1984-05-15 第101回国会 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(池原季雄君) 今の点、たしか法制審議会での国際私法部会の審議のときにも出まして、この点はおっしゃいますとおり出生届のときに同時にできるということで、今回の改正案でも一応そうなっているかと存じます。したがって、わざわざ留保というような、それだけのことを出生届と別に何かやらなければいけないということは実際問題としてないというように理解しているわけでございます。
○参考人(池原季雄君) 今の点、たしか法制審議会での国際私法部会の審議のときにも出まして、この点はおっしゃいますとおり出生届のときに同時にできるということで、今回の改正案でも一応そうなっているかと存じます。したがって、わざわざ留保というような、それだけのことを出生届と別に何かやらなければいけないということは実際問題としてないというように理解しているわけでございます。
○参考人(池原季雄君) 私もその点今即座に答えろとおっしゃいましても、これは正確には答えられませんが、しかし韓国の国籍法は私かつて見た印象ではやはり日本の現行国籍法に相当近い。これがもう少し古いといいますか、現行国籍法になる前の旧国籍法に近い面も若干残っているかと、そういうような状況で、結局は今のところは血統主義で、しかも父系優先が生まれた子供の国籍の取得については残っているように存じます。
○参考人(池原季雄君) 今飯田委員おっしゃいましたことは、出生届をしたときに、なお留保届を別にやらなければ日本の国籍を保有できないということになるかどうかというような御質問でございましょうか。——これは観念的には留保というのは別になるわけでございますが、実際の手続としてはそのとき同時に行う、留保する場合はする、しなければしないということになると思います。
商工会や商工会議所を中心にしていろいろと地元と協議すると言うけれども、商工会議所の会頭が琴参電鉄の社長の小野季雄氏なんですよ。うまくできているのですね、この場合は。でなければこんな無理が、道路がどうなるかわからないものを取り込んで届け出できるわけがない、そう考えるのが私は常識ではないかと思うのですよ。 だから、この点では大臣に伺っておきたいのです。
○安達政府委員 順次申しますと、国士館大学教授の東季彦氏、それから日本レコード協会会長安藤穰氏、それから作曲家・東京芸術大学教授の池内友次郎氏、それから東京大学教授、これは国際私法の専門の人ですが、池原季雄氏、それから文化財保護審議会の会長稲田清助氏、それから評論家の浦松佐美太郎氏、日本新聞協会事務局長江尻進氏、それから弁護士の戒能通孝氏、それから日本音楽著作権協会理事長春日由三氏、それから愛知学院大学教授勝本正晃氏
監事が二名おりまして、大野季雄、これは前四国電気通信局長でございます。もう一人石井茂、この方は、全電通の関通支部の執行委員をやっておった方であります。
地方の局長といたしましては、四国の電気通信局長に、ただいままで大阪の中央電報局長をいたしておりました大野季雄君、それから信越の電気通信局長に、東海の副局長をいたしておりました市川荒次君、それから北海道の電気通信局長に、従来信越の電気通信局長の井田勝造君が赴任いたしたわけであります。今後とも一つよろしく御指導のほどをお願いいたします。