2015-07-10 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号
しかし、必要利益以上の利益を上げることは、非営利組織の存立目的、趣旨に照らしてふさわしくありません。非営利組織の利益は、事業の安定継続に必要な最低限の利益であるべきと考えます。それ以上の利益が上がるのであれば、速やかに本業の拡充や充実や社会貢献活動などに利用されることが望ましいと考えます。 言うまでもありませんが、ここで言う必要利益というのは、適正なコストを賄った上での利益でございます。
しかし、必要利益以上の利益を上げることは、非営利組織の存立目的、趣旨に照らしてふさわしくありません。非営利組織の利益は、事業の安定継続に必要な最低限の利益であるべきと考えます。それ以上の利益が上がるのであれば、速やかに本業の拡充や充実や社会貢献活動などに利用されることが望ましいと考えます。 言うまでもありませんが、ここで言う必要利益というのは、適正なコストを賄った上での利益でございます。
我が国の平和と独立を守ることを主たる任務とする自衛隊は、秩序の維持を任務とする保安隊及び警備隊とは、組織の形態あるいは存立目的というのは本質的に異なるわけでありまして、新たな組織として創設されたものであることから、その創設時に新たな服務の宣誓というものを行ったというふうに私は承知しております。
「公共の福祉という概念というのは、これは憲法で申しますとというか、国家自体の存立目的が言わば国民の権利、自由というのを守るということが前提になって組み立てられているという、そういった概念なわけです。 したがって、この公共の福祉という概念というのは、人権を制約する場合には少なくとも内在的な制約ということでしか説明は付けていないわけですよね。
高見教授は昨年五月十六日の参議院憲法審査会において参考人としていろいろと御発言されておりますが、私なりに要約させていただきますと、国家の存立目的が国民の権利及び自由を守るということにあるということを前提にいたしまして、公共の福祉とは内在的制約をいうものであって、外在的な制約、すなわち特定の国家目的による人権制限を認めますと、制限の範囲が非常に広がるのではないかとの見解を示されております。
それから、二番目の方はおっしゃるとおりでありまして、公共の福祉という概念というのは、これは憲法で申しますとというか、国家自体の存立目的が言わば国民の権利、自由というのを守るということが前提になって組み立てられているという、そういった概念なわけです。 したがって、この公共の福祉という概念というのは、人権を制約する場合には少なくとも内在的な制約ということでしか説明は付けていないわけですよね。
ただし、やはり団体の、公共の福祉でありますとか存立目的をきちっと達成していくべきものであるということで、その大枠がはまっていることは言うまでもありません。 それで、日本では何でもやれるということから始まって、しかしそこに国の専権事項であるよとか、あるいはこれはもう国が先占してしまった分野ですよとか、それから地方が独自にやろうとしていることに対して、必置規制というのは必ずこれはやりなさいと。
自治体というのは住民の福祉を確立するのが自治体の存立目的ですが、それ自身が、自治体自身がそういった地域の労働条件、働く人の生活条件を切り下げるようなことをするのでは困ると思いますね。その辺については自治体の側にも僕は自覚を持ってもらいたいというふうに思っています。
海外での米軍戦争支援を自衛隊の存立目的である任務に位置付ける危険な法案は断じて許せません。 この法案の一方で、政府・自民党は、憲法改正を公然と掲げ、自民党新憲法草案の中には、憲法に自衛軍を書き込み、その任務として、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動を位置付けています。憲法改正を先取り的にやろうとするものであると判断せざるを得ません。
果たして、よく普通の軍隊と言われますけれども、みずからの存立目的である任務規定に他国の軍隊への支援を位置づける、こういうことを持っている軍隊があるんですか、他国の軍隊の支援を存立目的に位置づけている国が。
いわば、まさに憲法との関係から定めた自衛隊の存立目的、専守防衛、そういう任務規定をなぜ変更することができるのかということですよ。
それも存立目的の中に入っているわけですよ。そういう他国の軍隊を支援するような任務規定をしている軍隊がほかにありますか、こういうことを聞いているんです。
こうした海外での米軍戦争支援を自衛隊の存立目的である任務に位置づけ、それにふさわしい体制づくりを進めるというのであります。自衛隊の編成、装備、作戦、訓練のあらゆる面で日米の軍事一体化を推し進め、まさに自衛隊を海外派兵隊、米軍戦争支援隊にするものであります。
○辻元委員 PKO法案の審議のときに、そのときから話が始まっていると思いますけれども、「自衛隊法三条を改正いたしまして自衛隊の存立目的自体を変えるということの変更を行うためには、なおかつ、我が国の自衛隊の位置づけでございますとかあるいは我が国における自衛隊は一体何なのかというような基本論は、防衛庁あるいは政府部内においても十分これはなさなければならないことでございますし、また、中長期的に見て国民的な
それから、先生から問題提起をいただきました点につきましてでございますけれども、政府金融機関の場合と民間金融機関の場合とを比べました場合に、それぞれ存立目的が異なるわけでございまして、さまざまな場面におきましてそれぞれの目的に応じた合目的的な判断があってしかるべしとの点につきましては、示唆的な御指摘として承らせていただきました。
しかしながら、大都市の一体性、統一性の確保の要請ということにも配慮いたしておりまして、事務処理の機能というものは概括的に規定されている、しかも存立目的は、一般的に公共の利益を図るということを含んでおります。そういう面では基礎的地方公共団体ですが、他方、特別区は人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性確保ということで、都においてのみ存在するという制度でございます。
次に、国際平和協力業務の本来任務化についての御質問でありますが、自衛隊法第三条を改正し、国際平和協力業務を自衛隊の本来の任務とすることは、自衛隊の存立目的を変えることとなるものであります。このためには、自衛隊による国際平和協力業務の実績等を踏まえるとともに、防衛庁、政府部内はもとより、国民的な議論を経た上で行うことが適当であると考えております。
それから、格上げということでありますけれども、この第三条を改正しまして国際平和協力業務を自衛隊の本来の任務とすることは、これは自衛隊の存立目的を変えることとなるものでございます。このためには、自衛隊による国際平和協力業務の実績などを踏まえるとともに、防衛庁、政府部内はもとより、やはり国民的な議論というものを経た上で行っていくことが私は適当であろうというふうに考えます。
○細川内閣総理大臣 自衛隊の存立目的を変えるということになるわけでございますし、国民的な議論を経た上で、その成熟を待って検討すべきことであるというふうに思っております。
自衛隊による国際平和業務についてのお尋ねでございますが、自衛隊法第三条を改正し、PKO業務を自衛隊の本来任務とすることは自衛隊の存立目的を変えることになるものでありまして、PKO業務の実績などを踏まえて、国民的な議論を経た上で行うべきであろうと考えているところでございます。
次に、PKOの範囲についてもお尋ねがございましたが、自衛隊法第三条を改正し、PKO業務を本来の任務とすることは、自衛隊の存立目的を変えることになるわけでございますし、PKO業務の実績などを踏まえて、国民的な論議を経た上で行うのが適当であると考えているところでございます。
する政治献金であれば、これは役員会で決定しても背任の可能性があるじゃないか、そうした見返りなしのことをやった場合には背任の問題になるんじゃないか、逆に見返りがあることを前提に献金したら贈収賄に絡むんじゃないか、こういうことをよく言われるのですが、実際は現在の企業献金は、今言いました背任あるいはその逆の贈収賄ということに至らない範囲で、国民の常識的な範囲で、社会的存在とよく言いますが、としての会社の存立目的
今申しましたように、PKO活動への参加は、これからの新しい時代の大変重要な任務であるということはもう間違いないことでございますけれども、こうした点がございますので、いずれにいたしましても、自衛隊法の三条を改正いたしまして自衛隊の存立目的を変えるかどうかといったこと、つまり変更を行うためには、我が国における自衛隊の位置づけの問題、あるいは我が国における自衛隊とは一体何なのかということについて、防衛庁あるいは
いずれにいたしましても、自衛隊法第三条を改正し、自衛隊の存立目的を変えるといったような変更を行うためには、我が国における自衛隊の位置づけ、すなわち我が国において自衛隊とは何なのかということ等につきまして、防衛庁あるいは政府部内はもとより、国民的な議論を経た上で行うことが適当であると考えております。 以上でございます。(拍手)