2020-05-20 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
そんな中で、野党から提出されております介護・障害三法案、処遇改善法案、食事・送迎加算存続法案、重度訪問介護就労支援法案、現状の課題に対応するための三法案が提出されております。 食事加算存続について政府と提案者にお尋ねをしたいわけでありますが、資料の二枚目にございます。
そんな中で、野党から提出されております介護・障害三法案、処遇改善法案、食事・送迎加算存続法案、重度訪問介護就労支援法案、現状の課題に対応するための三法案が提出されております。 食事加算存続について政府と提案者にお尋ねをしたいわけでありますが、資料の二枚目にございます。
次に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案、いわゆる食事加算等存続法案について申し上げます。 本法律案では、食事提供体制加算等の廃止、減額を阻止するため、当分の間、食事提供体制加算等を廃止してはならないものとするとともに、送迎加算についても、サービス利用者に不利な内容の算定基準を定めてはならないこととしております。
野党からは、介護、障害福祉現場におけるさまざまな課題を解決するための、介護・障害福祉従事者処遇改善法案、食事加算等存続法案、重度訪問介護就労支援法案の三法案が提出をされております。この三法案は、介護、障害福祉現場の深刻な実態に応えるものであり、また現場で懸命に働く方々、障害当事者、支援団体からすくい上げた声を形にしたものと承知をしております。
次に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案、いわゆる食事加算等存続法案について申し上げます。 本法律案では、食事提供体制加算等の廃止、減額を阻止するため、当分の間、食事提供体制加算等を廃止してはならないものとするとともに、送迎加算についても、サービス利用者に不利な内容の算定基準を定めてはならないこととしております。
誰もが地域で当たり前に暮らし、当たり前に学び、当たり前に働くことのできる共生社会の第一歩として、介護・障害福祉従事者処遇改善法案、食事加算等存続法案、重度訪問介護等就労支援法案の成立をお願いするものであります。(拍手) ―――――――――――――
する請願(第四八五号) ○ワーキング・プアも過労死もない社会、働くル ールの確立に関する請願(第五二二号) ○最低保障年金制度の実現に関する請願(第五二 三号) ○社会保障の充実に関する請願(第五二四号) ○人間らしい働き方と暮らしの実現に関する請願 (第五二五号) ○最低賃金の時給千円以上への引上げと全国一律 最低賃金制の法制化に関する請願(第五二九号 ) ○東京北社会保険病院の公的存続法案
早急なる社会保険病院、厚生年金病院等の公的存続法案の成立を求める陳情書、これも私のもとに届いております。関係者がみんな求めておりますのは、公的施設として明確な存続法案の成立であります。
○津田弥太郎君 与党が提出して成立させた議員年金廃止法案は実際には存続法案ですから、十年以上の方は全員もらえるわけで、そういう面では川崎大臣、これは何としてもあなたはもらっちゃいけないんです。そのことをはっきり指摘をしておきたいというふうに思います。 民間から閣僚になった方についての退職金の支給というのは、これはやむを得ない部分があると思う。
政府保証や税金投入で制度全体を維持せざるを得ない民主党のいわゆる実質的な国有銀行存続法案の構想は、今後の財政再建期の我が国の国民利益に本当にかなう構想なのでしょうか。御見解をお願いいたします。
それに対し政府・自民党が見直しという存続法案を提出した場合、現在の国会勢力のもとでは両案とも成立せず、結果として現行の消費税法が残ることになり、国民大多数の意思に反する結果となります。 これをどう打開するかは国会としてまことに重大な問題だと言わざるを得ません。与野党は真剣に協議をすべきであると考えますが、これを打開するための総理のお考えをお尋ねいたしたいのであります。
政府・自民党が見直しという存続法案を提出した場合、現在の国会勢力のもとでは両案相打ちとなって、現行の消費税法が残ることになれば、国民の大多数の意思に反する結果となります。これをどう打開するかは、国会としてまことに重大な問題だと言わざるを得ません。与野党は真剣に協議をすべきであります。総理はどう打開するつもりか、伺いたい。
○小宮委員 原子力船懇談会の報告書の中を見ても、八ページに「現在の事業団法は昭和五十一年三月三十一日をもって廃止されることとなっているが」云々という言葉もあるわけですが、いま言われるように、たとえば、今回この存続法案が通らなくても、結局いまの事業団法は有効にいつまでも存続していくのだというような解釈になれば、われわれの理解からいけば、法律そのものを改正する必要がない場合はいまの事業団法が五年でも十年
この法律をつくった当時のことを考えてみますと、やはり同じ解釈でございまして、こういう表現を用いたゆえんのものは、十年後になってその時点で必要かどうかということを判断しなさい、必要でないと思うならば廃止法案を別途出して、そして廃止しなさい、必要であるならば存続法案を出して存続に踏み切るべきだ。
○小宮委員 その意味からすれば、今回の存続法案もこの三月三十一日前に国会に提出しておるわけですけれども、この法律を改正する理由がある場合はそのような手続をとっておられる。しかし、もし法律を改正する理由がない場合、今後もずっと現行法でいけるという場合、果たして改正法案をその時限までに出すのかどうかという疑問が一つあるわけです。
ところが、次の第十四国会、この国会は二十七年八月二十六日に召集されましたが、これは八月二十八日に、三日目に衆議院解散となりまして、公益事業令の効力を存続させるためには、一つは総選挙後の特別国会で存続法案を成立させるか、もう一つの方法は、参議院の緊急集会を召集して同様の法案を成立させることが必要とされたわけでございます。