1948-06-28 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第7号 次に二十三條でありまするが、第二十三條の飲食物を提供し」とございます下に「又は飲食物の提供を受け」と、こういう字荷を入れていただきます。但書のところに「湯茶を提供する」とありますがその下に「提供する」の「する」を削つて「湯茶を提供し又は湯茶の提供を受けることは」とこうしていただきます。次に第二十四條の第一号であります。 三浦義男