1957-02-12 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第2号
個々の傷病の事実の診断は、もとより現地係医師の関係するところでありますが、それらの傷病が存ソ抑留中の生活に基因するやいなやの決定につきましては、たとえば、その決定につき、第三者たる帰還者にその抑留生活の実情を聴取せられ、その意見を参考とする等、特別の御処置を講ぜられ、長期間抑留の困苦を余儀なくされましたる帰還者が当然享受し得べき恩恵を、一人たりとも漏れるところなく享受し得るよう、特別の御処置を講ぜられることをお