1992-03-27 第123回国会 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(若林之矩君) 御承知のとおり、特例一時金を基本手当日額の五十日といたしておりますのは、昭和五十年当時の季節的受給者の平均的な受給実績に見合った日数を一時金で一律に支給しようというためにこのような制度をつくったものでございまして、現行の給付日数はそういった意味で私ども妥当なものと考えておる次第でございます。
○政府委員(若林之矩君) 御承知のとおり、特例一時金を基本手当日額の五十日といたしておりますのは、昭和五十年当時の季節的受給者の平均的な受給実績に見合った日数を一時金で一律に支給しようというためにこのような制度をつくったものでございまして、現行の給付日数はそういった意味で私ども妥当なものと考えておる次第でございます。
特徴的なものを挙げますと、学校教育の充実だとか、通年就労促進対策で通年就労奨励金の助成を行うとか、林業労働環境の整備を促進していくための助成であるとか、失業保険の季節的受給者通年雇用奨励金の制度化を図るとか、社会環境の整備を制度的にやっていくとか、大変きれいごとが並べられている。
○政府委員(細野正君) 北海道の季節労働者の数についてのお尋ねでございますが、四十八年ごろから、いま申し上げます数字は雇用保険の季節的受給者の数をほぼ季節労働者というふうに考えていいと思いますので、それで申し上げているわけですが、四十八年が二十五万九千、これがふえてまいりまして、ピークが五十年度で二十八万八千人でございます。
もちろん保険でございますので、給付と負担というもののアンバランスがあることは一応のたてまえでございますけれども、ただ、季節的受給者の場合について考えますと、その不均衡がはなはだしかったというのが失業保険時代の強い指摘でございました。
この九十万の中には、いわゆる御承知の季節的受給者が三十数万含まれておりまして、実質的にはやはり五十四、五万あるいは三、四万という数字になっておりますが、こういう人たちに対して今後の再就職あっせんなり失業保険金の支給あるいは給付延長といった問題が起こってくるわけでございます。
労働省は季節的受給者への給付を一時金制度に切りかえる理由として、これによって最初の一回だけ失業認定を受ければ、あとはどこで働いても自由だと先ほどおっしゃっていただきました。どこでも働けるほどの場所があるんなら、収入があるんなら出かせぎになぜ行くのでしょう。そんなことは胸を張ってというけれども、みんな胸を張って働いてもらわなきゃならぬ。そして失業保険は権利として受け取らなきゃならぬと思いました。
第三に、特例一時金の額について、原案においては、基本手当の日額の三十日分とされておりますが、季節的受給者の従来の受給実績を十分配慮して、五十日分とするものとしたことであります。
また、短期雇用者に対する特別措置につきましては、季節的受給者の生活の実態を十分考慮した内容となっておりますが、また、過去の受給実績から見ましても、決してこれらの者の生活に急激な変化を与えるものでありませんが、このために離農促進につながることのないよう、また、そういう意図のないことも御理解いただきたい、こう思っております。
また、季節的受給者についての給付と負担面の特例は、農林水産業への適用拡大を進めるために必要不可欠な措置でございますので、その内容につきましては、季節的受給者の生活の実態や過去の受給実績にも十分配慮したもので、決してその生活に急激な変化を与えるものではなく、むしろ一時金制度をとることによって、一時金受給後における地域での就労も容易となり、雇用保険法の施行後における雇用改善事業の推進と相まって、地元の産業振興
○関説明員 四十七年度の北海道におきます季節的受給者は約二十六万名でございます。それから全国は六十一万七千名でございます。したがいましてその割合は約四二%ということになっております。
季節的受給者の増大が、現行制度のもとでは給付と負担の著しい不均衡を引き起こしたことから新しい方策として生み出されたようでありますが、まず問題なのは、出かせぎ季節労働者の急激な増大というものは、高度経済成長政策の強行の中で、農民切り捨て、農業破壊政策推進の結果だということであります。
答申の中で「今回の諮問の中で最も問題となっている一つは、季節的受給者の扱いである。これについては、基本的には出稼労働者の生活基盤をささえる農業政策等のおくれや建設業等における通年雇用を阻む諸事情がある。しかも失業保険金は出稼労働者にとってすでに現在の生活に組み込まれた収入であるから、再考を要する。」とあるわけです。
もちろん、今回の季節的受給者に対する措置というものについては、いままで同僚議員の方からいろいろ議論されておったわけです。そして、その中で政府側が一貫しておっしゃっていたことは、保険原理にこれはなじまないんだという議論ですね。それで、確かに保険原理ということからいえば、なじまないといわれればそうかもしれません。
○関説明員 季節的受給者の一人当たりの平均の受給額でございますが、一カ月当たりという数字がうまく出ませんので、一年間といいますか、ある年の総受給額一人平均で申し上げますと、四十七年の実績で、全国で一人平均給付受給額が十二万六千円になっております。 で、四十八年でどうかということになりますと、これはまだ実績が出ておりません。
またさらには季節的受給者等をめぐる給付と負担の過度の不均衡、こういうものを是正すること等を重点にいたしまして、ただいまやっております失業保険制度の持つ失業保障機能を強化することといたしてまいりたいと思っています。
今度の改正で生活に大きな変化を受けるものとして問題になっておりますのは、例の短期雇用特例被保険者の制度についてでございますが、季節的受給者につきまして、従来から毎年予定された失業を繰り返すとか、その給付に要する費用の多くは一般の労働者や事業主の納付する保険料によっているとか、いろいろ問題になっているわけであります。
農林水産業は季節的労働者が多いために、適切な措置をとりませんと極端な不均衡を招くおそれのあることは御承知のとおりでございますので、季節的受給者につきましては、その実態に深く配慮しながら特例を設けることといたしまして、お話しのように給付面については三十日分の一時金としているわけであります。
季節労働者の特別給付について三十日分で打ち切った、こういう一時金を導入した根拠はどうかというお話でございますが、ここで御理解いただきたいことは、社会保険においては必ずしも厳密な個々人ごとの給付と負担の均衡をはかるものではありませんが、季節的受給者のように、毎年就業と不就業を繰り返し、他の被保険者の場合と事故の発生の態様が異なるものに特例を設けることは、ILO条約においても認めているところでございます
また、農業水産業への適用拡大に伴い、従来から給付と負担の不均衡が著しい季節的受給者につきましては、給付と負担の面で特例を設けることとしておりますが、その内容につきましては、これらの人たちの生活の実態を考慮してまいりたいと思っております。
次は、季節的受給者に対する扱いについてでございますが、本法案におきましては、季節的受給者の雇用の安定のための施策を拡充強化しております。また、農林水産業への適用拡大にあたり、従来から問題のあった季節的受給者について、その生活の実態を十分考慮しつつ、給付と負担の面で特例措置を講ずることといたしておるわけであります。
○長谷川国務大臣 前回先生からの御質問があったときに、私は季節的受給者についての給付と負担の面での公平という話を実は申し上げてあります。そして実損を与えないように努力したいということを申し上げたわけであります。これは御承知のとおり私たち出かせぎ地帯は、帰ってきて保険金をもらっている間仕事ができません。もし地方での給料が少なくても、失業保険をもらっておることがわかると働くわけにいきません。
この農林水産業への失業保険制度の適用に伴いまして、これと同様の実態を持っております出かせぎ、いわゆる季節的受給者の問題につきまして制度的に再検討するということもしばしば御議論があったところでございます。
○政府委員(中原晁君) 季節的受給者——出かせぎの方でありますとか、出かせぎでなくても、季節的に失業保険を受給するというような方につきまして、特にいわゆる夏型と申しまして冬働いて夏故郷に帰ってくるという方の場合に、いま先生の御指摘のようなことがあるかないかということでございますが、私どものほうとしましては、要するに失業保険の趣旨からいいまして、その間就職の意思及び能力を持ちながら職につけないということが
次に労働対策でございますが、豪雪地帯にあっては建設業、水産加工業、林業などの季節性の高い業種において、労働者が冬期間失業保険によって生活するという傾向が著しく、このような季節的受給者は相当の数に達し、保険制度における給付と負担の公平という点からも大きな問題となっております。
それから、先ほど季節的受給者と労働省で申し上げておりますのは、失業保険で九十日の失業保険の受給資格がある者、これをとりまして申し上げたのが先ほどの数字でございます。要するに、六カ月から九カ月未満の就労によって失業保険を受けに来る者の数が約五十九万、こういうようなことで、それぞれ調査の定義によって数字が違ってくるということが一つ。 それから、農林省の調査は農家でございます。
〔委員長退席、理事上林繁次郎君着席〕 そのうち、季節的な受給者が五十九万人、全被保険者に対しまして季節的受給者が三%でございますが、その三%の方々が失業保険の全給付額の三分の一に当たります三百七十億近くの保険給付を受けておられる。こういう状態でございまして、非常に受給者という観点から見まして、不均衡な状態が見られるわけでございます。
季節的受給者は、全受給者の約四〇パーセントに達し、毎年繰り返して全給付額の約三〇パーセントを受給しており、制度上種々の問題を生じているところであります。このため、短期循環に離職者を多数発生させる事業主から特別保険料を徴収し、これを通年雇用等の費用に充てることによって不安定雇用の解消をはかるとともに、拙保険者期間の計算方法を合理化する等の必要が在ると考えるのであります。
○住政府委員 季節的受給者の状況でございますが、現在しばしば申し上げておりますように、人員では約五十九万ということになっております。これら季節的受給者の就労時期でございますが、夏季の就労が八〇%ということで大部分を占めております。残りの二〇%は冬働いて夏失業保険の支給を受ける、こういうことになっております。出身地域としては北海道、東北、北陸地域で約八五%、大部分を占めております。
○大橋(敏)委員 そうしますと、季節的受給者というのは、経済の好不況には関係なく固定的な受給層である、こうみなしてよろしいわけですね。
これは経済規模の拡大等を反映して当然の姿であろうと思いますが、第二番目の原因になっております季節的受給者ですね、ここが非常に問題化されているわけでございます。この季節的受給者の内容といいますか、現状といいますか、先輩各位がいろいろとお尋ねしておりましたけれども、もっと具体的に、どういう方面にどういう姿で起こっているんだということを御説明願いたいと思います。