2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
先日、片山参考人からも、こういう事案が組織的に行われた場合に、例えば暴力団の末端として使われている場合にもこれは該当するんじゃないかということ、まあ、受け子等もそういうふうに該当するのではないかということで陳述がございましたが、そういうふうな原則逆送の対象になるということになるんでしょうか。確認をさせてください。
先日、片山参考人からも、こういう事案が組織的に行われた場合に、例えば暴力団の末端として使われている場合にもこれは該当するんじゃないかということ、まあ、受け子等もそういうふうに該当するのではないかということで陳述がございましたが、そういうふうな原則逆送の対象になるということになるんでしょうか。確認をさせてください。
また、子供と子供の間の感染がどうかということについては必ずしも今エビデンスがあるわけではありませんが、中国等々のこの事例からいえば、家族の中における親から子等への感染があるという、こういった指摘がなされていると承知しています。
第三に、補償金の額は、事実婚を含むハンセン病元患者の配偶者、親、子等については百八十万円とし、兄弟姉妹や元患者と同居していた孫、おい、めい等については百三十万円とすることとしております。 第四に、厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行うこととするとともに、請求の期限はこの法律の施行の日から五年とすることとしております。
さらに、前文では、国会及び政府が責任を持ってこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、ハンセン病元患者家族のこうむった精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復及び福祉の増進を図るため、この法律を制定する旨を規定すること、 第二に、国は、ハンセン病元患者家族に対し、補償金を支給することとし、補償金の額は、事実婚を含むハンセン病元患者の配偶者、親、子等については百八十万円
第三に、補償金の額は、事実婚を含むハンセン病元患者の配偶者、親、子等については百八十万円とし、兄弟姉妹や元患者と同居していた孫、おい、めい等については百三十万円とすることとしております。 第四に、厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行うこととするとともに、請求の期限は、この法律の施行の日から五年とすることとしております。
そこに「世帯主又は代表者」「世帯主の配偶者」「子」等となっておりまして、「世帯主の配偶者」という欄があります。その上の方の調査項目に、男女を記載する欄がありますので、例えば女性、女性、世帯主、世帯主の配偶者ということになりますと、現時点では、論理的に間違いだということで処理しております。
しかし、不法行為、認知、相続、遺贈に関しては例外的に胎児にも権利能力が認められているとのことですが、医学上の胎児は妊娠十週以降の子等と定義されておりますが、民法上の胎児の定義はあるのでしょうか。
地方公務員におきましても、民間労働法制あるいは国家公務員に係る改正に準じて、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等に限って対象を拡大したものでございます。 以上でございます。
第四に、介護休暇を請求できる期間を三回まで分割可能とすること、連続する三年の期間内に、一日につき二時間以下で勤務しないことを承認できる介護時間を新設すること、育児休業等の対象となる子の範囲を特別養子縁組の監護期間中の子等にも拡大することとしております。
第四に、介護休暇を請求できる期間を三回まで分割可能とすること、連続する三年の期間内に、一日につき二時間以下で勤務しないことを承認できる介護時間を新設すること、育児休業等の対象となる子の範囲を特別養子縁組の監護期間中の子等にも拡大することとしております。
例えば、特殊詐欺につきましては、首魁や中核メンバーの下で掛け子、受け子等の複雑な構造の犯行グループにより組織的に敢行をされているわけでありますが、掛け子、受け子といった末端被疑者についてはある程度の数検挙できるわけでありますけれども、なかなかその上位の者、特に首魁、中核メンバーといったところの検挙がなかなか難しいというのが現状であり、それが、なかなか被害の拡大が収まらないという、そういう原因になっているというように
私、病気の問題であったり難病の子等、さまざますると、本当に苦しい中です。しかし、治療するにも電力は使います。そういった中で、大変苦しい中で生きている方もいる。そして、国がこれだけの、三百二十億円の国費も費やすということ、この点に関してはぜひ実現をしていただければ、もっとやっていただければと思います。
また、酪農の方に対しましては、加工原料乳の不足払いの補給金をやっているわけでございますが、その中で、ぬれ子等の副産物価格の低下も単価の算定に反映する仕組みになっているところでございます。 いずれにいたしましても、今後のオーストラリア産あるいはアメリカ産牛肉の輸入動向、こういったものを十分注視しながら、適切に対応していく必要があるんじゃないか、このように考えているところでございます。
それで、まずお尋ねするのは、こうした非嫡出子等のこの差別を、これはやはり学校教育の場においてもそうした差別的なことがないような配慮をしなければならないと思うわけですが、文科、教育行政の担当の副大臣としてはどのようにこの判決を受け止めたでしょうか。
この場合は、被告は検察官、公益の代表者という資格で検察官が被告となりまして、また、裁判所は、相続権を侵害されることになる嫡出子等に対して訴訟が係属したことを通知するとともに、これらの者を訴訟に参加させることができるとされております。
ハーグ条約実施法第五条三項等の規定に基づき警察が入手する子等の所在に関する情報というのは、あくまでハーグ条約実施法の用途に資することを目的としております。相手国やICPOへの提供等、そういったことでの使用をすることは想定をしてございません。
対象となる子等の個人情報やプライバシー保護の観点から、発見活動に際しましては、原則として当該子等に係る資料の公表を実施しない予定でございます。
お尋ねの場合におきましては、行方不明者発見活動に関する規則の規定に基づきまして、各都道府県警察におきまして、各種警察活動を通じて子等の所在特定のための措置をとることを予定をしてございます。 規則におきましては、「警察職員は、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意するものとする。」というふうに規定をしてございます。
警察庁におきましては、本条約の国内担保法で規定されております子等の所在特定における外務省への協力、また、裁判所等における子の返還申し立て事件の審理に際しての情報提供等に関しまして、その具体的運用方法につきまして関係機関との検討等を進めているところでございます。 また、それを踏まえまして、各都道府県警察に対する制度の周知及び具体的指示を行うことを予定しているところでございます。
また、あわせて、お子さんたちが放射線量の低い地域に、夏休み、冬休み、春休み等長期の休暇に当たりまして、そこで過ごしていく、思い切り運動していく、そうしたふくしまっ子等のさまざまな支援のプランがありますけれども、こうした幅広い内容についてもこの二十七条で「その他の取組」というところで読めると思っておりますが、いかがでしょうか。
まず、外国人の子等への子ども手当の支給について御質問がありました。 現在の児童手当制度においては、一九八一年の難民の地位に関する条約の加入に当たり、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の趣旨も踏まえ、他の国内関係法と同様に国籍要件を撤廃をしたところであります。
このため、別途、例えば安心こども基金の活用により、子ども手当の支給対象とならない施設内の親がいない子等について、施設に対し子ども手当と同じ額が行き渡るような措置について今検討をしているところでございます。 平成二十三年度以降の取り扱いについては、制度のあり方の検討の中で、子ども手当の恩恵が行き渡るような子ども手当制度における対応について決定をしてまいります。