1948-05-27 第2回国会 参議院 文教委員会 第1号
ただ残された問題は、さような行政的な処置は執られておつても、曾て奉安殿の取除きをいたしましたように、物的にはまだそういうものが存在しておるとするならば、文部省はこれの撤回を命ずる、回収を命ずるということは必要かも知れません。併し教育勅語の精神の問題は、國民の良識の問題にまで國が立ち入るという問題ではないと思うのであります。
ただ残された問題は、さような行政的な処置は執られておつても、曾て奉安殿の取除きをいたしましたように、物的にはまだそういうものが存在しておるとするならば、文部省はこれの撤回を命ずる、回収を命ずるということは必要かも知れません。併し教育勅語の精神の問題は、國民の良識の問題にまで國が立ち入るという問題ではないと思うのであります。
○柏木庫治君 教育基本法の徹底、これを進めて参りまして、自然に教育勅語としての存在が消えておるのでありますが、一層國民から忘れられるような歩みにいたしたいと思うのであります。梅津委員が、先つき教育勅語の精神がまだ國民の心の中に活きている。こういうお話でありましたが、すでに消えた分もありましよう。
更に実際の効力からいいましても、取扱が非常に不完全であつたとか、或いは火災の際に謄本を持ち出さなかつたとか、そういうことのために職を罷めさせられた、生活権を奪われた、こういうような実情も存在したのであります。無論これは現在におきましてはその実効はすでに失われておるのでありますけれども、そのようなさつき申しましたようにいろいろなものがまだ一つの権威として潜在的に残つておる。
しかし大体本筋といたしましては、やはり学部に附属したような形の方が望ましいじやないかと思いますけれども、またそれで学部に全然関係のない別科というものが存在しないかと申しますと、それもやはり現在の状態では否定できないと思います。
次に人身保護の請求は書面をもつてするので通例でありますけれども、請求者が無筆であるような場合、あるいは司法書士も存在しないなどの場合も考えまして、裁判所に出頭して口頭で請求することを得るということにしたのであります。この場合には裁判所は請求の趣旨、その理由等、請求の要件を聽き取つて調書を作成するのであります。これらの手続規定は最高裁判所の規則によつて定められることになつております。
しかしながら不要な統制はこれをつくる必要もなし、また現にかような不要な統制が存在しているならば、これは一日も早く解除すべきであるという意味において、三党政策協定においても、不要なる統制はこれを解除するという意味を明白にいたしておるのでありまして、政府は組閣以來これらの問題についても種々研究を重ねてまいつております。
御承知の通り、従来消防は警察の一部分でありましたが、この法律におきましては、これを全然警察と引離しまして、独立の存在としたわけであります。また従来日本の消防は、予防に関しましてはあまり重きを置いておりませんが、この消防におきましては、火災予防に非常に重点を置いた次第であります。また第三点は、すなわち消防側に広大なる職権を附与した次第であります。
一昨年この社会化法案で解釈が一致して進んでおつた当時と現在の状態は、事情の変更がある、変更が存在しておる。そういうふうに考えます。それはまあもう少しその点を御説明いたしますと、その当時の社会情勢並びに経済上の諸情勢が、日本の國における諸情勢が、社会化的な線に向つて相当大きく歩んでおつた。又歩まんとしておつたということは、これは言い得ると思う。
ただここに私先程申上げたのは、事業が非常に大きくなつた場合、責任の所在が段々ぼやけて來る、こういう事実は必ず存在して來ることだと思います。その程度の差でございます。 それからその次の御質問の配電案の責任体制、これは規模の問題ではないという御見解でありますが、私はこれはそうでないというふうに考えております。
その証言が苟くも國家存在に関する議会の精神に悖り、憲法の本旨に反し、司法部の威信を傷付けるようなことがあつては、内容については供述したいことは山々でありますけれども、この存在を無視して拒否せざるを得ないのではないかと考えるのであります。よつて私は重ねて委員長に、これを調査せられた結果、議会として、司法委員会として如何なる処置をおとりになるか。
私は憲法の精神に基いて、この委員会の存在を否認せざるを得ないのであります。よつて私はここに最後の結論は申しませんで、留保いたしますが、証言の拒否をせざるを得ん結果になるのではないかと心配しておるのであります。
まあとにかくこの結果はどうなるか、そこのところを明らかにして貰わなければ、如何に証人が供述業務があるといつても、私は國家全体の存在に関する意味からして悪い結果を及ぼすようなことについては、供述いたしたくないのであります。
尚、特にこれに官廳勞組の一人といたしまして、我々の権利の保障と申しますか、憲法第二十八條によつて保障せられておりますところの團體交渉の權利等につきましても、この縦の関係——上下の關係の規定と言いまして、その存在が稀薄になるようでは甚だ遺憾である。これは國民の一人としての官廳従業員の権利の侵害に相成ると思いますので、當然この第三條の中の運榮の中に、その一項を挿入して頂きたいと思うのであります。
飽くまで立法府に忠實な官僚行政を認める點に、その存在理由を認めておるものであります。若し官僚機構そのものが今日のように野放圖に複雑化し、厖大化して行くならば、それは國家や地方財政上の見地から言つて、多くの困難を招來するばかりでなく、官僚機構自體がややもすればその權限を濫用し、獨斷專行的な行政を行うようになります。而もこの厖大な機構に對しまして外部からの監察の目が届かなくなる。
ただいま安本の中にも、外資に關する委員會がございますが、これは安本の内部における機構として存在しておるものでありますが、あるいは廣く民間外資の導入というようなことが呼ばれるようになりますれば、安本内部の機構を補助し、あるいはアドヴアイスを與えるような機關として、民間の知識を集める諮問機關等をも別にでもつくつて、必要に應じましては、その筋とも十分連絡をとつて必要なる個々の外資導入は大いに導入すると同時
若し政府の力が足らずしてかかる人人の特別な不公平なる犠牲においてのみ新日本を建設なさんとするなれば、それは新憲法のいわゆる民主主義の名に恥ずべき存在であると思うのでございます。(拍手)彼等はいわゆる無能力者ではない。知識もあります。技術もあります。貴い経験もある。外地においては盛んに活躍しておつた立派な同胞であります。
從いまして、現在はこれらの営業に関する一般的な取締法規は存在していないのであります。しかしながらこのまま放置いたしますることは、風俗取締上支障がありまするので、これらの営業の取締法規といたしまして、この法律案の提案をいたした次第であります。
この點は、たまたま癩療養所が存在いたしますために、當該都府縣が非常な財政上の負擔をするというような不合理がございますので、本年度の豫算の要求に際しまして、この點の是正を申したのでございますが、結局從來支給されておりまする最高の百五十圓を、全部に亙つて平均に支給できるように承認されましたので、この問題も概ね私共としては解決いたしたものと考えておる次第でございます。
戰爭の原因は常に経済的要因によるものであるが、現在米ソ両國の間には、戰爭に訴えてその解決をはからねばならないような経済上の利害対立は存在しないのであります。しかるに、わが國の新聞には、米ソの対立が尖鋭化していると、センセイシヨナルに戰爭挑発的な報道を続けてきたものが多かつたのであります。 〔発言する者多し〕
もつともこの雑誌は、好戦的青年将校の存在することが非常な危険であるということを警告してはおるが、ともかくこのように書いているのであります。かかるやからが、かりに存在するとしたならば、新憲法の……。 〔発言する者多し〕
もちろん米價決定は六十五倍ないし七十倍程度であるということになつて、千七百円というものが設定された次第でありますけれども、どうもここに多くの矛盾が存在いたしておる。
○森戸國務大臣 通信教育につきましては、紙の問題も存在しているのでありますが、この制度そのものを現実に即していくための準備段階にあることを御承知願いたいと思うのであります。 紙の問題に関連いたしまして、遺憾や出版物が非常にあり、しかもそれがために通信教育に必要な紙とか、お話にはなかつたけれども、教科書などが十分でないという事情は、まことに私ども遺憾に存じているのであります。
○芦田國務大臣 日本共産党は、法律によつて認められたる公的の政党でありまして、法律がその事態を正当に認めて、おること自身が、合法的な存在であることは言うまでもありません。ただその場合党の名によつて國家、社会に害を及ぼすような行動があつて場合は別です。それを今日共産党の認められておる合法的な存在と混同することは間違つておると思います。
かくのごとき意味におきまして、一人の責任を持つべきところの國務大臣の存在というものを、警察制度の上に考究する必要があるのではないか。これはいろいろ關係筋の關係もありまして、容易な問題ではありますまいが、併し警察本來の職能をうまく、安全ならしむるためには、どうしてもさような手段、さような組織を以て臨むことを、ここにお互に檢討すべき問題があるのではないか。
しかるに政府は、保有優先の法的根拠はないとか、あるいは還元配給については法的根拠を欠いておるとか、憲法の存在は全然無視した態度で答弁をなし、農家に保有せしむるもの、また還元するも、まつたく政府の一法的意見でやるのだ、すなわちお情けだという態度をとつておられますのは、はなはだ遺憾に存ずるのであります。政府のこの態度こそ、日本民主化の妨害であり、専制政治であり、完全な封建政治であります。
特に一九四五年十月四日の、政治的自由に対する制限の撤廃に関する覚書、いわゆるメモランダム、これはすなわち、そのときまで存在した治安維持法その他の反共的ないろいろの法令をすべて撤廃する、こう書いてあります。芦田総理の今考えておられることは、すなわちこのメモランダムの精神に完全に違反するものである。共産党だけを差別待遇して、共産党に特別不利な事情をつくり上げようとする。
その中に還元配給について國民に約束した言葉がいろいろ出ておる、こういうお話がありましたが、きわめて率直に申しますと、衆甲第一号というものの存在をよく承知いたしておりません。
そのほか委員會とか廳とか申しますのは、これは現在いろいろと外局がございまして、それに對してその名稱が必ずしも統一的になつておりませんので、それを統一いたしまして、むしろどういう行政機關が國に存在するかということを國民が一目してわかるというようにいたしたい。
○船田國務大臣 御指摘のようにできますれば、初めその原則を立てるにあたりまして例外がないことが望ましい次第でありますが、現在の状態のもとにおきましては、經濟安定本部というものは、きわめて臨時的な、しかもどうしても必要なものとして存在いたしておりまして、これをもはつきりとこの法律で規定して、經濟安定本部の存在に對して法律的な根據を與えることがむしろ適當ではないかというふうに考えまして、例外的に本部というものについての
ということが書いてあるのでありますが、裁判所法以前には、会議裁判所の部長とか部員とかいう言葉が使われたのでありますが、地方裁判所では今度單獨制と会議制とありまして、必ずしも部員というものはいつでも存在するというわけではありませんので、「会議體の構成員」というふうな言葉使いに改めたのであります。 それから第八條は、いわゆる一時釋放する場合の方式、手續を書いてあります。
特殊勤務手当につきましては、從來必ずしも明確な法令の根拠をもたない種々雜多な手当が存在し、給與体系の混乱を來していたのでありますが、この法律施行を際してはこれらを整理いたしまして、俸給をもつて処理し得るものはできる限り俸給に取入れることとし、今後における特殊勤務手当は、正常の職務以外の特殊の勤務で、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合に限り、これを認めていくことにいたしました。