2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
制度の存在自体がほとんど知られていないとも聞いております。医療機関による患者への制度周知と利用勧奨、とりわけ厚労省も推進している肝炎医療コーディネーターによる患者への働きかけが制度利用者の拡大に効果的ではないでしょうか。
制度の存在自体がほとんど知られていないとも聞いております。医療機関による患者への制度周知と利用勧奨、とりわけ厚労省も推進している肝炎医療コーディネーターによる患者への働きかけが制度利用者の拡大に効果的ではないでしょうか。
○国務大臣(小此木八郎君) この御指摘のあった経緯等は必ずしも明らかではございませんが、いずれにしても、仮に民有地を避ける形で重要施設が設置されたという経緯があったとしましても、その民有地が平穏に利用されているのであれば、その土地の存在自体を理由として隣接する重要施設の施設機能を阻害する行為の用に供し又は供する明らかなおそれがあるものとは認められず、機能阻害行為として本法案に基づく勧告、命令の対象とはなりません
そもそも、のみの会の存在自体が僕は間違っていると思っていて、経営委員会である以上、非公開のものなんかあっちゃいけないんですよ。全部議事録に残して、明らかにしていく。不都合なところは黒塗りで出せばいいんじゃないですか。今どきNHKの議事録ほど開示が遅れているものは、中央省庁だってもうちょっとちゃんとしていますよ。
陸上保管については、敷地の内外両方あり得るということだと思っておりますが、まず敷地内での保管継続に関しましては、立地自治体から、復興の進展のためにタンクの保管継続は望まないことや、タンクの存在自体が風評要因の一因になることなどの御指摘をいただいていることに加えまして、長期保管に伴い老朽化や災害による漏えい等のリスクが高まるという指摘もございます。
現状、まだその内容が検証できていないとしても、少なくともこの報告書があるということの存在自体は記載すべきでしたよね。そのことが後でほかのところから回ってくることで、結果的に入管が不必要に情報を隠蔽したと捉えられかねないような状況を生じさせたということはこれ事実であります。
一般の方にはその存在自体が余り知られていないという指摘のほか、この算定表を用いると、例えば月額四万円から六万円といったように幅のある金額で算定されるために、その幅の中で合意に達することができない例もあるというふうに承知しております。
○国務大臣(岸信夫君) その計画図の存在自体についても、あるかなかったかということについてもお答えを差し控えさせていただいているところでございます。 ですから、そこにサインがあるかどうかということも関知をしていないというところでございますが、いずれにいたしましても、その合意というものが存在をしていないということであります。
ですから、このデジタルという言葉は日本語に訳しづらいというか、訳すこと自体がもう無意味かも分からないんですが、一方で、先ほどから先生の質問聞いておりますと、やっぱり人間の存在自体はアナログなので、インターフェースも目が悪くなったりいろいろする危険もあると。そういうところで、ちょうどやっぱり人間にとって一番優しいところで社会が成り立っていくのがいいというふうに思います。
例えば所有権の登記名義人に相続の開始があった場合に、相続人において、そもそも当該所有権の登記名義人に相続が開始した事実を知らないケース、あるいは相続又は遺贈の対象となった不動産の存在自体を知らないケース、また具体的な土地の地番等までは把握していないなどといったケースにつきましては、この要件を満たすことはない、要するに知ったとは言えないということで、相続登記の申請義務は生じないことになるものと考えられます
計画図の存在自体を認めたものではございませんが、当該答弁により白委員に対して誤解を与え、防衛省としても、質疑後速やかに補足の説明をするべく対応しなかったということは大変遺憾でございます。 今後の質疑においては、質疑者の質問の趣旨を踏まえた答弁を行ってまいりたいと考えます。 〔理事三宅伸吾君退席、委員長着席〕
町中でそういう放置された廃屋ということでイメージすれば、今の御質問でしっくりと説明、理解できるんですけど、例えば所有者不明土地というのは、いわゆる中山間地、へき地の山の中であったりするものですから、その場合に、例えば昔のきこりの道具小屋みたいなものが使われなくなって存在しているということも当然想定されるわけでありますけど、その工作物というか建物の存在自体は一切誰にも迷惑を与えるものでもないという状態
参考人質疑でも、板倉参考人からは、どう考えても、その存在自体が極めて害悪であると厳しく指摘されておりました。 なぜ、こうした消費者被害が食い止められないのか。悪質なデジタルプラットフォーム提供者に対しては排除や処分をしてほしいという声が現場の相談からも寄せられているということです。この点について、勧告、命令、罰則は必要ではありませんか。いかがでしょうか。
まず、陸上保管の継続については、立地自治体から、復興の進展のためにタンクの保管継続は望まないことや、タンクの存在自体が風評影響の一因になることなどの御指摘をいただいていることに加えまして、有識者による報告書においても、廃炉作業に影響を与えない形で貯蔵を延長するためのタンクの増設を続ける余地は極めて限定的であると評価をされており、現実的な選択肢にはならないと考えております。
ここで例に挙げておりますような、情報商材の取引デジタルプラットフォームのような、どう考えても、その存在自体が極めて害悪である、この極悪層というのは、私がつけたネーミングではなくて、検討会の座長代理をされていた神戸大学の中川先生のネーミングですが、もう最初から悪いことをして、いざとなったら逃げるというようなのを極悪層というふうに消費者法の分野で呼んでおります。
大臣に改めて伺いますが、関係業者との会食の存在自体が疑惑を招き得る、だから禁じられているのだと、そういう認識は、大臣、お持ちですか。
○山添拓君 いや、それはお答えいただいていなくて、一般論として、大臣規範に言うのは、関係業者との会食の存在自体が疑惑を招き得るのだと、だから禁止しようということになっている、それはそのとおりではないですか。
内閣官房参与の存在自体はいいんだけれども、利害関係者をそこに任命するという問題はある。だから、ここは今後は、内閣官房参与には各省庁との関係で利害関係者になり得る人は任命しないという原則を取るべきだと私は思いますけれども、副長官、どうですか。
一方、立地自治体からは、復興の進展のためにタンクの保管継続は望まないことや、タンクの存在自体が風評影響の一因となるなどの御指摘もいただいているところであります。
一方、立地自治体からは、復興の進展のためにタンクの保管継続は望まないことやタンクの存在自体が風評影響の一因となることなどの御指摘をいただくなど、広く国民の皆様から御意見をいただいているところであります。 現在、様々な御意見を踏まえて、風評対策や国内外への情報発信の在り方などの論点について、関係省庁間で丁寧に議論を進めているところであります。
例えばでございますけれども、ALPS処理水の安全性についての懸念、あるいはその処分に伴う風評への懸念をいただく一方で、立地自治体や経済団体からは、復興の進展のためにタンクの保管継続は望まない、あるいは、タンクの存在自体が風評影響の一因となるとの御意見がございました。また、国際社会あるいは消費者への科学的根拠に基づく情報発信が必要であるといったような御意見もいただいております。
また、AIDという技術そのものを隠そうとしたり、周囲に打ち明けてはいけないこととして扱うことで、子供は、自分の存在自体が親にとって後ろめたく恥ずべきことであるかのように感じてしまいます。 親子の関係において、子供が親に自分の存在を認めてもらえていないと感じてしまうことは、子供が自分自身を肯定して生きていくことを非常に難しくさせてしまっていると思います。
○日吉委員 そうしますと、この法律文書は管財部が窓口になっていましたということなんですが、法律文書の存在自体は管財部ももちろん知っていましたし、それが保存されていたということがわからなかったということなんですけれども、法律文書が存在した、それが近畿財務局の中の統括法務監査官、こちらの方でもその法律文書をやりとりしているということは近畿財務局内で共有されていたということでよろしいですね。