1966-03-03 第51回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
そういうようなことを改善するために学位令の改善があって、学位は、原則的には大学院のコースをとって初めて学位を取るという制度に改められるべきはずであったものが、それが過渡的に少しひねくられまして、旧式の論文学位制度が残ってしまったために、また依然としてその制度の改善がおくれてしまったというような事態がございます。
そういうようなことを改善するために学位令の改善があって、学位は、原則的には大学院のコースをとって初めて学位を取るという制度に改められるべきはずであったものが、それが過渡的に少しひねくられまして、旧式の論文学位制度が残ってしまったために、また依然としてその制度の改善がおくれてしまったというような事態がございます。
○米田勲君 今も答弁の中にすでに出てきておるのですが、いわゆる論文博士に関する取り扱いは学位令に基づく旧制度の学校教育法六十八条に基づく学位規則、新制度の学位規則と比べると非常に違っておるわけです。非常にと言えるか、まあ違っておる。そうして、結論的に言うと新制度の方がきびしくなっておるという見方が正しいのではないか。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) まあ学校教育法百八条に基づいて、経過的に取り扱われてきました旧制の学位令に基づく学位の授与、これは旧制大学がなくなると同時に、御指摘のようになくなります。
衆議院で科学技術特別委員会で討議あるいは研究があって、決議が行なわれておりますが、現状とそれから方向は承知をいたしておるのでありますが、ことしの三月三十一日で旧制大学院はなくなる、そこで大学院がなくなれば旧学位令による旧制の学位を授与するという方法はなくなって、新制による、いろいろ私、調べもし、それから多少の意見等も聞いたのですが、やはり新しい制度では博士課程が中心になって、そうでない、論文を提出して
その理由といたしましては新制度における学位授与の方法のうち、論文提出による博士の学位を授与する場合の授与の方法及び審査の方法については、旧学位令による学位の授与が本年三月三十一日をもって終了することとも関係して、種々検討を要する問題があり、研究者の処遇という点からも改善を要望する意見があるので、検討の上改善をはかりたいということで、実は先般大学設置審議会に諮問をいたしたところでございます。
○長谷川政府委員 先ほどの答弁を私はあれするわけじゃ、ないですけれども、旧学位令の第五条に「学部教員会ハ前条ノ論文審査ニ付其ノ提出者ニ対シ試問ヲ行フコトヲ得」、こういう項目があることは御承知の通りです。その試問ですが、旧制度において一ぺんも試問されたことはない。
「今回新学位令の廃止もしくは大幅改正のために御尽力中の御趣拝承、研究中の人々にとってはまことに早天に慈雨の恵みを受けたかのように、死灰に芽ぐむ生気の力さえわき出ることと存じます。
われわれが考えておりました、いわゆる新学位制度のみではよろしくない、旧学位令を持っているところの特長を生かして、そして大学院のみならずその他の研究者の学位を獲得し得る、従来と変わらないような方式における道を開いてやる必要がある、こういう意味においての決議であったのであります。
この学位制度は、大正九年の勅令第二百号の学位令によって定まったものでございまして、二つの場合がございます。一つは、大学の学部研究科に二年以上在職して論文を提出いたしました後、これに合格いたしますと博士号が与えられる。これはただ二年間でございまして、二年間で博士号に達するというような高い研究が完成した例はあまりございません。若干ございますが、たくさんはございません。
これは旧制の学位令の場合も大体同じようなことであります。旧制の学位令につきましては、二年以上の研究に従事するということになっております。研究会において二年以上。ただ違いますことはスクーリングがない。新制にはそのスクーリングが加わっております。今お話のように五年間でスクーリングを終り、それから学位の論文も提出できる、こういう状況が理想だろうと思います。
これは旧学位令のと申しますか、現行学位令でありますが、これの期間がたしか再来年で終るかと思います。その時期を契機としてかなりその点は改善されるのではなかろうか、かように考える次第でございます。
大学院だって何年かやれば学位がとれますけれども、これだってやってみなければならぬので、それで果してそうした新学位令による博士がいいか悪いか、これも考えなくちゃならぬ。これは文部当局としてもどうしても考えなくちゃならぬことである。これは私、ほんとうのところ非常に心配しておるのです。
○緒方政府委員 学位を授与しますにつきまして、実は現在はこれは少し詳しく申し上げなければなりませんけれども、学校教育法ができまして、これによりまして旧学位令は廃止になりました。しかしまだ旧制の大学が経過措置として残っておりますから、現在学位を審査して出しておりますのは、旧制の大学が経過措置として旧学位令で出しておるわけでございます。
それから学位の問題に関して、旧学位令の廃止となる昭和三十四年までに論文を提出するために、医学士の大部分が無給職員として病院や研究所に勤務しているが、これがために一面医師の不足を来たしている。それから次に、一人前の医者となるにはきわめて大きな投資をしているし、その間健康上の支障も多いから、学生健康保険の制度を一日も早く実施してもらいたい、大体以上のようなことでありました。
ここに挙げました十二の大学は、前の学位令によりまして学位授与の認可を得ておりまする旧制大学の学部を包括いたしまする大学でございます。それらの大学が講座の組織或いは教員の充実、その他施設等から考えまして、最初に大学院を置きまするのに適したと考えましたので、先ずこの十二の大学に置くことから出発いたしたわけでございます。
○政府委員(稲田清助君) 先ほど申上げましたように、旧学位令による学位を授与する学部を考えました場合に、まだこのほかにいわゆる元の医学部或いは医科大学を包括する大学があるわけで。ございます。御承知のようにこの医学部につきましては年次進行が遅れておりまして、昭和二十年に最初の卒業生を出すことになつております。