1994-02-21 第129回国会 衆議院 予算委員会 第2号
我が国教育の一番初めの文献を見ますと、大宝律令、これが西暦七〇一年に制定されて、中央に大学寮、地方各国に一つずつ国学を設けるとした学令を定められております。また、中央の各省に、典薬寮、これは医学教育であります、あるいは陰陽寮、天文学、暦のことです、それから雅楽寮、音楽、舞踊のことなどの専門教育機関、こんなものがまず置かれているわけであります。
我が国教育の一番初めの文献を見ますと、大宝律令、これが西暦七〇一年に制定されて、中央に大学寮、地方各国に一つずつ国学を設けるとした学令を定められております。また、中央の各省に、典薬寮、これは医学教育であります、あるいは陰陽寮、天文学、暦のことです、それから雅楽寮、音楽、舞踊のことなどの専門教育機関、こんなものがまず置かれているわけであります。
その特色は特色でございますし、設置目的が違うわけでありますので、同一歩調にならないでしょうけれども、少なくも、学令直前において、今のお話のように、調整をとられるなら十分調整をとられて、そうして訓練、教育という点について一そうの意を注がなければならないのではないか。というのは、保育所に対しての収容の希望が、幼稚園がないところであればなおのこと、行きたという要求が多いわけであります。
そこで、経済的な理由から考えても、また機会均等ということから考えていきましても、幼稚園と保育所の少なくとも中身でもね、学令直前の生徒について、幼児については、内容を一元化していくべきではないか。
教育、特に学校教育でこれをとらえるとしますれば、家庭において学令に達しまするまで親が自分の命にかえてもと愛するがゆえに、自分の子供を責任を持ってよき日本人になれかしと念ずる立場からのしつけをする。その家庭から法律的にいえば隔離されて義務教育を受ける。
建前からいえば、保育所は働いている人たちの子供を預かってやるというわけでございますから、建前が違うわけでございますが、年令的に申しますと、幼稚園の方は三才から学令まででございますね。保育所の方は零才から学齢まででございますか……。
実は現在の日本においては、昭和二十八年でございましたかの統計を見てみますと、政府の説明では学令児童で大体六万人くらい、小学校、中学を合せたならば二万七千くらいが把握をされておる、こういうことだったのですが、そのうちに、現在入院をしておる者は、国立が千九百人で、私立その他を含めて二千人くらいだろう、こういうお話があったんです。
明治憲法下においては、御承知の通り天皇の大権に留保せられた事項がたくさんございまして、官吏の任命の点、官制の編成の点も天皇の大権でありましたし、また、教育方針においても天皇の大権に属しておりまして、教育方針については、全部法律によらずに勅令、しかもその勅令も、たしか学令というような名で呼ばれておつたと思いますが、特別の勅令が出ておつたのであります。
御承知のように、明治憲法下におきましては官制の大権、任命の大権というものを天皇が握りまして、そして特に教育制度に関しては、全部法律によらず、勅令による、勅令の中でも、御承知のように一般勅令によらずたしか学令というような名前で出しておったと思うのであります。まさしく教育方針というものは天皇の官吏というものが生み出して、左右をいたしておったわけであります。
まず一つは、中小学校に在学中の児童の父兄が教職員組合の闘争を支持する目的をもって児童生徒を登校させないというようなことが、何らかの団体その他の指令等によって行われる場合には法律上どうなるかということが第一点であると思いますが、これは学校教育法二十二条及び三十九条によりますると、学令児童、学令生徒の保護者はその児童、生徒を就学させる義務があるということになっております。
そういう点について、幼稚園と保育所の両方の使命をはっきりさせながら、乳幼児から始まって学令までの間に、国家がどういうふうにしていくかという方針をはっきり立てる必要は、私は十分認めております。
今回の予算では学令前の児童に対する諸費を幾らか引き上げておりますが、それくらいの手当であって、こういった生活保護というものが人員の面においてもまた保護の内容においても十分とは言えないというふうに思うのであります。 それから失業対策の問題でありますが、これは今年度三百九十六億円を計上されて、昨年に比較いたしまして四十八億円ふえております。
もちろん副作用と申しましても局所反応と全身反応と分けなければなりませんが、全身反応おいて重い副作用を起すのはシック反応陰性者に多いのだというのが定説なっておるようでございますが、そこでさらにお伺いしたいことは、このジフテリアの予防接種法の問題で、ジフテリアが六カ月から十二カ月にわたって初回接種をやるというようなここは、これは連合軍の指令によってできたことなんですが、ただこの法の建前が、乳児ないし学令前児童
これは保護人員の増加等で五億四千二百万円、これは百五十万二千人ということに保護人員の増加を見込んでおりまして、それの増加でありまするが生活扶助の内容を充実いたしまして九千五百万円、これは学令前の児童諸費が月額五十円であります。
○斎藤説明員 ただいま御質問にございました精神薄弱児あるいは肢体不自由児、身体虚弱者等で、学令児童生徒に相当する数は、調査によりますれば、身体虚弱の者が二十七万、精神薄弱の者が七十八万となっておるようで、きわめて多数に上っておりますので、これらのものに対する教育機関としての養護学校、特殊学級の整備は非常に大事なことであります。
○政府委員(内田藤雄君) ただいまの年齢構成、ちょっと申し上げますと、十四才以下、これは赤ん坊まで入りますので、学令が何名かということははっきり申し上げかねるのでございますが、十四才以下が二百三十三ということになっております。 それから一言私からも申し上げたいのですが、高田委員から今も申され幸した、非常に無理な注文かもしれないがと申されましたが、実は私ども決して御無理な注文とは考えておりません。
すなわち、健康診断の実施対象を従来の学校、収容施設、事業所等の集団生活者と指定地域の三十歳未満の者より学令に達した者以上の全国民に拡大したこと、要注意者に対しては六カ月後に精密検査を新たに行うこととしたこと、最も感染のおそれのある患者家族の予防措置の強化、特に狭隘な住宅に家族と雑居している患者に対しては、隔離療養室の無償貸与制度を試験的に設けたこと、一般住民に対する健康診断及び予防接種費用の減免率を
○羽仁五郎君 次には、先ほど申し上げましたように、本来こんなに大ぜいの方に、こんなに長く、ことに学令の子供さんが学校にも行けないで、行くことができないでいるということが、あるべきはずのものでないのですから、第一の問題が解決しない限りそういう異常の状態が続けられている。
○参考人(宮崎松記君) 只今私のところに千六百二十七名の患者が入つておりまして、十八才未満の少年少女が百四名ありまして、そのうち五十九名が小中学の学令児童でございます。
○参考人(宮崎松記君) 今申しましたように、私のところで、先ほど申上しましたから数は繰返しませんが、とにかく私のところに学令の児童が患者として入つて参つております。
次に法案の骨子を申上げますと、国は国立の盲学校又はろう学校に就学する学令児童、生徒につきまして、都道府県はそれ以外の盲学校又はろう学校に就学いたす者のうち、当該都道府県の区域内に住所を有する学令児童、生徒につきまして、その就学のため必要な教科用図書の購入費、学校給食費、通学又は帰省に要します交通費及び付添人の付添に要する交通費並びに学校附設の寄宿舎居住に伴う経費の全部又は一部を支弁いたさねばならないこととし
○政府委員(緒方信一君) これも推定数でありますけれども学令児童生徒中におきます。パーセンティジを申上げますと、盲ろうのパーセンテージは全学童中の〇・〇一%ぐらいになつております。これに対しまして精神薄弱は二・五%ぐらい、それから肢体不自由児は〇・三%、身体虚弱者は三%ぐらい。
特にそのあとにおける異動等によりまして、学令児童等を持つておる相当の方々もおしますし、生活上の困難も来たしておるように見受けます。而も異動範囲が今度べらぼうに大きいようであります。相当の混乱を来たしておるのであります。