2019-04-02 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
○河野国務大臣 普天間飛行場の辺野古への移設に係る施設建設経費については、日米地位協定第二十四条の2において、日本国は全ての施設及び区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供することとされていることを法的根拠に、我が国が負担をするということになります。
○河野国務大臣 普天間飛行場の辺野古への移設に係る施設建設経費については、日米地位協定第二十四条の2において、日本国は全ての施設及び区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供することとされていることを法的根拠に、我が国が負担をするということになります。
○国務大臣(石破茂君) 地位協定二条の1(a)に基づきます施設及び区域の提供につきましては、地位協定二十四条の二におきまして、地位協定二条に定めるすべての施設及び区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担を掛けないで提供するという旨が規定をされておるわけでございます。
提供施設整備について、地位協定二十四条に基づき我が国が費用を負担すべきものでないとの御指摘ですが、地位協定第二十四条第二項において、地位協定第二条に定めるすべての施設及び区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供する旨規定されており、提供施設設備については、この規定に基づき我が国がその経費を負担しているものであります。
○河野国務大臣 御指摘の地位協定第二十四条の二項におきまして、地位協定第二条に定めるすべての施設及び区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供することと規定をされておりまして、日本側は、施設及び区域を提供する一般的な義務を負っているわけです。
今、議員御指摘のとおり、本件普天間の移設につきましては、地位協定二十四条第二項に、「日本国は、第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域」「をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行うことが合意される。」
をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意される。
○久間国務大臣 今、法律の裏づけがないとおっしゃられましたけれども、この提供施設の整備につきましては、地位協定第二条第一項(a)に基づく施設及び区域の提供について、地位協定第二十四条第二項において、地位協定第二条に定めるすべての施設及び区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供すること、こういう規定が地位協定そのものにございますので、この規定に基づいて提供しなければならないわけでございます
提供施設の整備については、地位協定第二十四条第二項の規定により、すべての施設・区域をこの協定の存続期間中、合衆国に負担をかけないで提供することとされており、安保条約の目的達成のための必要な米軍の施設について、我が国がその経費を負担し整備するものである。したがって、地位協定上は、施設・区域であれば整備し提供することは可能である。
すなわち、地位協定第二条に定めるすべての施設・区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供するという規定に基づきまして、我が国といたしましては、この点に合致する限り、その経費を負批すべきものという考えでこれまで提供施設整備を行っております。 具体的な整備につきましては、従来より……
○時野谷政府委員 ただいまの先生の御質問を踏まえまして、先ほど私が申し上げましたことを若干敷衍して申し上げたいと思いますが、地位協定によりますと、二十四条の二項におきまして、すべての施設、区域はこの協定の存続期間中、合衆国に負担をかけないで提供する、こういうことが書いてございまして、これが日本側の一般的な義務、こういうことになっているわけでございますが、実際にそれではどういうものを整備してアメリカ側
次に、思いやり予算でございますが、我が国は、米国との間の地位協定に従いまして、すべての施設、区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供することといたしております。
先生お尋ねのような提供施設の整備につきましては、地位協定の第二十四条二項の規定によりまして、すべての施設、区域を地位協定の「存続期間中合衆国に負担をかけないで提供」するということにされておりますが、安保条約の目的の達成のために必要な米軍の施設につきまして、我が国がその経費を負担し整備しているところでごさいます。
○松本(宗)政府委員 先ほども御答弁申し上げましたように、提供施設の整備につきましては、地位協定二十四条の第二項の規定によりまして、すべての施設、区域をこの協定の存続期間中、合衆国に負担をかけないで提供するということとされておりまして、安保条約の目的を達成いたしますために必要な米軍の施設につきましては、我が国がその経費を負担して整備するというものでございます。
○新村委員 地位協定二十四条では「日本国は、第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供」するとありますが、これは安保条約の是非とは別に、駐留米軍が日本で目的を達成するために必要な協力をする、その経費を負担する、こういう趣旨だと思うのです、二十四条は。
それから、憲法との関係でございますが、そもそも提供施設の整備につきましては地位協定の二十四条の二項、これに基づきましてすべての施設、区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供することができることとされておりまして、これに基づきまして安全保障条約の目的達成のための必要な米軍の施設につきまして我が国がその経費を負担し、整備しておるものでございます。
地位協定第二十四条におきましては、日本国は、「すべての施設及び区域」を「この協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、」という規定がございます。この場合の「施設及び区域」という表現は、これは土地だけではなくて、土地、公有水面、それから建物、それに附属いたします各種施設というものを意味するということ、これはたびたび御説明しているところでございます。
また、施設整備の関係につきましては、地位協定第二十四条二項は、すべての施設、区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供する、これは日本側が提供するという趣旨のことを定めておるわけでございますが、これが日本側の地位協定上の義務でございます。
それから施設整備の方につきましては、これは全く別個な問題でございますけれども、地位協定二十四条の二項におきまして、すべての施設、区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供することが日本国の義務として掲げられておるわけでございます。 他方アメリカは、地位協定三条によってみずからの施設、区域内における一定の管理権を有しておるということで、どのような施設整備を日本として提供するか。
施設を整備し、提供することにつきましては、安保条約の目的達成との関係を考慮いたしまして、その緊要度と諸般の事情を総合的に勘案の上、我が国の自主的判断により個々に決定しているわけでございますが、条約上の根拠といたしましては、地位協定第二十四条二項の規定により、同協定第二条に定めるすべての施設、区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供するということになっておりまして、その規定に基づいて実施
とございまして、その二に、「日本国は、第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意される。」
この点につきましては、今まで累次の国会における御議論があったかと存じますけれども、まず地位協定の二十四条の二項について申し上げさしていただきますと、これは今、先生がおっしゃられましたとおり、すべての施設区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供する、これを日本国の義務として定めているわけでございます。
「日本国は、第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意される。」。これを普通に、国民がたれが聞いてもわかるような形でちょっと経費の負担区分を説明してもらいたいんです。
そして、日本国側の負担として二項で、「第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、」と、こういうことでその施設、区域というものは決めたわけですね、そのときに。一九六〇年の地位協定のときに、ずっと細目を決めましたね。