2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
自民党の部会で発言すると、再エネ派はほとんどいないので、原発派の方がたくさんいらっしゃって、我が党、さすがそういうところは空気を醸成してくれるのに、間に立って、再エネもやらなきゃいけないかもしれないけれども原発もやらなきゃいけないんだという形で、両論おっしゃってくださる先生もいるんですが、私は、残念ながら、再エネと原発というのは、別にあえて原発を取り上げて敵対するわけではないんですが、これは絶対に両方存立
自民党の部会で発言すると、再エネ派はほとんどいないので、原発派の方がたくさんいらっしゃって、我が党、さすがそういうところは空気を醸成してくれるのに、間に立って、再エネもやらなきゃいけないかもしれないけれども原発もやらなきゃいけないんだという形で、両論おっしゃってくださる先生もいるんですが、私は、残念ながら、再エネと原発というのは、別にあえて原発を取り上げて敵対するわけではないんですが、これは絶対に両方存立
これはまさに、先生方も御承知のとおり、七・一閣議決定に明記され、その後に存立危機事態条項にそのまま明記された、政府が言うところの集団的自衛権を許容している九条解釈の基本的な論理なるものの箇所でございます。 しかし、この部分なんですが、実際のこの会議録を御覧いただきたいんですが、二ページを御覧いただけますでしょうか。二ページがその昭和四十七年九月十四日の吉國長官の答弁でございます。
配付資料の二ページからでございますけれども、このいわゆる七・一閣議決定で容認されて、存立危機事態条項によって法制化されている集団的自衛権の行使でございますが、安倍政権、菅政権になって累次の憲法違反、法律違反が繰り返されているところでございますが、これは実は次元を超えた暴挙でございます。 この集団的自衛権行使の容認は、実は法解釈ですらございません。
そして、この政府統一見解、二つの要素から成っていると考えておりまして、その一つは、憲法九条の下でも、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは解されない。
安全保障というのは、国民の支持が、何よりも基地周辺の住民が、基地からの加害に対して反対の感情を増していく、こんなことで安全保障なんて存立できませんよ。 よく、沖縄の保守の政治家の方が言います。そういう被害を放置しておけば安保体制にひび割れが起こるということを、これは沖縄の保守の人が言っているんですよ、保守の政治家が。
一方で、平和と持続可能な社会と存立のためには、日中海空連絡メカニズムを整え、運用をするために、一日も早く交渉を進め、実用化を強く求めたいと思います。また、軍事的エスカレーションを起こさないためのリスク解消へ向けて、外交当局は、粘り強く、かつ中国に言うべきことをしっかり言いつつ、冷静かつ国際法にのっとって交渉を行い、実を結ぶための努力を、あらゆる努力を重ねるべきだと考えます。
負担を軽減するとした現役世代を含めた住民の命と健康、暮らしが脅かされるだけでなく、国保制度そのものの存立さえ脅かすものです。地方自治体が条例や予算で住民福祉のための施策を行うことを国が禁止したり廃止を強制したりすることは、憲法が定める地方自治の本旨と条例制定権を脅かすものであり、断じて許されません。
自衛隊が重要影響事態や存立危機事態としていわゆる台湾有事に軍事的に関与することは、日本が中国との戦争に参加することであり、米国が想定する第一列島線、南西諸島での限定戦争が現実化することになります。米国の西太平洋における覇権を維持するためのこのような軍事戦略は、自衛隊員の命を犠牲にし、日本国民、特に南西諸島の住民の生命、財産を危険にさらすという点で日本の安全保障政策として妥当性を欠くものです。
平時の活動から集団的自衛権の行使を可能とする存立危機事態に至るまで、日印間で相互に行う物品、役務の支援を対象とすることを定めています。他国の武力行使と一体化した後方支援をも担保するものであることから、憲法九条に反することは明らかであり、容認できません。 日印両国は、特別戦略的グローバルパートナーシップを宣言して、軍事協力の拡大、深化に取り組んできており、ACSAの締結はその一環です。
外務省に伺いますが、条約の条文に、それぞれの国の法令により物品、役務が認められるその他の行動という規定がありますけれども、その他の活動ですね、その他の活動、これは、解釈上は安保法制の存立危機事態における集団的自衛権行使や重要影響事態などの後方支援も含むということでよろしいでしょうか。結論だけおっしゃってください、結論だけ。
そこで、少年法の在り方を検討するに当たりましては、少年の保護、教育の観点だけではなく、刑事司法全体の制度の在り方として、この刑事司法制度の存立基盤であります被害者を含めた国民の理解、信頼の観点をも考慮すること、これが不可欠であると考えております。 このような観点から、これまでも累次にわたりまして少年法の改正が行われてきたものというふうに理解をしているところでございます。
そういった観点で改めて申し上げますと、先ほど大臣から少年法の関係で答弁がありました中に、少年法の在り方を検討するに当たっては、少年の保護、教育の観点だけではなく、刑事司法の在り方として、一般予防などの犯罪対策や、刑事司法制度の存立基盤である被害者を含めた国民の理解、信頼の観点をも考慮することは不可欠だということでございますので、こういった観点でもって改正法が社会の中でどのように運用され、またそれが国民
大規模なこういった有事のとき、それからほかには大災害が起こったとき、こういった国家の存立を脅かすくらいのこういった有事が発生したときのみ限定的にこのオンライン議会を開催するという、やはりこういった危機管理としての準備、こういったことも必要なんではないかというふうに思うんですけれども、その点について総理はどういうふうにお考えでしょうか。
本法案は撤回、修正を行う必要があることを、良識の府の存立に懸けて強く申し上げる次第です。 結びに、国難のコロナ禍において、憲法十三条の尊厳尊重、二十五条の生存権の確保がなされず、今日明日の衣食住に事欠く国民、必要な検査、医療などが受けられない国民、自宅療養等で投票権が行使できない国民等が多数生じています。
この下で、政府は、台湾有事の際、安保法制に言う重要影響事態や存立危機事態を認定することも検討しているといいます。戦闘地域で自衛隊が米軍に後方支援したり、集団的自衛権を行使して参戦したりすることが現実となりかねません。 日米両国が台湾問題に軍事的に関与する方向に進むことは断じて許されません。
○国務大臣(岸信夫君) 台湾について、いかなる事態が重要影響事態や存立危機事態に該当するかということにつきましては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなります。すなわち、一概にお答えすることは困難でございます。
法理上、違憲部分を含む安保法制に規定する自衛隊の行動、例えば存立危機事態を想定した訓練を行う際にも物品役務の提供が可能となる仕組みであるということをもって、我が党としては、これまでのACSA同様、反対というスタンスなんです。しかし一方で、結論に至る党内議論では、現実の国際情勢を見ればインドとの関係強化が不可欠だ、ACSA締結の趣旨に賛成という意見も実際に多かったです。
日本は、既に米国、オーストラリア、英国、フランス、カナダとACSAを締結しており、本協定は、これらのACSAと同様に、多国間の軍事協力の推進、強化を明記した日米ガイドラインの下で軍事体制を強めるものであり、安保法制に基づき、平時の活動から集団的自衛権の行使を可能とする存立危機事態に至るまで、日印間で相互に行う物品役務の支援を担保するものです。
ただ、やはり企業としては、企業は存立をしなければいけないので、SDGあるいはESG投資に一生懸命になる余り企業の経営が左前になってしまったら、それは投資家は誰も投資をしないということにどうしてもなってしまいます、それは現実の経済原則として。
防衛省は、先ほどありましたように、いかなる事態が重要影響事態や存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して判断すると言います。先ほどもありました。 そこで聞きますけれども、防衛省・自衛隊が対応を検討しているあらゆる事態には重要影響事態や存立危機事態は含まれないんですか。
○中山副大臣 いかなる事態が、例えば重要影響事態、それから存立危機事態、武力攻撃事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難であるというふうに申し上げたいと思います。
存立危機事態に認定されるような事態になれば、自衛隊が戦渦に巻き込まれるリスクが一気に高まります。中国への軍事的な対応を強化することは、こうした軍事対軍事の危険な悪循環を生み出すだけだ。そのことを指摘して、質問を終わります。
我が国の主権、独立を維持し、領域を保全し、国民の生命、身体、財産の安全を確保すること、そして、豊かな文化と伝統を継承しつつ、自由と民主主義を基調とする我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うすること、それが我が国の国益と考えます。 日本国憲法についてお尋ねがありました。 憲法は国の礎であり、そのあるべき姿を最終的に決めるのは主権者である国民の皆さんです。
今回の政府の決断が、安保関連法に基づく重要影響事態やあるいは存立危機事態に台湾有事を認定する可能性にも関わる話であったり、あるいは、台湾有事に備えて日米共同作戦計画の策定をするということにもつながっていく話であるんじゃないか、またさらには、中国からの報復措置ということも覚悟しなきゃいけない、そういう大きな決断だというふうに私は思います。
また、台湾が武力攻撃を受けている場合、米軍が台湾防衛のため武力を行使している一方、日本に対しては武力攻撃が行われていないという事態は、存立危機事態に該当し得るんでしょうか。 加えて、バイデン政権は、台湾有事に際して、自衛隊による米軍の後方支援などについて具体的な期待を抱いているのか、また、そのような事態を想定した日米共同での訓練を行っていく考えはあるのか、お答えください。
したがって、台湾有事に直面すれば、平成二十八年施行の安全保障関連法の下、日本が米軍などへの後方支援を行う重要影響事態にとどまらず、日本の存立が脅かされる存立危機事態に該当し、限定的な集団的自衛権の行使が求められることが考えられますが、このことに、仮定の話と言わず、率直な答弁を総理に求めます。 中国が狙う沖縄県の尖閣諸島は、台湾と一蓮託生の関係にあります。
他方、存立危機事態における我が国と密接な関係にある他国については、一般に、外国から、外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようとする、対処しようという共通の関心を有し、我が国と共同して対処しようという、する意思を表明する国を指すものと考えていますが、武力攻撃が発生した時点で個別具体的な状況に即して判断されることになるため、豪州についても現時点で判断はしておりません。
これ、三条の四項をちょっと読ませていただきますと、「存立危機事態においては、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。」と、こう書いてあるわけですね。 で、中谷さんと議論したのは何かというと、海外派兵は日本はいたしませんと、この議論は随分行われました。で、いや、それは分かりましたと、しかし、この三条四項が成立をすると、「その速やかな終結を図らなければならない。」
いかなる事態が重要影響事態や武力攻撃事態、存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な情報、状況に即して政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にはお答えできない、お答えすることは困難であると考えております。
いずれにしても、今、武器等防護ですね、自衛隊法の九十五条の二においては、武力紛争が発生している局面、重要影響事態あるいは存立危機事態など例示をしましたけれども、そういう場合でも法理としては武器等防護はできるんだというのは、これ実は安保国会通じて初めての政府答弁でございます。
まずは、茂木外務大臣、また岸防衛大臣、日本人の未来、そして日本国家の存立並びに独立自尊のために日夜御尽力いただいていることに、心から感謝と敬意を申し上げます。 さて、早速ですが、香港返還時の約束がほごにされて、中国政府の物理的強制を伴う形で香港の非民主化が進んでおります。
まさに、外交防衛というのは予防ですから、常に、想定されるシナリオについてどうしていくかという、具体的な国の名前や具体的な日にちを言う必要はありませんが、常にこういう事態になったらこうするという、そういうものが一番大事だと思っている者の一人でありますので、もし台湾への武力攻撃が仮にあった場合、二〇一五年九月に制定されました平和安全法制に盛り込んだ存立危機事態への対処として、武力行使を場合によってはアメリカ
したがいまして、少年法の在り方の検討におきましては、もちろん、少年の保護、教育の観点、これは保護性ということの中で極めて重要な要素である、それゆえに家裁全件送致という仕組みの中で、今までの仕組みを取ったということでありますけれども、同時に、この刑事司法制度の存立基盤でございます、被害者を含めまして、国民の理解と信頼の観点、これを考慮するということのバランス、このことが不可欠であると考えられたところでございます
そこで、少年法の在り方を検討するに当たりましては、少年の保護、教育の観点、そしてそれだけではなく、刑事司法制度の在り方といたしまして、刑事司法制度の存立基盤であります、被害者を含めました国民の理解と信頼の観点をも考慮することが不可欠であると考えられるところでございます。こうした観点から、これまでも累次にわたりまして少年法の改正も行われてきたと理解をしております。