2018-05-24 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
これが、まだ国土調査もやっておらないところは字限図といって、まあ要するに、何のたれべえ、何のたれべえじゃないや、誰かが所有しているという名前はあるんですけれども、その境界なんかは全く分からない。
これが、まだ国土調査もやっておらないところは字限図といって、まあ要するに、何のたれべえ、何のたれべえじゃないや、誰かが所有しているという名前はあるんですけれども、その境界なんかは全く分からない。
したがいまして、国土調査の重要性については今さらちょうちょうするまでもありませんが、一流近代国家、経済大国と言われる日本が、いまだ明治初期に行われた地租改正のための土地調査、字限図という極めて不正確なものをよりどころとしている。先進国として全く恥ずかしい実態ではないかと思うのですが、大蔵省の予算査定の政策的物差しはどのようなものかをひとつ伺いたいと思います。
○藤原(良)政府委員 御指摘のとおり、特に現在登記所に備えつけられております地図は、明治初年つくられました字限図というものでございまして、非常にラフなものでございます。
しかしながら、我が国には明治の地租改正当時につくられたいわゆる字限図あるいは更正図、そのようなものがなお多数存在いたしておりまして、これが裁判の場で甲一号証、乙一号証として提出されているという現実もございます。
「農工銀行所有当時実測図にも一番の一の土地と数筆記入されているが田中氏より聞き及び処二〇万坪程の出坪があり道路水路の新設及当庁字限図の作成時により無番土地が出来たのではないかとの由で附近土地売買に伴って無番土地も含んで承継現在に及んでいるのではなからうか現在の三倉土地であらう其れ以外に所有者は知らないとの事であった」委員の皆様方、読んだだけで納得いかれますか。
いま登記所にありますいまの登記簿ですか、あれは明治初頭の地租改正のときの字限図が原点なんだ、こういう御説明なんですが、例の大問題を起こしたときですね、振り返ってみると。地租改正のときに調べた、調べたけれども、できることなら小さく申告しちゃえということが当時あったからこのなわ延びになったんでしょうか、それは思い過ごしでしょうか。
「堤塘 長さ五十九間 幅三分」こういうふうになって、その川幅と土手の幅まできちっとなって、それはかつて税務署から法務局に引き継がれた当時の字限図には明確にその水路が出ているわけです。ところが、その後この字限図面は恐らくだれかの手によって改ざんされたとしか思われないのでございます。それはなぜかというと、字限図面にかわった地図に対する登記官の責任の判が押さっていない、こういうことでございます。
その町のつくられた地図が登記所に提出されて、これがいわゆる字限図というやつでございますが、それが登記所に存在しておった。そういう段階におきまして、地図上見ても地番がついていない。
法務局に備えつけられておりますいわゆる字限図、公図と申しますが、かつての土地台帳の付属地図でございますけれども、この地図がつくられた時期が明治初年でございまして、地租改正等に伴いまして租税を徴収するという目的で一筆調査をする、そういうことからつくられた図面だというふうに私ども聞いているわけでございますが、当時の調査技術がそれほど高くはなかった、あるいは非常に高い税金が取れる地域と余り税金が上がらない
ただしかし具体的に、じゃ推定される土地の範囲がここからここまでであるということについての証明ということになりますと、この字限図が絶対的な証明手段になるというふうには言えないのではないかというふうに思われます。
しかし、登記所に行って字限図を見れば、ここが一反、ここが一反五畝、ここは七畝と、もとのとおりの所有権がある、それでいいじゃないかと、それで売買もできれば相続も差し支えないと、そういうような考え方でやっているところは非常に簡単にいっております。
○和田静夫君 もう一つ、時間ばかり食いますからあれですが、神戸地方法務局西宮出張所備え付けのこの字限図のうちで、西山町の図面には西山町四十八番地という地番がある。ところが、西山町四十八番というのは、町名地番の変更の前は目神山一の五であった。これは西宮市作製の新旧地番対照表からも明白です。
で、字限図上西山町四十八と記入されている土地が目神山一の一の残地であるという申し出が、何べんも何べんもいまの訴え者側のほうから出張所へなされている。そうすると、この出張所の登記官はこれを無視して、現在その空白地及び西山町四十八番地と記入された土地をかってに分筆をして、現在ではこの空白状態の土地までが全くなくなっているんですよ。
また、土地台帳又は不動産登記簿付属図面(いわゆる公図)は、明治初年の地租改正の際に作成された地引絵図又は字限図を基礎とし、明治十八年から実施された地押調査によって更正したものであるが、これらの公図において、青、薄墨等に着色されている畦畔、のり地等であっても地番が付され、かつ、私人名義になっているもの、又は本地と畦畔、のり地等の間が点線、朱線等実線と区別して画かれている畦畔、のり地等は本地と同筆であって
と申しますのは、地租改正のための官民有地の区分をいたしまして、実地に即した調査をいたしまして、それに基づきまして地券を発行いたしたのでございますが、その際地券とともに字限図あるいは字引図というようなものが作成されておるのであります。
そこで地籍調査をいたします場合におきましては、従来から各町村で持っておりますところの絵図面的な土地の図面でございます、これは字限図と称しておりますが、これも参考になるわけでございますが、図面通りには実際は参っておりませんので、地籍調査に当りまして、境界等をきめる場合には必ず土地の関係者に立ち合っていただいて、その話し合いをつけなければなりません。
また、境界につきましては、両当事者に入っていただきまして、従来字限図等におきまして不明確な境界も、その際に話し合いで解決つけまして、はっきりしたものを作りまして登記所に持ち込むわけでございます。