1974-03-19 第72回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第11号
○林(義)委員 民法六百四条には「賃貸借ノ存續期間ハ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ以テ賃貸借ヲ爲シタルトキハ其期間ハ之ヲ二十年二短縮ス」と、こう書いてある。それに第二項ですけれども、「前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得但更新ノ時ヨリ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス」と、こうあります。
○林(義)委員 民法六百四条には「賃貸借ノ存續期間ハ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ以テ賃貸借ヲ爲シタルトキハ其期間ハ之ヲ二十年二短縮ス」と、こう書いてある。それに第二項ですけれども、「前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得但更新ノ時ヨリ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス」と、こうあります。
「社會政策上甚ダ不適當ナル租税デアルト信ズルノデアリマス、其歳入ノ實際ヨリ見マシテモ、税額ノ大部分ハ電車又ハ汽車ノ三等乗客ノ負擔スルモノデアリマシテ、若シ是等中産階級以下ノ負擔スル部分ヲ免除スルモノト致シマスレバ、財政上全ク本税ヲ存續スベキ理由ヲ失フノデアリマス、要スルニ通行税ハ理論上ノ根據ニ乏シク、又實際上中産階級以下多數國民ノ負擔スルモノデアリマスルが故ニ、單ニ其徴収が容易デアルト云フが如キ、極
これらの非常に存續期間の短かかつたところの機関から、その機関の閉鎖になつたためにやめなければならない諸君は、失業保険法の完全な適用もないのであります。退職手当としてもらつたものと、通常の場合の失業手当との間の差額だけしか、失業保険においてもらえないという制約を受けているのであります。
更生計画の認可決定後は、これらの手續は存續させる必要がなく、かえつて計画の遂行に支障を来すことになるからであります。関係條文は第二百五十四條であります。 第六十九は、更生計画認可決定確定後の更生債権者表及び更生担保権者表の記載の効力について定めました。
しかしこの期間を無期限にしておくということは、結局特に戰時中買收された鉄道というふうに限定せられております関係上、こういう不明な状態がいつまでも存續することは、国鉄にとりましてもその他のいろいろな弊害も生じはしないかというような懸念から、特に期間を三箇月、公布後三箇月、都合六箇月という間を猶予期間といたした次第であります。
○河野(金)委員 まず第一にお伺いしたいと思いますことは、本法案の施行によつて国家の負担はどれくらいになるかということなのでありますが、設備資金あるいは運転資金の総額を幾らくらいに押えておられるかという問題、あるいは販売益金を積み立てて行つてどれだけくらいカバーできるかという問題、事業はいつまで存續できるか、結局総合してこの損失補償はどのくらいになるか、大体鉱山局としては見通しを持つておられることであろうと
それでこの検査の責任者のごときものも、右から左にあるかというような御心配もおありかと思いますが、その点に関しましても、決してこの基準は程度の高いものでなく、この程度のものでございましたら普通にあり得る程度だと思いますし、また一年間は資格がなくてもそのまま存續しておいてよろしい、それからその一年間に運輸省がこの法令に基いてやります整備技能者の検定試験を受けてくださればそれをもつて資格ができる、こういう
それはちようど今問題になつておりまする日英支払協定のドル・クローズを存續するかどうかという問題にも出ているわけでありますが、とにかく日本が、このドル圏とポンド圏とに対して、一方だけに偏するわけには行かぬ、結局両方にらみ合せながら、今後の日本の経済発展というものを考えて行かなければならぬと思うのでありますが、どういたしましても、日本の経済というものを考える場合におきましては、結局アジア諸国の経済と日本
第一は、維持運営だけに限つて、拡充整備ということに触れられていないとするならば、民間研究団体がほとんど崩懷状態にあるという情勢の中では、わずかに生き残つておる大きなものだけが存續されるということになりまして、大部分の研究団体は、全部破滅してしまわなければならない。しかも、そういう研究団体が、きわめて重大な仕事をして来たということは、私たちそういうものの中にあつて現に見ておるわけです。
○松本(七)委員 このように一本で研究奨励の補助をやるということになりますと、私の懸念するのは、民間研究所の色わけをして、その結果御用研究所のようなものばかりが存續するような結果になるのではないかということを、一番憂えるのであります。と申しますのは、たとえば、立案者は、第五条第二項において、日本学術会議に諮問してすべてのことをやる。
従来も、国家の方針としては、これらに何らの補助を与えていなかつた、純然たる美しい寄付行為でこれが存續されておつたわけでありまして、その寄付行為のみでは存續できない部分については、いわゆる経済状態の変動ということが大きな主眼点になつております。それを育成して行く、拡充して行くという点においては、補助金が設けられていなかつた当時でさえも、民間のうるわしい寄付行為によつて成立しておつた。
関す る請願(第三七五号) ○名古屋市の地域給確保に関する請願 (第三七六号) ○神戸市の地域給を特地に指定の請願 (第三七七号) ○福岡県田川市の地域給引上げに関す る請願(第三七八号) ○名古屋市の地域給を特地に指定の請 願(第三七九号) ○北海道琴似町を地域給支給地に指定 の請願(第三八〇号) ○北海道苫小牧市の地域給引上げに関 する請願(第三八一号) ○島根県各都市の地域給等存續
この状態を解決いたしまする途は、自転車競技法の存續というような手段を以ちましては、一時の糊塗すら可能ではございません。まさに右に申上げましたような原因を根本的に除去する以外にはないと考えております。而も現実には屡次に亘る不祥事件のために、その都度多数の警官を動員するための自治体警察費を初め、直接間接の経費は地方財政にとつて却つて負担となつております。
○衆議院議員(中村幸八君) この鉱業権者と租鉱権者との連帶ということは、原案にはなかつたのでありますが、いろいろ検討して参りますると、この租鉱区の開発、租鉱権の設定というものは、主として残炭その他を合理的に、残りを少なからしめる意味において開発せしむると、こういう趣旨からできておるのでありまするが、勢い残炭を掘るにつきまして、まあそう申しては失礼でありまするが、租鉱権の存續期間も五ケ年という短期間でありまするし
例えば存續期間の三十年とあるのを現行法通りにした、或いは鉱業権者の出願出中の名義変更を認めることにした、これも現行法通りしたのでありまして、或いは石炭等の鉱区面積を十五ヘクタール、即ち現行法の五坪に近いものにしたというように、折角政府が改正したにもかかわらず、又衆議院で修正して、現行法につまり逆戻りしたのではないか。
これらの措置と相待ちまして、すでに公団存續時分から引續いて実施中でありましたところの工事につきにましては、その特別鉱害の認定に関しまする法第三條第一項の要件に該当するかとうかという、特別鉱害の認定に際しまして、これを残しますというと非常な変なことになりまするので、可及的に特別鉱害として認定するように取扱つたわけでございます。
第一番は現存の試掘権の存續期間の延長の措置をどうしても急速に措置する必要があるのでありまして、と申しますのは、鉱業法案原案では試掘権の存續期間は二年で一回の延長を認めることになつておりまするけれども、これを更にもう一回二年延長ができるように修正される予定であるのでありまするが、この場合には施行法において現存試掘権についても均衡上二年の延長を認める必要があるのであります。
と申しますのは、石炭鉱業権等臨時措置法は廃止になりましたけれども、その附則第三項の規定によりまして、本法がなくなつても、その使用権の存續する期間の間残るのだという規定がございます。その規定によりまして現在生きているのでございます。その今生きている使用権を、今度施行法によりまして租鉱権とみなしたわけでございます。
それから第三条では鉱業権の存續期間ということでございますが、御承知のように現行法は試掘権は四年になつているわけです。新法は二年で、それから一回限り更新できるというようなことにいたしたわけであります。現存しまするものは、四年の存續の期間が満了するまでは元通りというような扱いにいたしておるわけです。それが第三条に出ておるわけです。
又その鉱区の鉱業権の存續期間でありますが、これは登録の日から二年といたしまして、申請によつてはもう二年延長することができるという問題でありますが、これは地域的に或いは資源の状態によつては、必ずこの期間において十分な調査を完了することもできるのじやないかというようなことも考えられないこともないと思いますが、この期間を余り長くとるということは、却つて採掘権そのもの或いは鉱床の調査そのものに対する進行を阻害
第一は試掘権の存續期間を現行法通り四年とすることで断ります。法案の第十八條関係、試掘権を二年に短縮しようとする政府当局の意向は、試掘権にて採掘を行なつておる業者に対する反感と、試掘事業の強制による早急な国内資源の開発との二点にあるのではないかと推測いたします。
○西田隆男君 それで依然として存續して行くのですか。
つまり政府直営の社会保障が運営されることになりまして、從前の友愛組合とか、或いは公認組合、アプルーヴウル・ソサイテイーと申しまするようなものは、單に任意給付だけをやる組合としてならば存續せしめるけれども、いわゆる法律が規定しておる給付は支給しないといい建前になつております。
これはどういうメンバーが集まるかと申しますと、昭和十六年以前より存續する一般日刊地方新聞から一名、それから昭和十六年以前より存續している東京又は大阪における一般日刊新聞社の方から一名、昭和二十年十月以後の創刊にかかる一般日刊新聞社から一名、業界新聞又は機関新聞から一名、その他の非刊日刊新聞から一名、この五人の業者が委員になつているのであります。
用紙割当を引續き行う必要があるか否か、必要がある場合は現行の割当制度を存續させることがいいか惡いかに関して、國会に再審議の機会を與えるためであります。
大臣も御承知の通り單作及び冷害地帶におきましては、來年の三月頃から肥料、農機具、その他春の営農の準備に金が大変要りますので、これらの地方の農民はこの農業手形の制度の存續に非常に関心を持つておりますので、この際政府は農業手形の制度を今後も引續いて実施する意思がありますかどうか、一つお答えを願いたいと考えております。第二は、この制度を本年よりました実績から見ましていろいろ欠点がございます。
性格からいたしまして、扶養手当、勤務地手当、或いは特殊勤務地手当は廃止されまして、すべて基本給の中に包含され、労働の量と質に比例して、普通のものの働きで、標準の家族を扶養し得る給與が支給されるということが、これは本質でございまするが、異常なる現在の我が國の経済力からいたしますならば、修正さるるといたしましても、これらの扶養手当、勤務地手当というものは全然廃止すべきではない、当分の間過渡的措置として存續