2019-10-23 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
骨太の方針二〇一八によると、新たな在留資格による外国人材の受入れは、生産性向上や国内人材の確保のための取組、女性や高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を行ってもなお、当該業種の存続、発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種において行うとあります。
骨太の方針二〇一八によると、新たな在留資格による外国人材の受入れは、生産性向上や国内人材の確保のための取組、女性や高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を行ってもなお、当該業種の存続、発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種において行うとあります。
しかしながら、特定技能制度における外国人の受入れというのは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要となる分野に限り行うこととしており、受入れ分野の追加はこうした分野のみに限って認められるということになります。
する業種の分野については相当不足することが予想されまして、その中ではむしろ人が集まらなくて廃業せざるを得ない分野が出てこざるを得ない、あるいは、必要な介護について、介護が必要な方々が受けることができないぐらいの我々も危機感を持ちながら、外国人材を活用しようという判断をしたところでございましたが、今回の新たな外国人の受入れについては、生産性の向上や国内の人材確保のための取組を行ってもなお当該業種の存続、発展
○大臣政務官(阿達雅志君) 先ほどの大臣の答弁にもありましたとおり、今回の新たな受入れ制度は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなおその業種の存続、発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種において外国人材を受け入れることとされております。
○政府参考人(佐々木聖子君) 今回の受入れ制度は、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなおその分野の存続、発展のために外国人材の受入れが必要となる分野に限って受入れを行うものでありまして、この考え方は特定技能一号であっても二号であっても同様です。
今回の受入れは、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなおその分野の存続、発展のために外国人材の受入れが必要となる人手不足が深刻な分野に限って受入れを行うものでございます。その分野の決定に当たりましては、業所管省庁から人材不足の要因等について可能な限り客観的なデータ等の提出を求め、それらを踏まえ厚生労働省等とともに慎重に協議し、判断することとなります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の受入れ制度は、現下の深刻な人手不足に対応するため、現行の専門的、技術的分野における外国人材の受入れ制度を拡充し、一定の専門性、技能を有し即戦力となる外国人材を真に必要な分野に限って受け入れようとするものでありまして、その導入によって受入れ業種の存続、発展が実現されることになると考えています。
○国務大臣(根本匠君) 今回の受入れは、基本的には、何度もお話をしておりますが、法務省からも、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお当該業種の存続、発展のために外国人材が必要と認められる分野に限って行うと。その上で、外国人材を受け入れた分野においては、人手不足の状況について継続的に把握して、必要に応じて受入れを停止する措置を講ずることとされていると承知しております。
今回の受入れ制度は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお当該分野の存続、発展のために外国人材が必要な分野に限って受入れを行うものでございます。したがって、その当該受け入れる分野において国内人材確保のための取組はしっかり行っていただく、もうこれは大前提でございます。
生産性向上を行ってもなお、国内人材確保のための取組を行ってもなおという当該業種の存続、発展のために、外国人材の受入れが必要だと認められる業種に限って行うということにしております。
次に、人手不足分野を定めるこの基準についてでありますが、骨太の方針におきましては、新たな在留資格による外国人材の受入れは、生産性向上や国内人材の確保のための取組、例えば女性、高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を行ってもなお当該業種の存続、発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種において行うとされています。
そう考えますと、今回の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお当該分野の存続、発展のために外国人材が必要と認められる分野に限定して、一定の専門性、技能を有し即戦力となる外国人材について在留資格を認めるというものでございます。
○政府参考人(和田雅樹君) 今回の制度の導入によりまして、現下の深刻な人手不足に対応いたしまして受け入れる分野の存続、発展が実現されるということになると考えておりますが、そのほか、その受入れが各方面にどのような結果をもたらすかと、こういうことについて正確に展望することはなかなか難しいところであろうかと思います。
○大臣政務官(門山宏哲君) 委員がいろいろ御指摘されているように、今回の受入れというものは、企業等における設備投資や技術革新等による生産性の向上や、あるいは人手不足を踏まえた処遇の改善を始めとする国内人材確保のための取組を行ってもなお当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要な分野に限って行うということは大前提でございます。
しかし、新たな制度では、こういった技能労働者につきまして、特殊な分野とは言えずとも、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野ということで外国人を受け入れることとしており、具体的には、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要と認められる分野において技能労働者を受け入れることができるという資格
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の受入れ制度は、生産性の向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、今委員がおっしゃったようにAI化、ロボット化を行ってもなお、国内人材確保のための取組を行い、そして生産性向上の今申し上げたような努力を行ってもなお当該分野の存続、発展のために外国人材が必要な分野に限って受入れを行うものであり、また、受け入れる外国人材が同一業務に従事する日本人と同等以上の報酬であることを
今回の受入れは、生産性の向上でございますとか国内人材確保のための取組を行ってもなお、当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要な分野に限って行うことがまず大前提でございます。
私からお答えさせていただきますと、今回の制度において、新たに外国人を受け入れることによって日本人の雇用が奪われるようなことはあってはならないと考えておりまして、これにつきましては、今回の受入れというのは、生産性向上や国内人材の確保の取組を行ってもなお、当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要と認められる分野に限って行うことが大前提となっております。
先生御指摘のとおりでございまして、今回導入いたします在留資格の特定技能は、設備投資でありますとか技術革新等による生産性向上、女性、高齢者の就業促進や処遇改善等による国内人材の確保の取組、こういったことを行ってもなお、当該業種の存続、発展のために人材が不足する場合に、その限りにおいて外国人材を受け入れようとするものでございますので、ただいま御指摘がありましたとおり、その三十四万の上限数と人手不足数の乖離
すなわち、今回の受入れは、企業等における設備投資や技術革新等による生産性の向上や、人手不足を踏まえた処遇の改善を始めとする国内人材確保のための取組を行ってもなお当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要な分野に限って行うということが大前提となっておりまして、今後この法律ができまして定められる基本方針や分野別運用方針などにおいても、そうしたしっかりとした企業努力を行っていただいた上での例えば受入
○佐々木政府参考人 ただいま御指摘いただきましたように、今回の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要な分野に限って行うことが大前提となっています。
今回の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要な分野に限って行うことが大前提となっています。
○安倍内閣総理大臣 高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等の国内人材確保の取組も行ってもなお当該業種の存続、発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種に限って行うものでございまして、そうした御懸念は当たらない。そして、日本人と同等の報酬が払われるということを前提にしているということもつけ加えておきたい、このように思います。
○山下国務大臣 国内人材確保の取組を行ってもなお当該業種の存続、発展のために外国人材の受入れが必要だと認められる業種に限って行うということになっております。(長妻委員「時計をとめてください、時計。人数は、人数」と呼ぶ)
この中で、「一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる新たな在留資格の創設」ということについて触れられておりますけれども、これがどういう業種に対して適用されるのかということについては書いていなくて、「生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、当該業種の存続・発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種において行う。」とされています。
そこで、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお当該業種の存続、発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種において外国人材の受入れを行うこととし、今回就労を目的とした新たな在留資格を創設して新しい外国人材の受入れ制度を構築することとしているものでございます。