2009-06-01 第171回国会 参議院 決算委員会 第8号
ところが、その学テ判決のときには、そういうおそれはあるけれども、個々の学校、生徒、市町村、都道府県についての調査結果は公表しない、こういうふうな措置が講じられているんで、今回の学テは国による不当な支配、当時、旧の教育基本法十条一項には当たらないんだ、これは違法の問題は生じないんだということを言っているんですね。
ところが、その学テ判決のときには、そういうおそれはあるけれども、個々の学校、生徒、市町村、都道府県についての調査結果は公表しない、こういうふうな措置が講じられているんで、今回の学テは国による不当な支配、当時、旧の教育基本法十条一項には当たらないんだ、これは違法の問題は生じないんだということを言っているんですね。
○近藤正道君 効果の点はちょっとわきに置きまして、いずれにいたしましても、今申し上げましたように、七六年の旭川の学テ判決の中で、これは公表をすると、結果を公表されるということになると成績競争の風潮を生み出して教育上大変好ましくない、そういう結果になるということを最高裁が明確に言っているわけですね。
ちょうど旭川学テ判決が言うように、教育は本来、人間の内面的価値に関する文化的な営みであり、これを国家のためや、党派的、政治的観念や利害によって支配されるべきものではなく、そのような国家的な介入により一方的な観念を子供に植え付けるような教育は憲法に違反すると明言しているところであります。
学力テストについては、一九七六年の学テ判決がございますが、よくお読みいただきたいんですが、この中には、例えば、試験の結果を生徒指導要録の標準検査の欄に記録させるという等、こういうのは教師の真に自主的で創造的な教育活動を畏縮させるおそれが絶無であるとは言えずとか、また、個々の学校、生徒、市町村、都道府県についての調査結果は公表しないとされる等一応の配慮が加えられているということの上に、学テは違法ではないという
そういう点でも、これは大変重大な問題だというふうに思うんですが、地方行政との関係でいいますと、先ほど総務大臣も、地方分権、教育の地方自治ということは必要だというか大切だという原則として述べられましたけれども、これはまた最高裁の学テ判決を引き出すわけですが、教育に関する地方自治の原則が採用されているという問題について、これは、戦前におけるような国の強い統制のもとにおける全国的な画一的教育を排す、それぞれの
それで、最高裁のよく引用されます昭和五十一年の旭川学テ判決におきましてそのことに触れておられるところがございます。教育基本法は、憲法において教育の在り方の基本を定めることに代えて制定されたと。まあそういう観点から私たちは憲法に準ずるような特別の性格を持った法律が教育基本法だと、こういうふうに考えておるわけですけれども、法制局長官の御見解をお聞きしたいと思います。
要するに、今、先ほど最高裁判決を読みましたけれども、その二十六条の教育を受ける権利というのは、その教育を施す側の支配的機能ではなくて、子供の学習を受ける権利に対応しているんだということをこの学テ判決は言っている。正にこの考え方は、子どもの権利条約とかユネスコの学習権宣言など国際的にも私は確立していると思うんですが、そういう子供の学ぶ権利に対応しているんだと。
もちろんそれは基本的に法律に基づいてされるんでしょうけど、だけどそれは不当な支配の対象になり得るんだということを学テ判決も言っているわけで、このことは、先ほどもおっしゃったものをもう一遍確認します。それでよろしいですか。
○井上哲士君 中身についてはこれから議論をしたいと思うんですが、それは、しかし、最高裁判決の趣旨を踏まえた、つまり旭川の学テ判決の趣旨にのっとってという、このことを私は今確認をしているんです。
東京地裁判決が出たんですけれども、あれは最高裁学テ判決を適用すれば当然出てくる判断であったと思うわけです。ただ、あそこで示されているのは、非常に東京都が細かいことをやっていったということをとらえて、もうさすがにそれは不当な支配が当たるのだということを言っているわけですけれども。
その際、委員の多くの方が引用するのは、七六年の最高裁学テ判決ということになるわけですけれども、引用されている部分は、まあかぎ括弧ですけれども、教育内容に対する国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されると、この部分です。
○井上哲士君 参考人の間でこの旭川学テ判決をどう見るのかが議論になっているわけでありますが、そこで小川参考人、世取山参考人、成嶋参考人、それぞれにお聞きをします。 まず小川参考人でありますけれども、あの学テ判決の趣旨が、学習指導要領の大綱的指針といいますか、これを認めているんだと、その枠であるべきだと、こういう御意見だったと思います。
そして、私は、質問主意書の中で、旭川学テ判決の判例の問題を出しました。国の正当な理由に基づく合理的な決定権能の範囲であれば許されると考えるとおっしゃるお答えをいただいたんですけれども、原子力を機軸とするエネルギー政策は、普遍的な真理ではもうありません。世界的に見れば、もうこれを何としても廃止していこうという方向にあります。
今回の最高裁判決もこの学テ判決をよりどころとし、「教育内容への国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請され」と学テ判決を判決要旨に引用しているが、実際は無制限にひとしい介入を容認している。」
ただ、先生の先ほどの御指摘で、学テ判決の最高裁の判例を見ましても、この告示、もちろん指導要領、告示、それを見ての判断でございますが、原判決が法的拘束力を伴わない指導助言にとどまると解すべきだと判示しているけれども、これは当裁判所はとらないということで、それに反論しているということが一つございますし、それに引き続きまして、ここの普通教育の内容及び方法について遵守すべき基準を設定する場合にはという前提で
例えば、細かに議論をする時間はありませんけれども、学テ判決などの最高裁の判決は、そこでは学習指導要領そのものを大綱的な基準といったような理解に立って教育内容について指示をしたりしていくことは適法であるということをもちろん言いながらも、片一方ではそれの及ぶ一定の限界的な性格のものを、法的拘束のあり方についてあいまいに残した判決として理解できると私は見ているのです。
○佐藤昭夫君 昭和五十一年五月二十一日の最高裁の学テ判決であります。教育は、一人一人の子供の可能性を豊かに開花させる文化的な営みである。教員の創造性、自発性が十分尊重されなければならない。研修も、また自主性、自発性が十分尊重されなければならない。また、別項で、任免権者が研修を企画、立案するときも、教員の自主性、自発性を尊重する方向で行うべきであるという最高裁判決であります。
行為がここにいう「不当な支配」となりえないことは明らかであるが、他の教育関係法律は教基法の規定及び同法の趣旨、目的に反しないように解釈されなければならないのであるから、教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、当該法律規定が特定的に命じていることを執行する場合を除き、教基法一〇条一項にいう「不当な支配」とならないように配慮しなければならない拘束を受けているものと解される」、これが最高裁の学テ判決
今のような行政側の有権解釈と教育学説並びに判例に基づく考え方とが対立したままになっているので、大法廷は折衷案として昭和五十一年の御承知のあの最高裁の学テ判決を下すことになるのです。
そこで、先ほどもお話がございましたように、このいわゆる学テ判決におきましては、確かに論理的には、教育行政機関が行う行政でも不当な支配に当たる場合があり得ることは否定できないと言っておりますけれども、これに続けまして、「憲法に適合する有効な他の法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関の行為がここにいう「不当な支配」となりえないことは明らかである」ということも論述しておるわけでございます。
中身を拝見いたしますと、検定制度の合憲、違憲については畔上判決、学テ判決で事実上決着済みと思う、最高裁判決はこれを前提としている、違法とした二審判決もこれで破棄された、こう発言したと出ておるのですが、そういう御発言はされたのですか。
○三浦(隆)委員 最高裁の学テ判決のところを読み直していただきたいと思うのですが、教育を受ける主体は子供なのです。親でもないし教員でもありませんで、子供にあるという有力な見解があるわけです。それから、親と子供というのははっきりと別人格なのです。いわゆる昔の感覚なら子供は親のものと言ってもいいかもしれませんが、現在では親と子は全く別の人格なのですね。
最高裁の学テ判決の中に、教育基本法は「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的で、しかも個性豊かな文化の創造をめざす教育が今後におけるわが国の教育の基本理念であるとしている。