2007-03-28 第166回国会 衆議院 外務委員会 第5号
一点目は、十八歳未満の子供、いわゆる子供兵士徴兵の問題でございます。そして、テロリズムの犯罪化とまた大量破壊兵器の使用についてのローマ規程の取り扱いについて提案をさせていただいた次第でございますけれども、いずれの点においても、政府の方からは議論に積極的に参加をしていきたいという御答弁をいただきました。
一点目は、十八歳未満の子供、いわゆる子供兵士徴兵の問題でございます。そして、テロリズムの犯罪化とまた大量破壊兵器の使用についてのローマ規程の取り扱いについて提案をさせていただいた次第でございますけれども、いずれの点においても、政府の方からは議論に積極的に参加をしていきたいという御答弁をいただきました。
一つ目は、子供兵士の徴兵問題です。 ローマ規程では、十五歳未満の児童を自国の軍隊に強制的に徴集することや、敵対行為に参加させること等を戦争犯罪と規定しています。これは子どもの権利条約第三十八条に合致する規定ですが、子どもの権利条約の選択議定書の武力紛争における児童の関与に関する選択議定書では、十八歳未満を対象としております。
○丸谷委員 児童買春あるいは性的搾取を防ぐ面、そして子供兵士を根絶する面でも努力をしていただきながら、実際に、現在被害者となっている子供たちのためのケアというものもあわせて考えていっていただきたいと思いますので、今後も情熱を持ってぜひ取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 では、続きまして、次のテーマに移らせていただきます。日ロ関係についてお伺いをさせていただきます。
○丸谷委員 実際にそのような努力をしていただきながら、子供兵士の数を減らす努力を重ねて、実際に子供兵士禁止のこの議定書が、またこの内容が実効性のあるものにしていただきたいと思いますし、また、残念ながら現実に、児童兵士として、あるいは先ほどのテーマでもございますけれども児童買春の被害者となってしまった子供たちに対して、やはり何らかのケアをしていかなければいけないだろうと考えます。
そして次に、もう一つの議定書でございますけれども、子供兵士の禁止について、我が国としてもようやく批准をすることができます。この議定書につきましては特に国内法の整備という必要はなかったものというふうに感じておりますし、また、我が国において子供兵士を利用するということはございません。
子どもの権利条約の選択議定書、十八歳以下の子供兵士を義務的に徴募することの禁止です。国際刑事裁判所ローマ規程、これは先生方御存じだと思います。それから、拷問等禁止条約の選択議定書、拘禁施設の査察制度を定めたものです。これらへの批准が期待されているところです。 今回、特に触れておきたいことにつきましては、拷問等禁止条約の選択議定書の件です。
二月二十七日の外務委員会で子供兵士について質問をさせていただいた際に、外務大臣の御答弁の中にも、アフガニスタンにおける子供兵士の問題、そういった子供たちに教育を与える重要性ということについて述べていただいたというふうに思っております。
我が国は支援国の約二割近い額の支援をしているわけで、その中で、暴力ということが自分を正当化させる手段というこの考えを変えていく方向性を見つけていかないことには、中東における和平や安定というのはなかなか将来にわたっても望めるものではないという観点から、ぜひ子供兵士問題についても精神的なサポートができるような体制をとっていただきたいというふうに思います。
時間もなくなってまいりましたので、子供という観点から一つだけ質問させていただきたいんですけれども、アフガンにおける米英の軍事行動によりまして、現地においては子供兵士の存在が報道でも伝えられております。日本において先月アフガニスタン復興会議が開催をされまして、人道支援ということが日本の外交の柱になっているというふうに思うわけですけれども、この子供兵士の問題。
二つの選択議定書の一つは、子供兵士がいるという、それを禁止する、子供兵士を禁止するということと、それから買春、ポルノの犠牲になっている、それにかかわる選択議定書、この二つですけれども、この二つの選択議定書を日本はまだ署名もしていないし、それから批准もしていない。そのおくれている理由は何なのでしょうか、ということでございます。
○国務大臣(田中眞紀子君) 子供兵士については、ちょっと私は、これの中に含まれているかどうかは、ちょっと。