2005-03-16 第162回国会 参議院 予算委員会 第12号
○又市征治君 孤児本人で日常生活程度の日本語すらできないというのが七三%、生活保護受給世帯が六六%。この人たちの年齢を考えますと、今六十三歳ぐらいだと思いますが、この生活状態は今後改善されるというふうに思いますか。これは事務方、調べていると思いますから。
○又市征治君 孤児本人で日常生活程度の日本語すらできないというのが七三%、生活保護受給世帯が六六%。この人たちの年齢を考えますと、今六十三歳ぐらいだと思いますが、この生活状態は今後改善されるというふうに思いますか。これは事務方、調べていると思いますから。
その結果、今、帰国孤児本人の就労率は何と二九・二%であります。四年前は五一・二%、激減しております。そして、国民年金は二万円とちょっと。そしてその結果が、今、生活保護を受給されている方が孤児世帯の六五・五%、これも四年間で三八%から一・七倍。一般の受給率が〇・九六%、これと比べても極めて異常な状況と言わなければならないと思います。
一方、二番目の、帰国した孤児本人あるいはまた子弟の状況について、今、年金のお話あるいは社会復帰あるいは就労の話、生活の話、先生から御指摘がございました。
また、いろんなデータの中でも、厚生省からいただいた資料の中でも、本当に日本語が習得できる、うまくできるのに何年ぐらいかかるかという調査があるんですけれども、孤児本人の場合は習得できるのに三年以上かかった人は実に四人に一人、二五%は習得するのに三年以上かかっているという実態調査があります。 また、就労状況につきましても、三年では三分の一が就職できていない、自立てきていない。
このたびの政府案によりますと、今話しました何人かの死者、そして遺族、原爆孤児本人も含めて、すべて被爆者でないために国の弔意はもちろんのこと、特別葬祭料、葬祭給付金は届かないことになります。それでよいのでしょうか。身近な親戚の中に何人も原爆死没者を数える遺族と被爆者の間に新たな格差が生まれるように思います。
したがいまして、本来孤児本人を援護の対象にしているわけでございますが、扶養関係を考慮して、その同伴する扶養家族につきましてはこの援護の対象にしておるわけでございます。
まず、孤児本人から直接厚生省等に肉親調査の依頼があり、厚生省での調査によって中国残留孤児とした者を中国政府に通報いたしまして、中国政府の調査、確認を経て名簿を交換する場合が一つでございます。もう一つは、中国政府の調査におきまして中国残留孤児とされた者を日本側に通報してもらいまして、厚生省の身元確認を経て名簿を交換する場合がございます。
それはかなり個人的な差があるように思いますが、概してその孤児本人ないし配偶者というふうに年齢の高い方の場合はやはり長時間を必要とすると、こういうことだと思います。
中国残留日本人孤児の肉親捜しのために日本に帰国をされて肉親を捜した結果、見つかった方もあるいは見つからない方もあるわけでございますが、いずれにいたしましても、戦後四十年経た今日、早くこれを完了しなければ親もまた孤児本人も年をとっていく、これはもう時の争いであるということを申し上げまして、それが逐次予算化をされ厚生省は非常に前向きに積極的に取り組んでこられまして、親捜しは順調に進んでまいりました。
孤児本人が戸籍がわかっていて、男性で日本国籍を持っております場合は、奥さんが中国人で同伴する子供が未成年でございますと、全部ビザの発給というのが北京の日本大使館で処理がなされます。ところが、今、先生の御指摘のとおり、孤児が女性で、連れ合いが中国人であり、同伴する子供が成年に達しておりますと、これは全部身元保証人の所在する入管にビザの申請を出先の大使館がまとめて送るわけです。
まず、就労の状況でございますが、孤児本人が就労している割合、これは男性の場合と女性の場合があるわけですが、男性の場合は七四%、女性の場合は四四%。いずれにいたしましても孤児の世帯、孤児本人か配偶者いずれか働かざるを得ないわけでございまして、そのいずれかが働いているというのは全体の六九%となっております。 就労している孤児の職業は、最も多い全体の五一%がブルーカラーの工員になっております。
○水田政府委員 今日中両国で交渉しておりますのは、孤児本人が養っていただいた親を扶養する中国における法律上の義務を持っているわけで、いわばそういう義務を日本に帰ってきたために履行ができなくなることを日本の国と日本の国民が肩がわりをしてその扶養の義務を果たすということでございまして、その他の問題につきましては、孤児と養父母との間の、基本的には中国の国内の問題であろうかと考えているわけでございます。
この調査は、当然孤児本人から直接手がかりとなる事項につきまして事情聴取をするとともに、本人のビデオ撮りを行う。これには、中国側の関係当局におきましても全面的な協力をいただきまして、今回対象孤児百七十九人につき、順調に調査を終えたところでございます。
ただ、肉親調査といいますのは、孤児本人から調査依頼があったということに基づきましてやるわけでございますので、この予想を大幅に上回るという状態があるならば、これは再検討はしなきゃならぬと考えておりますが、何分関係者は高齢でございますので、現在のところ六十一年度までに訪日調査を概了したいという考えには今のところ変わりはございません。
それで、就労の状況でございますけれども、孤児本人について見ますと、孤児本人が男性の場合は七四%、女性の場合は四四%の方が就労しております。それで平均的な収入でございますが、これはやはりおっしゃいましたように、単純労働が多いというような関係がございまして低いわけでございして、二十万円以上の者が一七%、十万円から二十万円の者が五六%というような状況になっております。
孤児本人や支援団体に過重な負担がかかる調査を押しつけるのではなくて、本来、就籍手続は職権確認で進められるものでありますから、調査員を中国に派遣する、これは、家庭裁判所の調査員でもいいでしょう、政府の機関の職員でもいいでしょう、本人や必要な重要証人を政府が金を出して呼ぶということでもいいと思うのです。
○政府委員(入江慧君) 確かに、生まれたときから四十年間日本語じゃない世界で育っておりますので、言語といいますか、日本語が非常に大きな問題であるということは御指摘のとおりでございますが、就労状況について申し上げますと、今御指摘の五十七年の調査によりますと、孤児本人のうち就労している者の割合は、男性で七二%、女性で二二%ということになっておりまして、また、孤児の配偶者の場合は、男性が五四%、女性が三六
○政府委員(入江慧君) 同じ調査でございますけれども、就職の状況について最初に申し上げますと、孤児本人のうち——孤児本人というのは男と女がいるわけですが、このうち就労している者の割合が男性の場合は七二%、女性の場合は二二%でございまして、今度は配偶者の方を見ますと、男の配偶者は五四%、女性の配偶者は三六%就労しておりまして、だれかが働いている世帯が全体の六六%ということになっております。
○森山説明員 中国の場合を申し上げますと、厚生省の方に肉親捜しをしてくれという孤児本人からの依頼があるわけでございます。その数が先ほど申し上げた数でございまして、北朝鮮にっきましても同じような道が開ければそういう数が把握できると考えております。
それはなぜかと申しますと、日本語がわからないということでございまして、しかも四十年の生活環境が全然違うということで、生活慣習も違うということでございますが、こちらに帰ってきている孤児七十名程度につきまして五十七年に行いました生活実態調査によりますと、その時点では孤児本人で、男性では七二%、女性では二二%の者が就労しているということになっております。
一点は、具体的な合意の内容いかんということでございますが、これは現在の段階ではきわめて次元の高い総論だけが合意できておりまして、第一点は、扶養費は孤児本人が中国の法律、慣習、制度に基づいて負担をする。第二点は、そのうち二分の一に相当するものは日本政府が給費として孤児に給付をする。
これ以外に、先ほど申し上げました扶養費の関係では、政府がその半額を持つわけでございますが、残る半額につきましてはなるべく孤児本人の方に負担がかからないようにしたいと私ども希望いたしておりますので、募金を進めていただきまして、ひとつそういうものはこの財団の方から、本人負担が残らないところまで援助をしてもらえるところまでぜひ活躍をしてもらいたいというふうに希望いたしております。