2015-04-01 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
そしてまた、あらかじめ解雇の予告を必要とする者はどういった方であるかということでございますが、これは同じく労働基準法の第二十一条にあります「日日雇い入れられる者」「二箇月以内の期間を定めて使用される者」「季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者」「試の使用期間中の者」以外の方はあらかじめ解雇の予告を必要とする者というふうになっておりまして、この方を常時使用する従業員というふうに考えております
そしてまた、あらかじめ解雇の予告を必要とする者はどういった方であるかということでございますが、これは同じく労働基準法の第二十一条にあります「日日雇い入れられる者」「二箇月以内の期間を定めて使用される者」「季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者」「試の使用期間中の者」以外の方はあらかじめ解雇の予告を必要とする者というふうになっておりまして、この方を常時使用する従業員というふうに考えております
具体的には、季節的業務におきます通年雇用を一層促進するため、通年雇用奨励金についてその助成の経費の対象を拡充をすると。また、季節的業務以外の一般業務への労働移動による常用雇用化ということを進めていくという意味で、新たに試行雇用奨励金及び通年雇用奨励金の対象にしていくと。
○高橋政府参考人 季節労働者の通年雇用化の問題でございますが、委員御指摘のとおり、これまで三十年以上にわたりまして、私どもも、建設業等の季節的業務を中心に、通年雇用安定給付金制度を初めといたしました各般の施策の実施に取り組んでまいってきたところでございます。
そういうことによって、季節的業務以外の一般的な業務にもこの季節労働者の方々が転職することを通じて、安定した雇用機会を得ていただくということを考えているわけでございます。
今、西成区の愛隣地区の方が何名入っているかというのはちょっと手元に数字がございませんが、まさに日々雇用される方あるいは季節的業務に就労される方等がこの日雇特例被保険者ということでございまして、今、大体五万人ぐらいが全国で適用されております。
これは、季節的業務に従事する酒造従業員に対する健康保険及び厚生年金保険の適用に関するものであります。 雇用期間が四箇月を超える季節的業務に従事する者は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者とされております。 季節的業務に従事する酒造従業員の雇用の実態等を調査したところ、酒造従業員の大多数は、清酒製造業者に十月頃雇用され翌年の四月頃離職するという雇用形態になっておりました。
これは、季節的業務に従事する酒造従業員に対する健康保険及び厚生年金保険の適用に関し、両保険が適用されておらず、保険料が徴収されていませんでしたのでこれについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
すなわち、文部省の高等学校産業教育のための特別装置整備事業における国庫負担対象経費の算定に関するもの、厚生省の季節的業務に従事する酒造従業員に対する健康保険及び厚生年金保険の適用に関するもの、農林水産省の家畜伝染病予防事業及び家畜衛生対策事業に係る経理に関するもの、ブルドーザーによる掘削押上費の積算に関するもの、運輸省の地下高速鉄道建設費補助金の算定に関するもの、岩盤のしゅんせつ工事における破砕岩の
すなわち、文部省の、高等学校産業教育のための特別装置整備事業における国庫負担対象経費の算定に関するもの、厚生省の、季節的業務に従事する酒造従業員に対する健康保険及び厚生年金保険の適用に関するもの、農林水産省の、家畜伝染病予防事業及び家畜衛生対策事業に係る経理に関するもの、ブルドーザーによる掘削押上費の積算に関するもの、運輸省の、地下高速鉄道建設費補助金の算定に関するもの、岩盤のしゅんせつ工事における
したがいまして、日々雇用職員につきましては、御案内の昭和三十六年の「定員外職員の常勤化の防止について」という閣議決定を踏まえまして、真に臨時的あるいは季節的業務という建前に戻った運用が国立大学においてもなされているものと理解するわけでございますが、パートタイム職につきましては、このパートの実態もさまざまあろうかと思いますけれども、御指摘のようにふえているという状況になっております。
(1)が、通年雇用奨励金でございまして、積雪寒冷地におきまして季節的業務に従事している労働者を年間通じて雇用するように努力をいたしていただく事業主に対する助成措置がまず第一点でございます。
○政府委員(西崎清久君) ただいま先生のお話の点でございますが、定員外の日々雇用の職員は、本来的には季節的業務あるいは一時的、変動的なプロジェクト等に伴う職に……
使用者は、一般労働者または短時間労働者を採用できない季節的業務その他これに準ずる特別の事情がある場合を除き、短期労働者を雇い入れてはならないことといたしました。また、季節的業務等に必要な契約期間を超えて短期労働者を雇い続ける場合には、その期間後は一般労働者の資格が与えられることといたしました。 第五は、短期労働者等の優先雇用に関する規定であります。
しかも、季節的業務ということでございますが、その処遇の改善のために雇用期間を延長する等の措置を講じて、その当時から見ますとかなりの改善の措置を講じてきた寸その経緯はひとつ大学当局の努力をおくみ取りいただきたいと思うわけでございます。
○寺園政府委員 いま先生御指摘の「期間を定めて雇用される者」「季節的業務に雇用される者」等々は、この法律の適用を受けないということではなくて、適用はございますわけで、いわゆる包括加入の原則から外れておる人たちでございます。したがって、事業主がこれらの人たちを被共済者とするということであればもちろん被共済者になり得る。
○寺園政府委員 この法律におきましては、先ほど申し上げましたように「期間を定めて雇用される者」「季節的業務に雇用される者」それから「所定労働時間の特に短い者」等々、一般の従業員と違う勤務形態にあり、したがって退職金制度になじまない人たちは包括加入の原則から外れておるわけでございます。
むしろやはり恒常職の形でやるべき方と、いわゆる臨時的季節的業務を担当しておる方と差はあるわけでございます。
先ほど先生から御指摘のありました数字は文部省その他も含めましての数字でありまして、国立学校では約九千人の非常勤職員が在職しておるのでありますが、これらの職員は本来ですと臨時的、季節的業務でありますとか、あるいは仕事の量がある研究なり教育のプロジェクトなりプログラムが進行するに従いまして変動する業務に従事するというのが基本的なたてまえであります。
この経費は本来大学の演習林等には季節的な職員をそれで入れなきゃならぬとか、そういうことで本来のそういう季節的業務による賃金の積算というのは、国立学校は相当従前からあるわけです。
なお、北海道におきます季節労働者の多くは、もっぱら建設を中心とした季節的業務に従事をいたしております。冬季は積雪、寒冷のために離職を余儀なくされ、いわゆる専業型の季節労働者であると、こういうふうに承知しております。
○内田国務大臣 いま私が申し上げましたのは、厚生年金法の第十二条に適用除外という条文がございまして、それの第五号には「季節的業務に使用される者。但し、継続して四箇月をこえて使用されるべき場合は、この限りでない。」
それからその形態といたしましては、日々雇い入れられる、あるいは二ヵ月以内の期間を定めて使用される、それから季節的業務に使用されているもの、あるいは臨時的事業の事業所に使用されているもの、大体そういうものを日雇労働者健康保険における日雇い労働者ということで、この法律を適用いたしておるわけでございます。
そのほかに被保険者資格の除外事例、これは法律第十二条のこういうものの中にも、私はいま少し、季節的業務に使用される者等についても、これは特に出かせぎ者の多い問題ですから、こういうものをきめこまかく適用できるように考慮されなければならぬ。第十二条をいま少しきめをこまかくいたしまして、そして除外事業というものをなるべく狭めて、ひとつ適用を親切にしてもらえないかどうか。よろしゅうございますか。
○坂本昭君 そうしますと、厚生省の規定してある日雇労働者と、労働省の規定してある日雇労働者について、たとえば、非常に条文がややこしいので私よくわかりかねたのですが、季節的業務に使用される者で四カ月以内の場合、これは日雇労働者健康保険法では日雇労働者になりますが、失業保険法の場合には日雇労働者という定義の中に入りますか。
ただいま申し上げました者以外に、「季節的業務に使用される者。」これはやはり第十条の規定によりまして、一定の条件があれば一般の被保険者として一般の保険の方で扱いますが、「季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用される者」は被保険者にしないということにしておるわけでございます。
○坂本昭君 そうしますと、今失業保険法に規定する定義と、それから日雇労働者健康保険法ではまだ、「季節的業務」「臨時的事業の事業所に使用される者。」こうした者もあげてありますが、これとの関係はどうなりますか。