1954-05-11 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第42号
十一条の三の二項の括孤書の点でございますが、これは具体的な例を以て御説明申上げるとよろしいかと思いますが、例えば大連にある正金銀行の支店とそれから朝鮮にある朝鮮銀行の本店との間の関係を考えてみたいと思います。そういたしますと正金銀行が仮に朝鮮銀行の預金を預つておつたといたしますと、この機会に正金銀行は朝鮮銀行に対して支払をするということになります。
十一条の三の二項の括孤書の点でございますが、これは具体的な例を以て御説明申上げるとよろしいかと思いますが、例えば大連にある正金銀行の支店とそれから朝鮮にある朝鮮銀行の本店との間の関係を考えてみたいと思います。そういたしますと正金銀行が仮に朝鮮銀行の預金を預つておつたといたしますと、この機会に正金銀行は朝鮮銀行に対して支払をするということになります。
それは第百四十一條の自動車の下に括孤書がしてございますように、「道路交通取締法第二條第五項に規定する諸車をいう。」というのが自動車でありまして、箱型のトラツクも入りますし、普通の乗用車も入りますし、オート三輪車も入る、自転車は入りません、衆議院の案におきましては、最初自動車は二台ということに一応原案ではなつておつたのでありますが、二台というのでは困るというので一台に修正されたような状況であります。
但し、先ほど申しましたような意味合におきまして、括孤書の中を削除することにいたしたのであります。これは修正案に書いてあります。 次に第二十條でありまして、これは裁判所の合議制を明らかにしたのでありまして、七名ずつ十四名の裁判員が選出されるのでありますが、各五人以上の出席、結局十人以上出席しなければ、審理及び裁判をすることができないということにいたしてあるのであります。