2014-03-14 第186回国会 参議院 予算委員会 第13号
そして、子供の相続税対策も、子供名義の資産管理会社をつくりまして、そこに株を移していくということを通じて相続税を逃れるというふうな対策をしているわけでございます。 この資産管理会社は上場企業でも何でもありませんから、ほとんど資料が公開されませんので実態が分からないところが多いのは確かでございますが、本当に全て合法的なのかということも改めて問われるべきだと私は思っております。
そして、子供の相続税対策も、子供名義の資産管理会社をつくりまして、そこに株を移していくということを通じて相続税を逃れるというふうな対策をしているわけでございます。 この資産管理会社は上場企業でも何でもありませんから、ほとんど資料が公開されませんので実態が分からないところが多いのは確かでございますが、本当に全て合法的なのかということも改めて問われるべきだと私は思っております。
○木庭健太郎君 そうすると、少しちょっと具体的にお尋ねをしたいんですけど、施設入所中、里親委託中の子の監護、教育、懲戒の範囲がどこまでかという問題なんですが、例えば携帯電話の契約に関する同意、高校生のアルバイトの許可、子供名義の口座の開設などはどのような扱いになっているか、財産管理については日常的に必要なものであっても監護権の範囲には含まれないのか、これらの点について確認をいたしたいと思います。
そして、縦軸が持家、自分名義、そして二、子供名義、三、借家というふうにしております。そして、百八十万円以上の方を同居、そして別居後同居、そして別居というように、それぞれの金額の中を三つに分けております。 赤い印を付けております三か所がございます。一番左上のところ、ここは非常に恵まれている人々のグループということでございます。
私も子供名義で分収育林を一口持っておりますけれども、まだ行ったことはありませんが、大分育ったときには、子供を連れて、分収育林、一応自分の権利の山だぞ、木だぞと言って連れていくのを楽しみにしておりますし、連休中には、高尾山の林野庁の桜を見に行くことも何回かございました。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 今年の八月の政令改正で、受給資格者も母親の収入の中に母親が受け取った養育費が含まれるという改正をさせていただいたわけですが、今、委員が読み上げられました条文は、父親から支払われる養育費が、子供に対して子供名義で支払われるような場合についても母親の収入の中に算入をして、その収入に基づいて児童扶養手当の額を決定しますということを明らかにするための条文でございます。
それから、岩田局長に御確認をしておきたいんですが、この児童扶養手当法の第九条第二項の規定は、子供名義の口座に別れた父親から送金をされても、それが慰謝料だとか、先ほどローンの返済だとかいろいろ御定義ありましたけれども、そういったものも養育費を受け取ったというふうに理解するという条項でしょうか。
この訴状によると、三人は共謀して去年九月五日ごろAさん方を訪問、おたくでは相続税が高額になるが、千二百五十万円を三カ月の間に積み立て、十年据え置けば自動的に直接子供名義の貯蓄となる方法がある、無税の上年八分の利息がつくと言ってだまして、実際は十年払い込み、十五年満期の簡易保険に加入させた。そうして同月の九日、十三日の二回にわたって計二百八万余円を受け取った、こういうことになっておるのですね。
ただ、妻あるいは子供名義に分割することはあり得る、こういうことでございます。
これはちよつと御参考までに申上げるのですが、株主負担というものがありまして、会社では株主に配当するに先立つて、一ポンドにつき一シリングの率において利益配当から差引いて納入させるという條項があるのでありますが、まあここらと考え分せますると、若し子供が株券を持つておりまするような場合には、その子供名義の資産からそれだけ差引かれるのではないかと思つております。