう努力を文部省もやられておりますし、大学側の代表も来て、いろいろと文部省と話もされているようです。
それは学位規則そのものに違反をしていないからです。だから法律どおりに要約であろうと、全文であろうと、公表されていれば問題はないわけですが、その要約すら出されていないということを耳にするのですが、そのようなことは大学局長としては全然お知りになりませんかと質問しているわけです。
○政府委員(佐野文一郎君) 国士舘大学におきましても、学則並びに国士舘大学学位規則をもって、博士号の授与に関する審査の手続等は規定をされております。