運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
16件の議事録が該当しました。
share
Created with Highcharts 5.0.6日付時刻該当件数1950195519601965197019751980198519901995200020052010201520202025024

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

2009-06-01 第171回国会 参議院 決算委員会 第8号

ところが、その学テ判決のときには、そういうおそれはあるけれども、個々学校生徒市町村都道府県についての調査結果は公表しない、こういうふうな措置が講じられているんで、今回の学テは国による不当な支配、当時、旧の教育基本法十条一項には当たらないんだ、これは違法の問題は生じないんだということを言っているんですね。

近藤正道

2009-06-01 第171回国会 参議院 決算委員会 第8号

近藤正道君 効果の点はちょっとわきに置きまして、いずれにいたしましても、今申し上げましたように、七六年の旭川学テ判決の中で、これは公表をすると、結果を公表されるということになると成績競争の風潮を生み出して教育上大変好ましくない、そういう結果になるということを最高裁が明確に言っているわけですね。

近藤正道

2007-06-14 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第19号

ちょうど旭川学テ判決が言うように、教育は本来、人間内面的価値に関する文化的な営みであり、これを国家のためや、党派的、政治的観念や利害によって支配されるべきものではなく、そのような国家的な介入により一方的な観念子供に植え付けるような教育憲法に違反すると明言しているところであります。  

阪田勝彦

2007-05-08 第166回国会 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第8号

学力テストについては、一九七六年の学テ判決がございますが、よくお読みいただきたいんですが、この中には、例えば、試験の結果を生徒指導要録標準検査の欄に記録させるという等、こういうのは教師の真に自主的で創造的な教育活動を畏縮させるおそれが絶無であるとは言えずとか、また、個々学校生徒市町村都道府県についての調査結果は公表しないとされる等一応の配慮が加えられているということの上に、学テは違法ではないという

佐貫浩

2007-04-23 第166回国会 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第3号

そういう点でも、これは大変重大な問題だというふうに思うんですが、地方行政との関係でいいますと、先ほど総務大臣も、地方分権教育地方自治ということは必要だというか大切だという原則として述べられましたけれども、これはまた最高裁学テ判決を引き出すわけですが、教育に関する地方自治原則が採用されているという問題について、これは、戦前におけるような国の強い統制のもとにおける全国的な画一的教育を排す、それぞれの

石井郁子

2006-12-07 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号

それで、最高裁のよく引用されます昭和五十一年の旭川学テ判決におきましてそのことに触れておられるところがございます。教育基本法は、憲法において教育の在り方の基本を定めることに代えて制定されたと。まあそういう観点から私たちは憲法に準ずるような特別の性格を持った法律教育基本法だと、こういうふうに考えておるわけですけれども、法制局長官の御見解をお聞きしたいと思います。

山下栄一

2006-12-05 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第8号

要するに、今、先ほど最高裁判決を読みましたけれども、その二十六条の教育を受ける権利というのは、その教育を施す側の支配的機能ではなくて、子供学習を受ける権利に対応しているんだということをこの学テ判決は言っている。正にこの考え方は、子どもの権利条約とかユネスコの学習権宣言など国際的にも私は確立していると思うんですが、そういう子供の学ぶ権利に対応しているんだと。

井上哲士

2006-12-01 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第7号

東京地裁判決が出たんですけれども、あれは最高裁学テ判決を適用すれば当然出てくる判断であったと思うわけです。ただ、あそこで示されているのは、非常に東京都が細かいことをやっていったということをとらえて、もうさすがにそれは不当な支配が当たるのだということを言っているわけですけれども。  

世取山洋介

2006-12-01 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第7号

井上哲士君 参考人の間でこの旭川学テ判決をどう見るのかが議論になっているわけでありますが、そこで小川参考人、世取山参考人成嶋参考人、それぞれにお聞きをします。  まず小川参考人でありますけれども、あの学テ判決趣旨が、学習指導要領大綱的指針といいますか、これを認めているんだと、その枠であるべきだと、こういう御意見だったと思います。  

井上哲士

2002-04-05 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号

そして、私は、質問主意書の中で、旭川学テ判決判例の問題を出しました。国の正当な理由に基づく合理的な決定権能の範囲であれば許されると考えるとおっしゃるお答えをいただいたんですけれども、原子力を機軸とするエネルギー政策は、普遍的な真理ではもうありません。世界的に見れば、もうこれを何としても廃止していこうという方向にあります。

山内惠子

1989-11-29 第116回国会 衆議院 文教委員会 第5号

ただ、先生の先ほどの御指摘で、学テ判決最高裁判例を見ましても、この告示、もちろん指導要領告示、それを見ての判断でございますが、原判決法的拘束力を伴わない指導助言にとどまると解すべきだと判示しているけれども、これは当裁判所はとらないということで、それに反論しているということが一つございますし、それに引き続きまして、ここの普通教育内容及び方法について遵守すべき基準を設定する場合にはという前提

菱村幸彦

1989-11-29 第116回国会 衆議院 文教委員会 第5号

例えば、細かに議論をする時間はありませんけれども、学テ判決などの最高裁判決は、そこでは学習指導要領そのものを大綱的な基準といったような理解に立って教育内容について指示をしたりしていくことは適法であるということをもちろん言いながらも、片一方ではそれの及ぶ一定の限界的な性格のものを、法的拘束のあり方についてあいまいに残した判決として理解できると私は見ているのです。

嶋崎譲

1988-05-19 第112回国会 参議院 文教委員会 第11号

佐藤昭夫君 昭和五十一年五月二十一日の最高裁学テ判決であります。教育は、一人一人の子供可能性を豊かに開花させる文化的な営みである。教員創造性自発性が十分尊重されなければならない。研修も、また自主性自発性が十分尊重されなければならない。また、別項で、任免権者研修を企画、立案するときも、教員自主性自発性を尊重する方向で行うべきであるという最高裁判決であります。

佐藤昭夫

1988-04-22 第112回国会 衆議院 文教委員会 第8号

行為がここにいう「不当な支配」となりえないことは明らかであるが、他の教育関係法律教基法規定及び同法の趣旨、目的に反しないように解釈されなければならないのであるから、教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、当該法律規定が特定的に命じていることを執行する場合を除き、教基法一〇条一項にいう「不当な支配」とならないように配慮しなければならない拘束を受けているものと解される」、これが最高裁学テ判決

嶋崎譲

1984-02-15 第101回国会 衆議院 予算委員会 第4号

そこで、先ほどもお話がございましたように、このいわゆる学テ判決におきましては、確かに論理的には、教育行政機関が行う行政でも不当な支配に当たる場合があり得ることは否定できないと言っておりますけれども、これに続けまして、「憲法に適合する有効な他の法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関行為がここにいう「不当な支配」となりえないことは明らかである」ということも論述しておるわけでございます。

茂串俊

1982-04-07 第96回国会 衆議院 文教委員会 第7号

○三浦(隆)委員 最高裁学テ判決のところを読み直していただきたいと思うのですが、教育を受ける主体は子供なのです。親でもないし教員でもありませんで、子供にあるという有力な見解があるわけです。それから、親と子供というのははっきりと別人格なのです。いわゆる昔の感覚なら子供は親のものと言ってもいいかもしれませんが、現在では親と子は全く別の人格なのですね。

三浦隆

  • 1
share