2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号
測量機器・技術の進歩に支えられた、いわゆる旧不動産登記法十七条、新法十四条に指定する地図の中でも、都市部地籍調査、区画整理、市街地再開発、あるいは登記所が自ら土地家屋調査士協会とともに作成した十七条地図の整備された地域を除けば、国民的視野に立って望まれる地図が整っているとは言い難いのが現状でありまして、いまだに明治六年の地租改正条令以降に次々と公布、指示された租税徴収のための地図、例えば改租図、字限り図
測量機器・技術の進歩に支えられた、いわゆる旧不動産登記法十七条、新法十四条に指定する地図の中でも、都市部地籍調査、区画整理、市街地再開発、あるいは登記所が自ら土地家屋調査士協会とともに作成した十七条地図の整備された地域を除けば、国民的視野に立って望まれる地図が整っているとは言い難いのが現状でありまして、いまだに明治六年の地租改正条令以降に次々と公布、指示された租税徴収のための地図、例えば改租図、字限り図
それで第一作業といたしまして、土地台帳及び登記簿を各字ごとに一筆ずつ調査を進めておりまして、現在四十六の字のうちで四十五調査を終りまして、字限り図というのを作成して、一筆の土地ごとにどういう買収が行われたかということを書き込んでおるのでございますが、その字限り図写しの作成が四十六字のうちで二十八字完了いたしております。