2014-06-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第24号
栃木県では、県の公安委員会によって、子供ポルノの廃棄命令を出し、それに違反した場合に処罰をするという構成になっております。 これについても実務者協議の中で検討はいたしました。
栃木県では、県の公安委員会によって、子供ポルノの廃棄命令を出し、それに違反した場合に処罰をするという構成になっております。 これについても実務者協議の中で検討はいたしました。
子供が犠牲になる事件や事故、子供ポルノは法務省と警察庁。日本で生まれ住む子供は外務省。住居、公園、通学路、交通機関は国土交通省。子供に関することが各省庁の本当にまさに縦割りになっていると。
選択的夫婦別姓の導入などの民法改正に関する 請願(第二六六七号外九件) ○離婚後三百日問題を始めとする民法の一部の改 正に関する請願(第二七四九号外六件) ○法務局、更生保護官署、入国管理官署、少年院 施設の増員に関する請願(第二七七六号外一五 件) ○裁判所の人的・物的充実に関する請願(第三〇 六〇号外一六件) ○児童買春、児童ポルノ禁止法改悪反対に関する 請願(第三五五七号) ○子供ポルノ
する請願(第三〇二〇号 ) ○戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する 法律案早期成立に関する請願(第三〇五九号外 二件) ○公務・公共サービス拡充、公務職場の働くルー ル確立に関する請願(第三一六九号外一九件) ○青少年健全育成のための有害図書類・有害情報 に関する法整備を求めることに関する請願(第 三二六二号外二件) ○アイヌ民族の先住権確立に関する請願(第三四 六五号) ○子供ポルノ
本日、法律案の審議に当たり、子供買春、子供ポルノなど子供への性的搾取、虐待の根絶のために働いてきたNGOとして、ここで意見を述べさせていただきますことを感謝申し上げます。 現在問題となっているいわゆる出会い系サイトにはさまざまなものがありますが、緊急の対処を必要としているのは交際、具体的には性交等の相手探しを目的とするものです。
そのことで、国会では、子供買春・子供ポルノ禁止法というのを、これは皆さん、児童と多く法律で使われていますが、子どもの権利条約と同じように、児童の範囲は小学生にのみ使う言葉ですから、子供と使う方が幅広くいきますので、私はそのように使わせていただきますが、子供買春・子供ポルノ禁止法というのは、子供を罰する法律ではありません。このことをする大人に対しての罰則規定が書かれています。
この中で、私はいろいろな意味で評価したいと思いますが、援助交際というのがあるけれども、この言葉はまやかしだ、それから、子供の買春、子供ポルノ禁止法があるよというようなことまで、本当にいろいろ丁寧に題材を選んで載せている状況にあります。私は、このことを、回収するという形ではなくて、使うのも使わないのも学校現場に任せてよかったんじゃないかと思います。
今最高裁については、今聞いたところ、この問題に特化した研修等はカリキュラムとしては組まれていないようですから、答弁求めませんが、この問題について実は毎年いただいている人権教育十年にかかわる関連施策で、特に特定の職業に従事する者に対する人権教育というところの資料を見させていただきましても、子供買春、子供ポルノの問題にかかわって具体的にどんなことをやってはるのかというのがちょっと見えにくいところがありますので
○植田委員 今法務省にもお伺いいたしましたが、少なくとも法務省、最高裁では、子供ポルノ・買春問題にかかわって、それに特化して具体的に研修等を行っているわけではないので、例えばそれに特化したプログラムや教材等々というものは示されないということで、研修の中でそういう問題にも触れていますよというお話であったかと思います。
こうしたことをもっと率先してやりなさいということなんですが、何でそういうことを言うかというと、本来、そうした子供買春、子供ポルノなんというのと接点を持つ、具体的に直接自分がそういうことをやる、見るなんということをおよそやらないであろうとおぼしき方々が引っかかっておるわけですわね、この児童買春、児童ポルノで。恥ずかしい話ですけれども。
先ほどから、一九九六年のストックホルム会議、世界児童のポルノ禁止会議ですね、二回目が二〇〇一年十二月に横浜で行われるということで御宣伝されているわけですけれども、一九九八年に世界十二カ国で一斉に大聖堂作戦というものを行って子供ポルノを一斉に取り締まるというのをやって、子供ポルノに対しての世界的な定義というのは明確ではないのですが、やはり一斉にやると一定程度効果があったということが報道されていますが、
○北川委員 こういう深く広がっていく、先ほどの松本委員の御質疑の中にもあったんですが、子供ポルノの世界への供給地と日本はストックホルム会議のときにすごくやゆされているんですね。
ただ、子供ポルノの規制法の第三条での規定によると、「国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」というただし書きもあります。 このポルノの雑誌等々を輸送するのを未然に防ぐということになると、検閲するのかどうするのかという問題が問題になると思うんですね。どういう方法でそれを防ぐのか、その防ぐ方法については具体的にどういうふうに進められているのか。どうぞお願いします。
これが採択されて五年、国内で批准されて五年、ちょうど十年たったわけでございますけれども、私たちから見ると、「チャイルド」というのを「子供」と訳さずに「児童」というふうに訳してしまって国会に出すというような、本当にそれでいいのかなという思いもちょっといたしましたし、国内法を全然変えずに批准だけやったということで問題視したわけでございますが、今度ようやく子供の買春や子供ポルノ禁止法という、子供たちの、今
そして、子供買春、子供ポルノ、性的目的での子供の取引根絶キャンペーン運動というのを国際的なNGO運動として取り組んでおりまして、三十カ国以上にそういう団体が広がって、そこが主としてそれぞれの国の政府に対してその実態を知らせ、そして、今私どもがやっているように、その国のこれまでの性風俗維持とかそういう概念ではない、子供の人権をどう保護していくのか、子供の人権を守るという大きな運動を展開しておるわけです
ですから、子供買春、子供ポルノというのはまず大人自身の問題であるわけでございます。アジアの子供買春は、チャイルドポルノとか援助交際等の話もありましたけれども、そういう問題を引き起こしている原因というのは、やはり男性の性を中心にして、社会で許容されている、売春を認めている。売春というのは、お金で、人の人格とは切り離した性を買い取るということが当たり前になっている。
○円参議院議員 先生おっしゃるとおり、例えば表現の自由の価値を極めて重視しておりますアメリカにおいても、子供ポルノの規制は憲法上の審査をパスしてきております。
ただ、社会というのは人間がつくっていますから、子供たちの目の前で、つまりテレビ画面を通して銀行や証券会社の大幹部が逮捕されたり、あるいは大蔵省のエリート官僚が逮捕されたり政治家が自殺をしたり、あるいは文化面で言えば、大人たちが文化をつくりますけれども、子供ポルノ、あるいは援助交際と名づけた子供買春、少女買春、こんなものが起こっているわけですね。
ですから、日本が何もしないということ、特に子供ポルノということについてもっとこれをしつかり注目してほしいという大変強い要望が来ておりますので、三十四条だけではできないんですけれども、まず三十四条の禁止規定にはっきりこれらの子供に対して大人がやってはいけないこと、性的な搾取とか虐待は禁止していくということの中で、子供ポルノとか子供を買うということはいけないんだという、買うという大人の方がもうちょっと処罰
それから、三十四条関係でございますけれども、この表現の問題、それから御指摘のございました子供ポルノ等の問題等について、いろいろそれぞれごとに少しずつ違っておりますけれども、この禁止規定の見直しにつきましては、他法との整合性、それから言葉遣いが適当かどうかということも含めまして今後検討してまいりたいというふうに考えております。
この中には、テレクラとか有害図書など、すなわち有害環境については、完全とは言えませんけれども調査も進んで、自治体の施策も講じられているということが書かれているんですが、この子供ポルノの製造や販売、流通については、その実態も把握されておりません。
中身ははっきり言って子供ポルノです。幼児や少女たちが性的興味の対象として大変露骨に、いわば人間性を踏みにじられて描写をされているんです。会の構成員である矯風会の方が北海道から沖縄まで三十二の市町、百十以上の書店、コンビニエンスストアを調べたところ、その中の約九七%で子供ポルノが販売されているそうです。